働き方改革 高齢者の安全・健康で新助成金 70歳雇用拡大に向け――厚労省

厚生労働省は令和2年度、中小企業における高年齢労働者の安全・健康対策を支援する助成金を新設する方針である。高年齢者が個々の特性に応じた能力を発揮し、安心して活躍できる環境を整備する考え。調査によれば、65歳以上の従業員の雇用確保に向け国に求める支援として、約53%の企業が「人件費等の経費援助」を挙げている。厚労省が今後まとめるガイドラインに沿った取組みを実施する企業に最大100万円を助成する予定とした。
 わが国においては、少子・高齢化が進展する一方で、高年齢者雇用安定法により高年齢者の雇用確保措置が義務付けられていることから、労働者の高年齢化が一層進むとみられる。このため、「経済財政運営と改革の基本方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)では、とくにサービス業で増加している高年齢労働者の労働災害防止のための取組みを強化する方針を打ち出している。
 厚労省では同閣議決定などを受けて、令和2年度に高年齢労働者の安全・健康確保対策を積極化させる企業に対する支援策として、助成金を新設する方針を明らかにした。安全・健康確保対策に関するハード・ソフト両面の支援に加え、先進的取組みに対する奨励を行う意向である。
 厚労省の「労働者死傷病報告」によると、小売業、社会福祉施設、飲食店などの第三次産業(サービス業)が占める割合が過去10年間で7ポイント(40%⇒47%)増加し、死傷災害全体の約半数に達している。
 年齢別では、60歳以上の高年齢労働者が被災する割合が、過去10年間で8ポイント(18%⇒26%)増加し、死傷災害全体の約4分の1を占めた。「50歳以上」に年齢を下げると、全体の半数を超えている。
 新設する助成金では、サービス業で働く高年齢労働者に多い転倒災害などの防止のために、滑りにくい床や手すりの設置などを行った中小企業に対して経費の2分の1、1件当たり100万円を上限に支給する見込み。
 健康確保に関しては、高血圧対策の充実に向けた管理強化や要員確保、さらに介護分野などで問題となっている腰痛対策としての「ノーリフト」機器の導入に対して助成する。安全対策確立のための先進的研究や検証に取り組む大手企業なども助成対象とする方針だ。
 厚労省では現在、高年齢労働者の特性に配慮した効果的な安全衛生教育のあり方、労働災害防止に向けた安全対策および健康確保対策について、改めて専門的検討をスタートさせている。12月までに検討結果をガイドラインとしてまとめる。

働き方改革 建設業が20万円台に突入 令和2年高卒求人初任給

 労働新聞社の調査によると、令和2年も高卒求人初任給の上昇が続いています。全業種・職種別の平均は18万6545円で、前年を2500円程度上回りました。
 調査は、令和2年春の高卒者を対象とする求人票について、高校の就職窓口に出向いて集計しているものです。
  職種系統ごとの数値をみると、「技術・技能系」が18万6545円、「販売・営業系」が18万4147円、「事務系」が17万7497円となっています。
 「技術・技能系」の伸びが目立っていて、なかでも建設業は前年比9637円アップし、初の20万円台(20万21円)乗せを記録しました。製造業は、同368円増の17万8297円でした。

働き方改革 健康診断

『健診2回実施するか? 雇入後に「定期」の時期』
Q.当社の定期健康診断のスケジュールは、毎年秋ごろです。このたび、中途採用した正社員ですが、雇入時と定期健診の関係はどのようになるでしょうか。両方とも実施ということになるのでしょうか。

A.雇入時を行い省略
雇入時健康診断は、入社後の適正配置や健康管理の資料として役立てることが目的の健康診断です。そのため、入社後すぐに定期健診をするからといって、雇入時健診を省略することはできません。なお、雇入前3カ月以内に健診を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、その健診と同じ項目については、雇入時健診を省略することができます。
一方、雇入時健診を実施してから、1年以内に実施される定期健診は、省略することができます。雇入時健診を実施して、定期健診を省略する流れです。両者の健診項目を条文上で比較すると、「かくたん検査」の有無が相違していますが、健診項目の省略基準が定められていて、X線検査で異常のない者等について、医師の判断で省略が可能とされています。

年金生活者支給支援給付金

1.「年金生活者支給支援給付金」が始まります。(令和1年10月1日から)
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い者(前年の所得額が老齢基礎年金満額以下の者など)の 生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。

2.高齢者への給付金
・老齢年金生活者支援給付金
  【支給要件】
① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること 。(旧法の国民年金・厚生年金・退職年金・通算老齢(退職)年金含む)
② 前年の公的年金等の収入金額*1 とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、老齢基礎年金満額相当(779,300円)*2 以下であること 。
③ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
*1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない。
*2 毎年度、老齢基礎年金の額を勘案して改定。令和元年度は779,300円。

【給付額】
 ⑴と⑵の合計額が支給されます。

⑴ 保険料納付済期間に基づく額(月額) =
5,000円*3×保険料納付済期間(月数)/ 480月

⑵ 保険料免除期間に基づく額(月額) =
約10,800円*4 ×保険料免除期間(月数)/ 480月

*3 毎年度、物価変動に応じて改定。
  *4 老齢基礎年金満額(月額)の1/6(保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間の場合)。 ただし、保険料1/4免除期間の場合は、老齢基礎年金満額(月額)の1/12(約5,400円)。

・補足的老齢年金生活者支援給付金
上記老齢年金生活者支援給付金の所得要件(支給要件の②)を満たさない者であっても、 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,300円*5までの者に対しては、老齢年金生活者支援給付金を受給する者と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付を支給する。補足的な給付の額は、所得の増加に応じて逓減する。
*5 令和元年度は879,300円。

3.障害者や遺族への給付金(障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)
【支給要件】
① 障害基礎年金または遺族基礎年金*6の受給者であること 。
② 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円*7」以下である。
*6 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない。
*7 同一生計配偶者のうち70歳以上の者⼜は⽼⼈扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族 の場合は63万円。

【給付額】 障害等級2級の者及び遺族である者 ・・・5,000円*8(月額)
障害等級1級の者 ・・・6,250円*8(月額)
*8 毎年度、物価変動に応じて改定。

4.手続
給付金を受け取るためには、日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です。2019年4⽉1⽇時点で基礎年⾦を受給しているかどうかにより、以下のとおり⼿続きが異なります。
① 2019年4⽉1⽇時点で⽼齢・障害・遺族基礎年⾦を受給している⽅
日本年金機構が給付⾦の⽀給要件に該当するかどうかを判定します。判定の結果、支給要件を満たしている方には、2019年9⽉頃に⽇本年⾦機構から給付⾦の請求⼿続きに必要な書類が送付されます。書類が届きましたら、同封されている請求書に氏名などを記入いただき、返送してください。
② 2019年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて給付金の認定請求の手続きを行ってくだ  さい。原則、添付書類は不要です。
なお、2019年4月2日以降に老齢基礎年金を受給される方には、老齢基礎年金の新規裁定手続きのご案内に、給付金の請求書も同封されます。老齢基礎年金の裁定手続きをする際に、請求書を提出してください。
障害基礎年金や遺族基礎年金を新規で手続きされる方については、年金の裁定手続きをする際に、請求書を提出してください。

5. その他
 振込は、年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までを年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込みます。(通帳には2つの振り込みが記載されることになります。)
 給付⾦は恒久的な制度ですので、支給要件を満たしているかぎり、継続して受け取ることができます。
 以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付⾦は⽀給されません。
① 日本国内に住所がないとき
② 年⾦が全額⽀給停⽌のとき
③ 刑事施設等に拘禁されているとき
 施行日・・・令和元年10月1日(消費税率の10%への引上げの日)
※10月施行のため、初回支払いは、10月・11月分を12月に支給することとなります。
 費用 ・・・全額国庫負担(令和元年度予算額(4か月分):約1,859億円)
 その他・・・各給付金は非課税