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	<title>椎名社会保険労務士事務所</title>
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	<description>椎名社会保険労務士事務所は、千葉県を中心に、信頼をモットーに活動する社会保険労務士事務所です。</description>
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		<title>メンタルヘルス対策は「早めの気づき」から   椎名社会保険労務士事務所</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 20:55:44 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[企業の労務相談の中で、近年特に重要になっているのが従業員のメンタルヘルス対策です。 「最近、遅刻や欠勤が増えてきた」 「以前より元気がない」 「仕事上のミスが増えている」 「周囲との会話が少なくなった」 こうした小さな変 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>企業の労務相談の中で、近年特に重要になっているのが従業員のメンタルヘルス対策です。</p>
<p>「最近、遅刻や欠勤が増えてきた」<br />
「以前より元気がない」<br />
「仕事上のミスが増えている」<br />
「周囲との会話が少なくなった」</p>
<p>こうした小さな変化が、心の不調のサインである場合があります。</p>
<p>大切なのは「不調になる前」の取り組み</p>
<p>メンタルヘルス対策というと、休職者が出てから対応するものと思われがちですが、本当に大切なのは不調を未然に防ぐことです。</p>
<p>厚生労働省の指針では、職場のメンタルヘルス対策として、①労働者自身による「セルフケア」、②管理監督者による「ラインによるケア」、③産業医などによる「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」、④外部の専門家などを活用する「事業場外資源によるケア」という「4つのケア」が示されています。</p>
<p>特に中小企業では、難しい制度を最初から作ろうとする必要はありません。</p>
<p>まずは、</p>
<p>「最近どうですか？」<br />
「困っていることはありませんか？」<br />
「何かあったら相談してくださいね」</p>
<p>と声を掛けられる職場をつくることから始めてみてはいかがでしょうか。</p>
<p>管理職の「気づく力」が重要です</p>
<p>毎日一緒に働いている上司だからこそ、従業員のちょっとした変化に気づくことがあります。</p>
<p>ただし、上司だけで問題を抱え込んではいけません。</p>
<p>会社として相談窓口を決め、必要に応じて産業医、医療機関、外部専門家などにつなぐ仕組みを作っておくことが大切です。厚生労働省も、相談体制の整備や教育研修、外部資源との連携などを含め、継続的・計画的に取り組むことを示しています。</p>
<p>「相談しても大丈夫」という職場へ</p>
<p>メンタルヘルス対策で大切なのは、従業員が一人で悩みを抱え込まないことです。</p>
<p>そのためには日頃から、笑顔で挨拶をする、相手の話を聴く、褒める・認める・感謝するといった職場づくりも大切だと考えています。</p>
<p>大きな制度を作る前に、まずはできることから始める。</p>
<p>「おはようございます」<br />
「ありがとう」<br />
「大丈夫ですか？」</p>
<p>そんな一言が、働きやすい職場づくりの第一歩になります。</p>
<p>椎名社会保険労務士事務所では、メンタルヘルス対策、相談窓口の整備、管理職研修、休職・復職制度の整備など、企業の実情に合わせた職場づくりをサポートしています。</p>
<p>従業員を守ることは、会社を守ることにつながります。<br />
できることから、一つずつ取り組んでいきましょう。</p>
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		<item>
		<title>カスタマーハラスメント対策、取り組んでいますか？　 椎名社会保険労務士事務所</title>
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		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 21:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[「カスタマーハラスメント対策、取り組んでいますか？」 2026年10月1日から、企業におけるカスタマーハラスメント対策が義務化されました。 カスタマーハラスメント、いわゆる「カスハラ」は、顧客や取引先などからの社会通念上 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「カスタマーハラスメント対策、取り組んでいますか？」</p>
<p>2026年10月1日から、企業におけるカスタマーハラスメント対策が義務化されました。</p>
<p>カスタマーハラスメント、いわゆる「カスハラ」は、顧客や取引先などからの社会通念上許容される範囲を超えた言動によって、従業員の就業環境が害されるものをいいます。</p>
<p>暴言や威圧的な言動、長時間にわたる拘束、繰り返される過度な要求などに対して、これまでのように「担当者が我慢して対応する」という考え方ではいけません。</p>
<p>会社として従業員を守る仕組みをつくることが重要です。</p>
<p>具体的には、</p>
<p>カスタマーハラスメントに対する会社の基本方針を決める</p>
<p>従業員に方針や対応方法を周知する</p>
<p>相談窓口を設置する</p>
<p>発生した場合の対応手順を決める</p>
<p>対応マニュアルを作成する</p>
<p>従業員への研修を行う</p>
<p>といった準備を進めていきます。</p>
<p>特に大切なのは、「お客様だから何を言われても我慢する」という職場にしないことです。</p>
<p>もちろん、正当な苦情やご意見には誠実に対応する必要があります。しかし、暴言や脅迫、不当な要求まで従業員一人に背負わせる必要はありません。</p>
<p>会社が「従業員を守る」という姿勢を明確にすることは、安心して働ける職場づくりにつながります。</p>
<p>カスタマーハラスメント対策は、大企業だけの問題ではありません。従業員数名の会社や店舗でも、できるところから取り組むことが大切です。</p>
<p>まずは、基本方針・対応マニュアル・相談窓口・社内周知の4つから整備してみてはいかがでしょうか。</p>
<p>椎名社会保険労務士事務所では、企業の実情に合わせたカスタマーハラスメント対策について、規程やマニュアル、相談窓口体制の整備などをお手伝いしています。</p>
<p>「従業員を守ることが、会社を守ることにつながる」</p>
<p>そんな視点から、カスタマーハラスメント対策を進めていきましょう。</p>
<p>椎名社会保険労務士事務所</p>
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		<item>
		<title>労働者への指導法～「叱る」より「育てる」指導を～  椎名社会保険労務士事務所。</title>
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		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 20:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[職場では、遅刻や仕事上のミス、ルール違反、勤務態度などについて、労働者を指導しなければならない場面があります。 しかし、指導で大切なのは、単に「叱る」ことではありません。本人に問題点を理解してもらい、次の行動を改善しても [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>職場では、遅刻や仕事上のミス、ルール違反、勤務態度などについて、労働者を指導しなければならない場面があります。</p>
<p>しかし、指導で大切なのは、単に「叱る」ことではありません。本人に問題点を理解してもらい、次の行動を改善してもらうことが本来の目的です。</p>
<p>人格ではなく「行動」を指導する</p>
<p>「あなたは仕事に対する意識が低い」<br />
「何度言ってもダメだ」</p>
<p>このような言い方では、本人が感情的になり、本当に伝えたいことが伝わらないことがあります。</p>
<p>それよりも、</p>
<p>「昨日と今日、始業時刻に遅れています」<br />
「この書類について同じ入力ミスが続いています」</p>
<p>というように、具体的な事実や行動を示して指導することが重要です。</p>
<p>「何を改善してほしいのか」を明確にする</p>
<p>指導するときは、</p>
<p>事実を確認する → 本人の話を聴く → 問題点を説明する → 改善方法を一緒に考える → 次回確認する</p>
<p>という流れを意識するとよいでしょう。</p>
<p>一方的に注意して終わるのではなく、「今後はどうするのか」まで本人と確認することで、指導が人材育成につながります。</p>
<p>指導とパワハラを混同しない</p>
<p>「パワハラと言われるのが怖くて、部下を指導できない」という管理職の声を聞くことがあります。</p>
<p>しかし、客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、パワーハラスメントには該当しません。</p>
<p>大切なのは、感情的に怒鳴ったり、人格を否定したりするのではなく、「仕事上、なぜ改善が必要なのか」を冷静に伝えることです。</p>
<p>「褒める・認める・感謝する」ことも指導</p>
<p>指導というと、悪いところを注意することばかり考えがちです。</p>
<p>しかし、「前より良くなったね」「助かったよ」「ありがとう」と、改善したところを認めることも大切な指導です。</p>
<p>注意するときはしっかり注意する。そして、できたときにはしっかり認める。</p>
<p>この積み重ねが、労働者の成長と職場の信頼関係につながります。</p>
<p>椎名社会保険労務士事務所では、労働者への注意・指導の方法、指導書の作成、管理職研修、ハラスメント防止など、職場の人材育成についてもサポートしています。</p>
<p>「叱るための指導」ではなく、「成長してもらうための指導」を心掛けていきましょう。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>副業の許可について考える。椎名社会保険労務士事務所</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 04:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[最近、企業から「従業員から副業をしたいと相談されたのですが、認めても大丈夫でしょうか」というご相談を受けることがあります。 働き方が多様化するなか、副業・兼業を希望する方も増えています。厚生労働省のガイドラインでは、勤務 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最近、企業から「従業員から副業をしたいと相談されたのですが、認めても大丈夫でしょうか」というご相談を受けることがあります。</p>
<p>働き方が多様化するなか、副業・兼業を希望する方も増えています。厚生労働省のガイドラインでは、勤務時間外の時間をどのように利用するかは基本的に労働者の自由であるという考え方を踏まえ、副業・兼業を希望する労働者が幅広く取り組める環境を整備することが重要とされています。</p>
<p>「全面禁止」ではなくルールづくりを<br />
会社として大切なのは、副業を単純に「禁止する」「自由にする」ということではありません。<br />
例えば、<br />
本業に支障が出ないこと<br />
会社の秘密情報を漏らさないこと<br />
会社と競合する仕事ではないこと<br />
長時間労働によって健康を害さないこと<br />
副業を始める前に会社へ届け出ること<br />
などのルールを就業規則に定めておくことが重要です。</p>
<p>厚生労働省のモデル就業規則でも、副業・兼業を認めることを基本としながら、労務提供上の支障、企業秘密の漏えい、信用を損なう行為、競業による企業利益の侵害などがある場合には、禁止・制限する考え方が示されています。</p>
<p>特に注意したい「労働時間」<br />
副業先でも「雇用される」場合には、労働時間の管理にも注意が必要です。<br />
原則として、本業と副業先の労働時間を通算して考える必要があります。そのため会社は、従業員からの申告などにより副業先での労働時間を確認し、長時間労働になっていないかを把握することが大切です。<br />
「本業は8時間だから問題ない」と考えるのではなく、副業を含めた働き方全体を見て、従業員の健康確保につなげていく必要があります。</p>
<p>副業を認めるなら「届出制」も一つの方法<br />
実務上は、「副業は原則禁止」とするよりも、一定の条件を定めたうえで、事前に会社へ届け出てもらう制度を設ける方法が考えられます。<br />
副業先の会社名、仕事内容、勤務日、勤務時間などを確認し、本業への影響や健康面、秘密保持、競業の問題がないかを確認します。<br />
副業は、従業員にとって収入の確保だけでなく、新しい知識や経験を得る機会にもなります。一方、会社にとっては労働時間管理や情報管理など、新たな労務管理が必要になります。</p>
<p>「副業を認めるか」だけではなく、「どのような条件で認めるか」を決めておくことがポイントです。<br />
椎名社会保険労務士事務所では、副業・兼業に対応した就業規則の見直しや、副業許可・届出制度の整備についてもご相談を承っております。<br />
副業の相談があってから慌てるのではなく、あらかじめ会社のルールを整えておきましょう。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>社会保険労務士試験合格おめでとうございます　椎名社会保険労務士事務所</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 20:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[社会保険労務士試験に合格された皆さま、本当におめでとうございます。 長い期間、仕事や家庭と両立しながら勉強を続けてきた方も多いのではないでしょうか。 社会保険労務士試験は、労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>社会保険労務士試験に合格された皆さま、本当におめでとうございます。</p>
<p>長い期間、仕事や家庭と両立しながら勉強を続けてきた方も多いのではないでしょうか。</p>
<p>社会保険労務士試験は、労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法など、非常に幅広い知識が求められます。</p>
<p>毎日少しずつ勉強を積み重ね、思うように点数が伸びない時期も乗り越えながら、合格という結果をつかんだことは、本当に素晴らしいことだと思います。</p>
<p>合格は新しいスタート</p>
<p>社会保険労務士試験の合格は、大きな目標の達成です。</p>
<p>しかし同時に、社会保険労務士としての新しいスタートでもあります。</p>
<p>実際の仕事では、試験で学んだ法律の知識だけでは解決できない問題にも数多く出会います。</p>
<p>「従業員からこんな相談があった」<br />
「会社としてどのように対応すればよいのか」<br />
「就業規則をどう見直したらよいのか」<br />
「年金について分かりやすく説明してほしい」</p>
<p>そのような相談に対して、法律や制度を確認しながら、相談者の話をしっかり聞き、一緒に解決方法を考えていくことが社会保険労務士の大切な役割です。</p>
<p>人の話を聞くことも大切な仕事</p>
<p>社会保険労務士の仕事をしていると、「話を聞くこと」の大切さを感じます。</p>
<p>相談に来られる方が、最初から問題を整理して話せるとは限りません。</p>
<p>まずはお話を聞く。</p>
<p>そして、「何に困っているのか」「何を解決したいのか」を一緒に整理していく。</p>
<p>法律や制度の知識と同じくらい、相手の立場に立って話を聞く姿勢が大切だと思っています。</p>
<p>学び続ける仕事です</p>
<p>社会保険労務士になってからも勉強は続きます。</p>
<p>労働・社会保険関係の法律は毎年のように改正され、企業を取り巻く環境も変化しています。</p>
<p>人手不足、高齢者雇用、育児・介護と仕事の両立、ハラスメント対策、働き方の多様化など、企業が抱える課題も幅広くなっています。</p>
<p>試験に合格したときの「学ぶ姿勢」を忘れず、日々新しい知識を身につけていくことが、相談者から信頼される社会保険労務士につながるのではないでしょうか。</p>
<p>一つひとつの出会いを大切に</p>
<p>私自身、社会保険労務士として仕事をする中で、企業経営者や従業員、年金相談に来られる方など、多くの方と出会ってきました。</p>
<p>社会保険労務士の仕事は「人」に関わる仕事です。</p>
<p>制度や法律を説明するだけではなく、その先にいる人の生活や会社の将来を考える仕事でもあります。</p>
<p>だからこそ、一つひとつの相談、一つひとつの出会いを大切にしていきたいと思っています。</p>
<p>そして、</p>
<p>「相談してよかった」</p>
<p>そう言っていただけることが、この仕事の大きな喜びです。</p>
<p>これから社会保険労務士として歩まれる皆さまへ</p>
<p>試験勉強で身につけた「諦めずに続ける力」は、これからの社会保険労務士人生でも大きな財産になると思います。</p>
<p>分からないことがあれば調べる。</p>
<p>経験者に聞く。</p>
<p>研修に参加する。</p>
<p>そして、目の前の相談者に誠実に向き合う。</p>
<p>その積み重ねが、少しずつ自分自身の経験となり、社会保険労務士としての力になっていきます。</p>
<p>合格された皆さま、本当におめでとうございます。</p>
<p>これまで努力を続けてこられた皆さまに、心から敬意を表します。</p>
<p>これから同じ社会保険労務士として、それぞれの地域や職場で、人と企業を支える仲間が増えることを大変うれしく思います。</p>
<p>新しい一歩を、笑顔で踏み出してください。</p>
<p>椎名社会保険労務士事務所</p>
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		</item>
		<item>
		<title>社会保険労務士試験合格を願って　椎名社会保険労務士事務所</title>
		<link>http://sr-417.com/?p=3587</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 21:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[本日は、社会保険労務士試験の合格発表の日です。 受験された皆さまにとって、今日は朝から落ち着かない一日ではないでしょうか。 社会保険労務士試験は、労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>本日は、社会保険労務士試験の合格発表の日です。</p>
<p>受験された皆さまにとって、今日は朝から落ち着かない一日ではないでしょうか。</p>
<p>社会保険労務士試験は、労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法など、非常に幅広い知識が求められる試験です。</p>
<p>仕事をしながら勉強を続けてきた方、家事や育児と両立しながら時間をつくってきた方も多いと思います。</p>
<p>朝早く起きて勉強した日。<br />
仕事が終わってから机に向かった日。<br />
模擬試験の結果に落ち込んだ日。<br />
それでも、「社会保険労務士になりたい」という気持ちを持って勉強を続けてきたことと思います。</p>
<p>その積み重ねは、決して無駄にはなりません。</p>
<p>私も社会保険労務士として仕事をしていますが、この資格は合格して終わりではありません。</p>
<p>企業の労務相談、就業規則、人事・賃金制度、労働・社会保険の手続き、年金相談、労使トラブルへの対応など、実務ではさまざまな場面で知識が求められます。</p>
<p>そして何より大切なのは、「人」に向き合う仕事だということです。</p>
<p>経営者の悩みに耳を傾けること。<br />
働く人の不安を聞くこと。<br />
会社と従業員の双方にとって、より良い方法を一緒に考えること。</p>
<p>社会保険労務士には、法律の知識だけではなく、人の話を聞き、相手の立場を考える力も必要だと日々感じています。</p>
<p>試験勉強で身につけた知識は、そのための大切な土台になります。</p>
<p>本日、合格という結果を手にされた皆さま、本当におめでとうございます。</p>
<p>これから同じ社会保険労務士として、それぞれの地域や職場で活躍されることを願っています。</p>
<p>そして、今回思うような結果にならなかった方にもお伝えしたいことがあります。</p>
<p>ここまで勉強を続けてきた経験は、必ず次につながります。</p>
<p>社会保険労務士試験への挑戦は、長い道のりです。<br />
一歩一歩積み重ねることが、いつか大きな結果につながります。</p>
<p>「やれることから始める」<br />
「小さなことを積み重ねる」</p>
<p>これは仕事でも試験勉強でも同じではないでしょうか。</p>
<p>椎名社会保険労務士事務所は、社会保険労務士を目指して努力を続けている皆さまを応援しています。</p>
<p>今日という日が、多くの受験生の皆さまにとって笑顔の一日になることを心から願っています。</p>
<p>そして、いつの日か同じ社会保険労務士としてお会いできることを楽しみにしています。</p>
<p>皆さまの合格を心よりお祈り申し上げます。</p>
<p>椎名社会保険労務士事務所</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>年金事務所で年金相談員をしています  椎名社会保険労務士事務所</title>
		<link>http://sr-417.com/?p=3585</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 21:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-417.com/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[私は社会保険労務士としての業務に加え、年金事務所で年金相談員として、年金に関するさまざまなご相談に対応しています。 年金相談では、老齢年金だけでなく、遺族年金や障害年金、在職老齢年金、年金の繰上げ・繰下げなど、相談内容は [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>私は社会保険労務士としての業務に加え、年金事務所で年金相談員として、年金に関するさまざまなご相談に対応しています。</p>
<p>年金相談では、老齢年金だけでなく、遺族年金や障害年金、在職老齢年金、年金の繰上げ・繰下げなど、相談内容は一人ひとり異なります。</p>
<p>「何歳から受け取るのがよいのか」<br />
「働きながら年金を受け取るとどうなるのか」<br />
「配偶者が亡くなった場合、どのような年金を受け取れるのか」<br />
「障害年金を請求するには何が必要なのか」</p>
<p>こうしたご相談に対して大切なのは、制度を説明するだけではありません。</p>
<p>相談される方の年齢、加入記録、働き方、ご家族の状況などを確認しながら、その方に必要な情報をできるだけ分かりやすくお伝えすることが重要です。</p>
<p>年金制度は一人ひとり違います</p>
<p>年金は、加入してきた制度や期間、これまでの働き方などによって受給内容が変わります。</p>
<p>同じ年齢の方でも、受け取れる年金や手続きが同じとは限りません。</p>
<p>だからこそ、私は年金事務所での相談業務を通じて、制度を正しく理解するとともに、「相談される方の立場で説明すること」を大切にしています。</p>
<p>専門用語をできるだけ使わず、「なるほど、そういうことですね」と納得していただける説明を心掛けています。</p>
<p>実際の相談経験を事務所業務にも活かしています</p>
<p>年金制度は改正も多く、正確な知識を継続して身につけていく必要があります。</p>
<p>年金事務所でさまざまな相談に接する経験は、椎名社会保険労務士事務所で年金相談をお受けする際にも大変役立っています。</p>
<p>年金は老後の生活を支える大切な制度です。</p>
<p>「まだ先のことだから」と考えるのではなく、50代、60代になった段階で一度ご自身の年金について確認しておくことも大切です。</p>
<p>受給開始の時期や働き方によって、将来の生活設計も変わってきます。</p>
<p>年金のこともお気軽にご相談ください</p>
<p>椎名社会保険労務士事務所では、企業の労務管理だけでなく、年金に関するご相談にも対応しています。</p>
<p>「年金の通知が届いたけれど、内容がよく分からない」<br />
「自分はいくらくらい受け取れるのだろう」<br />
「働きながら年金を受け取る場合について知りたい」</p>
<p>そんな疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。</p>
<p>これからも年金事務所での相談員としての経験を活かしながら、地域の皆さまに「相談してよかった」と思っていただけるよう、分かりやすく丁寧な年金相談を心掛けてまいります。</p>
<p>椎名社会保険労務士事務所<br />
年金のこと、労務管理のこと、お気軽にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>休職期間の通算について　椎名社会保険労務士事務所</title>
		<link>http://sr-417.com/?p=3583</link>
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		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 21:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[従業員が病気やけがで長期間働けなくなった場合、会社では「休職制度」を利用することがあります。 そこで注意したいのが、休職期間の通算です。 例えば、就業規則で療養休職を「1年間」と定めている場合、8か月休職した従業員が一度 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>従業員が病気やけがで長期間働けなくなった場合、会社では「休職制度」を利用することがあります。</p>
<p>そこで注意したいのが、休職期間の通算です。</p>
<p>例えば、就業規則で療養休職を「1年間」と定めている場合、8か月休職した従業員が一度復職し、その後、同じような傷病で再び休職したとき、改めて1年間の休職を認めるのか、それとも前回の8か月と通算するのかが問題になります。</p>
<p>この点が就業規則に定められていないと、実際に再休職が発生した際に判断が難しくなります。</p>
<p>そのため、例えば、</p>
<p>「復職後6か月以内に、同一または類似の傷病により再び休職する場合は、前後の休職期間を通算する」</p>
<p>といった規定を設けておくことが考えられます。</p>
<p>休職期間が1年間で、すでに8か月休職しているのであれば、通算する場合の残りの休職期間は4か月となります。</p>
<p>また、休職期間を通算して上限に達した場合に、休職期間満了で退職とするのか、復職の可否をどのように判断するのかについても、就業規則で明確にしておくことが大切です。</p>
<p>休職制度は、従業員が安心して療養し、職場復帰を目指すための制度です。一方、会社にとっても人員配置や業務運営に関わる重要な制度です。</p>
<p>「休職期間は決めているが、通算については決めていない」という会社は、一度就業規則を確認してみてはいかがでしょうか。</p>
<p>椎名社会保険労務士事務所では、休職・復職規定の見直しや、休職期間の通算規定についてのご相談も承っております。</p>
<p>トラブルになる前に、分かりやすいルールを整えておきましょう。</p>
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		<title>習慣化が会社を強くする ― 小さな行動を続ける力 ―　椎名社会保険労務士事務所</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 20:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[仕事でも私生活でも、「続けること」は簡単なようで難しいものです。 新しいことを始めるときには、「今日から頑張ろう」「毎日続けよう」と決意します。しかし、忙しくなったり、思うような成果が出なかったりすると、いつの間にか元に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>仕事でも私生活でも、「続けること」は簡単なようで難しいものです。</p>
<p>新しいことを始めるときには、「今日から頑張ろう」「毎日続けよう」と決意します。しかし、忙しくなったり、思うような成果が出なかったりすると、いつの間にか元に戻ってしまうことがあります。</p>
<p>だからこそ大切なのが、**「頑張ること」より「習慣にすること」**です。</p>
<p>小さなことから始める</p>
<p>習慣化というと、毎日大きな目標を達成しなければならないように感じますが、最初から高い目標を設定する必要はありません。</p>
<p>たとえば職場であれば、</p>
<p>「朝は自分から笑顔で挨拶する」<br />
「仕事を始める前に今日やることを確認する」<br />
「一日一回は部下や同僚に声をかける」<br />
「良い仕事を見つけたら、その場で褒める」<br />
「何かしてもらったら、必ず『ありがとう』と伝える」</p>
<p>このような小さな行動で十分です。</p>
<p>大切なのは、一度だけ立派なことをすることではなく、小さな良い行動を繰り返すことです。</p>
<p>良い職場は「良い習慣」からつくられる</p>
<p>会社の雰囲気も、日々の習慣によってつくられていきます。</p>
<p>朝、「おはようございます」と明るく挨拶する。困っている人がいたら声をかける。ミスがあれば責めるだけではなく、一緒に改善策を考える。良い仕事をした人には「よくやったね」と伝える。</p>
<p>一つひとつは小さなことですが、それが毎日続けば、やがてその会社の「当たり前」になります。</p>
<p>逆に、「挨拶をしない」「報告を後回しにする」「感謝を伝えない」「問題があっても見て見ぬふりをする」といった行動も、繰り返せば悪い習慣として定着してしまいます。</p>
<p>会社の風土とは、日々繰り返される行動の積み重ねなのだと思います。</p>
<p>「できたこと」に目を向ける</p>
<p>習慣化を進めるときに大切なのは、できなかったことばかりを責めないことです。</p>
<p>「昨日はできなかったけれど、今日はできた」<br />
「今週は3日続けられた」<br />
「以前より自然にできるようになった」</p>
<p>こうした小さな変化を認めることが、次の行動につながります。</p>
<p>厚生労働省の健康づくりに関する資料でも、目標を具体的に設定し、定期的に状況を確認しながら、達成できた場合には成功を振り返ることなどが示されています。職場改善についても、実施可能な活動から積み上げる「スモールステップ」の考え方が紹介されています。</p>
<p>これは人材育成にも共通する考え方ではないでしょうか。</p>
<p>管理職こそ良い習慣を</p>
<p>特に管理職の行動は、職場全体に大きな影響を与えます。</p>
<p>部下への挨拶、声かけ、報告への反応、話を聴く姿勢、感謝の言葉。管理職が毎日続けている行動を、部下はよく見ています。</p>
<p>「何かあったら話を聴く」のではなく、日頃から声をかける。<br />
「成果を上げたときだけ褒める」のではなく、小さな努力や成長も認める。</p>
<p>「褒める・認める・感謝する」を特別なことではなく、日常の習慣にする。</p>
<p>これだけでも職場のコミュニケーションは変わってくると思います。</p>
<p>続ける仕組みを会社がつくる</p>
<p>習慣化を個人の意思だけに任せるのではなく、会社として「続けられる仕組み」をつくることも大切です。</p>
<p>たとえば、朝礼で良かったことを共有する、1on1を定期的に行う、Thanksカードを活用する、月に一度改善提案を出す、管理職が定期的に部下へ声をかけるなど、「いつ・何をするか」を決めておけば行動しやすくなります。</p>
<p>厚生労働省も、職場での継続的な学びについて、定期的・継続的な声かけやサポートなどの仕組みを設けることが望ましいとしています。</p>
<p>習慣が人をつくり、習慣が会社をつくる</p>
<p>会社を良くしようとすると、大きな制度改革や新しい仕組みに目が向きがちです。</p>
<p>もちろん制度を整えることも重要です。しかし、制度をつくっただけで会社が変わるわけではありません。</p>
<p>「笑顔で挨拶する」<br />
「相手の話を最後まで聴く」<br />
「ありがとうを伝える」<br />
「良いところを見つけて褒める」<br />
「気づいたことを改善する」</p>
<p>こうした小さな行動を毎日続けることが、働きやすい職場づくりにつながります。</p>
<p>一日の始まりは挨拶から。<br />
今日はにこにこしていよう。</p>
<p>まずは今日一日、自分にできる小さなことを一つ決めてみてはいかがでしょうか。</p>
<p>良い行動が習慣になり、その習慣が職場の文化になったとき、会社は少しずつ、しかし確実に変わっていきます。</p>
<p>椎名社会保険労務士事務所では、就業規則や人事制度の整備だけでなく、管理職研修、人事評価制度、面談制度、職場のコミュニケーション改善などを通じて、**「良い行動が習慣になる職場づくり」**をお手伝いしています。</p>
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		<title>解雇する前に企業が備えること　椎名社会保険労務士事務所</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 21:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[従業員の勤務態度や能力、職場のルール違反などについて、「もう解雇するしかないのではないか」というご相談を受けることがあります。 しかし、会社が「問題がある従業員だから解雇できる」と考えていても、それだけで解雇が認められる [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>従業員の勤務態度や能力、職場のルール違反などについて、「もう解雇するしかないのではないか」というご相談を受けることがあります。</p>
<p>しかし、会社が「問題がある従業員だから解雇できる」と考えていても、それだけで解雇が認められるわけではありません。</p>
<p>労働契約法第16条では、解雇について「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められており、これらを欠く解雇は権利濫用として無効となります。</p>
<p>だからこそ企業には、解雇を決める前の準備が重要です。</p>
<p>「いきなり解雇」は避ける</p>
<p>例えば、遅刻や欠勤が多い、業務指示に従わない、勤務態度が悪い、能力不足が続いているといった問題があったとしても、1回の失敗だけで直ちに解雇が認められるとは限りません。</p>
<p>厚生労働省も、労働者の落ち度の程度、行為の内容、会社が受けた損害、故意の有無、やむを得ない事情など、さまざまな事情を考慮して解雇の正当性が判断されると説明しています。</p>
<p>そこで大切なのが、まず本人に問題点を具体的に伝え、改善の機会を設けることです。</p>
<p>「何度も注意した」という会社側の認識だけではなく、いつ、誰が、何について、どのような指導を行い、本人がどのように回答し、その後どうなったのかを整理しておく必要があります。</p>
<p>注意・指導の記録を残す</p>
<p>解雇を検討する段階になってから、過去の出来事を思い出して資料を作ろうとしても、十分な記録が残っていないことがあります。</p>
<p>日頃から、</p>
<p>「〇月〇日、無断遅刻について口頭注意した」<br />
「〇月〇日、同様の行為が再発したため面談を実施した」<br />
「改善すべき事項と期限を本人に説明した」<br />
「本人から事情を聴取した」</p>
<p>といった事実を記録しておくことが大切です。</p>
<p>特に重要な注意については、口頭だけで終わらせず、注意書・指導書などの文書を活用することも検討します。</p>
<p>ただし、文書を渡すこと自体が目的ではありません。本人に何が問題なのかを理解してもらい、改善する機会を与えることが重要です。</p>
<p>就業規則を確認する</p>
<p>解雇を検討するときには、就業規則の確認も欠かせません。</p>
<p>厚生労働省も、使用者は就業規則に解雇事由を記載する必要があるとしています。</p>
<p>会社が問題と考えている行為が、服務規律や解雇事由、懲戒事由のどの規定に該当するのかを確認します。</p>
<p>「問題社員だから解雇する」のではなく、</p>
<p>事実 → 就業規則の根拠 → 注意・指導 → 改善の機会 → 改善状況の確認</p>
<p>という流れで考えることが重要です。</p>
<p>本人の言い分も確認する</p>
<p>会社側から見れば明らかな問題行動に見えても、本人には本人なりの事情がある場合があります。</p>
<p>そのため、解雇を決定する前に本人との面談を行い、事実関係や本人の認識、改善の意思などを確認することをおすすめします。</p>
<p>会社側の主張だけで判断するのではなく、本人の説明を聞き、その内容も記録として残しておくことが、後々の労務トラブル防止につながります。</p>
<p>「解雇以外の方法」がないか考える</p>
<p>解雇は会社にとっても大きな決断です。</p>
<p>能力不足であれば教育・指導や配置転換、勤務態度の問題であれば注意・指導や面談など、解雇以外の方法によって改善できないかを検討することも大切です。</p>
<p>それでも改善が見られず、雇用を継続することが難しいのであれば、それまでの経緯や記録を整理したうえで、解雇の妥当性を慎重に判断します。</p>
<p>解雇予告の手続だけで安心しない</p>
<p>「30日前に予告すれば解雇できる」と考えてしまうことがありますが、ここは特に注意が必要です。</p>
<p>労働基準法上、原則として30日前の解雇予告、または不足する日数に応じた解雇予告手当が必要ですが、これは解雇の手続に関するルールです。</p>
<p>30日前に予告したからといって、解雇そのものが当然に有効になるわけではありません。解雇には別途、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。</p>
<p>また、労働者から解雇理由の証明書を求められた場合には、会社は遅滞なく交付しなければなりません。解雇理由については、就業規則の条項だけではなく、該当する具体的な事実関係を示すことが求められます。</p>
<p>解雇は「最後の場面」だけを見ない</p>
<p>労務トラブルになったときに問われるのは、「解雇通知書を正しく作ったか」だけではありません。</p>
<p>むしろ重要なのは、解雇に至るまで会社が何をしてきたのかです。</p>
<p>問題が発生したときに事実を確認する。<br />
本人から事情を聞く。<br />
必要な注意・指導をする。<br />
改善すべき内容を明確にする。<br />
改善する機会を設ける。<br />
その経過を記録する。</p>
<p>この積み重ねが、会社を守ることにつながります。</p>
<p>椎名社会保険労務士事務所では、従業員への注意・指導の方法、指導書の作成、面談記録の整備、就業規則の確認、解雇を検討する際の手順などについてご相談をお受けしています。</p>
<p>「解雇してから相談する」のではなく、「解雇を考え始めた段階で相談する」。</p>
<p>これが労務トラブルを大きくしないための重要なポイントです。</p>
<p>解雇という結論を急ぐ前に、まず会社としてやるべきこと、残しておくべき記録、確認すべき就業規則を一つずつ整理していきましょう。</p>
<p>椎名社会保険労務士事務所<br />
企業と従業員双方にとって納得感のある労務管理をお手伝いいたします。</p>
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