老齢年金をはじめ、障害年金、遺族年金等の請求書作成並びに提出代行を行っております。特に障害年金は請求手続きが複雑で時間もかかります。当事務所では過去に障害認定されなかった方等多数ご相談を承っております。
【老齢年金】
サラリーマン・OL経験のある方の60歳台前半の老齢厚生年金の請求は、60歳以降受給権が発生したときに年金の請求を行います。(生年月日により請求年齢60~65歳、男女差あり)
【障害年金】
公的年金に加入中に初診日のある病気やけがで障害等級に該当する障害となったときは、障害年金を受けることができます。国民年金に加入中に初診日があり、障害等級1・2級の場合は障害基礎年金、厚生年金保険に加入中に初診日があり、障害等級1・2級の場合は、障害基礎年金に上乗せする形で障害厚生年金が受けられ、それより軽い障害の状態の時は3級の障害厚生年金または障害手当金を受けることができます。
障害基礎年金(障害厚生年金)
事後重傷による障害基礎年金(障害厚生年金)
基準障害による障害基礎年金(障害厚生年金)
20歳前障害(国民年金)
障害手当金(厚生年金)
【遺族年金】
国民年金や厚生年金保険の被保険者、または老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき、生計維持等の支給要件を満たした遺族は、遺族年金を受けることができます。
また、国民年金の第1号被保険者または第1号被保険者であった人が死亡し、遺族基礎年金が支給されない遺族は、国民年金独自の給付として寡婦年金または死亡一時金を受給することができます。
遺族 | 国民年金にみに加入の場合 | 厚生年金保険に加入 |
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子のある配偶者 | 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金+遺族厚生年金 |
子 | 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金+遺族厚生年金 |
その他の遺族 | 寡婦年金または死亡一時金 | 遺族厚生年金 |