マイナンバーセミナー
1. マイナンバーとは
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、マイナンバー(社会保障・税番号)制度(以下「マイナンバー法」という)が導入されます。個人番号については、まずは社会保障分野、税分野などに利用範囲を限定して導入され、一方、法人番号については、広く一般に公表されるものであり、官民問わず様々な用途で活用が可能とされています。
マイナンバー法は、社会保障、税、災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きにしか使えません。
2. 全体スケジュール
平成25年5月 番号関連法の成立・公布平成27年10月~ 国民への個人番号の通知の開始
いよいよ通知開始
平成28年1月 順次、個人番号の利用の開始
個人番号カードの交付の開始
(個人の申請により市町村が交付)
平成29年1月 国の機関間での情報連携の開始
平成29年7月目途 地方公共団体・医療保険者等との情報連携も開始
3. マイナンバーを利用する届出事務
ハローワーク | 雇用保険法による雇用保険事務 (例)被保険者資格取得届の受理・審査、離職票の交付事務、受給資格の決定・失業の認定事務 |
労働基準監督署 | 労働者災害補償保険法による年金給付の支給事務 (例) 労災年金の請求の受理、審査事務 |
厚生労働大臣 (日本年金機構) |
健康保険法による健康保険に関する事務
(例)被保険者資格取得届の受理・審査 厚生年金保険法による厚生年金保険に関する事務 (例)被保険者資格取得届の受理・審査、年金支給事務 |
全国健康保険協会 | 健康保険法による保険給付の支給等の事務 (例)傷病手当金・出産育児一時金等の支給、限度額適用・標準負担額減額認定証等の交付の事務 |
健康保険組合 | 健康保険法による保険給付の支給等の事務 (例)被保険者資格取得届受理・審査、傷病手当金・出産育児一時金等の支給、限度額適用・標準負担額減額認定証等の交付の事務 |
税務署 | 税務署へ提出する申告書・法定調書の事務 |
4. 通知カードと個人番号カード
① 通知カード平成27年10月より各々の住民票の所在地である各市町村から、マイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留でその所在地に送付されます。
② 個人番号カード
平成28年1月以降、ご自身で申請することにより「個人番号カード」を市町村窓口で受け取ることができます。
5. 特定個人情報に関する安全管理措置が必要(特定個人情報とは、マイナンバーをその内容に含む個人情報のこと)
事業者は、特定個人情報を従業員等から収集・利用・保管・廃棄するにあたり、次の取扱規程等を整備する必要があります。① 取得
② 利用・提供
③ 保管・廃棄
④ 安全管理措置
ア. 基本方針の策定
イ. 取扱規程の策定
ウ. 組織的安全管理措置
エ. 人的安全管路措置
オ. 物理的安全管路措置
カ. 技術的安全管路措置