働き方改革 労災給付 非災害事業場の賃金加味

労災給付 非災害事業場の賃金加味 複数就業者を保護へ 厚労省が見直し方向性
業務上認定も合算評価  厚労省は、次期通常国会に労災法改正案を提出する。

 厚生労働省は、複数就業者に対する労災保険適用の方向性を明らかにした。多様な働き方を選択する複数就業者が増加している現状を踏まえ、休業補償給付などについては、非災害発生事業場の賃金額も加味して給付額を決定することが適当としている。非災害発生事業場での賃金を基礎とした保険給付分については、全業種一律の負担とすべきとした。労災認定に当たっても、複数就業先における業務上の負荷を総合・合算して評価する考えである。
 厚労省は、セーフティネットとしての労災保険制度を見直し、複数就業者が安心して働くことができる環境整備を図る意向である。「見直しの方向」では、被災労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の喪失の補填を図る観点から、複数就業者の休業補償給付などについて、非災害発生事業場の賃金額も加味して給付額を決定することが適当とした。
 ただし、非災害発生事業場の事業主が、労働基準法に基づく災害補償責任を負うこととするのは不適当としている。災害発生事業場の事業主が、非災害発生事業場での賃金を基礎とした給付分まで労基法に基づく災害補償責任を負うことも、使用者責任を著しく拡大するものであり、不適当とした。
 災害発生事業場の属する業種の保険料に関しては、現行と同様に、災害発生事業場の賃金に基づく保険給付額のみを、災害発生事業場の属する業種の保険料率およびメリット収支率の算定の基礎とする。非災害発生事業場での賃金を基礎とした保険給付分については、全業種一律の負担とする考えである。通勤災害の場合も業務災害に準じて保護すべきであるため、複数就業先の賃金を総合して給付額を算定する。
 複数就業者の労災認定の基礎となる負荷の評価についても新しい考え方を導入する。それぞれの就業先の負荷のみでは業務と疾病などとの間に因果関係がないものの、複数就業先での業務上の負荷を総合・合算して評価することにより疾病などとの因果関係が認められる場合、新たに労災保険給付を行う。
 現行においても、脳・心臓疾患や精神障害の労災認定の際に、複数就業先での過重負荷または心理的負荷があったとの申立てがあった場合は、労働基準監督署がそれぞれの就業先での労働時間や具体的出来事を調査しており、このプロセスは維持すべきとした。
 なお、複数就業者とは、①同時期に複数の事業と労働契約関係にある者、②一つ以上の事業と労働契約関係にあり、かつ他の就業について特別加入している者、③複数就業について特別加入している者――が考えられるとした。

働き方改革 均等・均衡待遇達成の判断

▼比較する対象は誰か 正社員間にも格差が 均等・均衡待遇達成の判断
Q:パート労働法が再編されパート・有期雇用労働法に変わりますが、「同一労働同一賃金」について疑問があります。同じ正社員同士でも、待遇には大きな「格差」が存在するはずです。どの正社員と比較するかで、均衡待遇が達成されているか否か、大きく判断が左右されますが、比較対象はどう選べば良いのでしょうか。

A:職務など最も近い労働者
 パート・有期雇用労働法8条では短時間労働者の待遇に関する原則を定めていますが、その趣旨は「同一事業所に雇用される通常の労働者や職務の内容が同一の通常の労働者だけでなく、その雇用するすべての通常の労働者との間で、不合理な待遇の相違を禁止したものである」と解されています(平31・1・30職発0130第1号)。
 一方、14条では、パート・有期雇用労働者に対して講ずる「雇用管理の改善等の措置内容」の説明義務を課しています。2項では、本人から求めがあったときは、待遇の相違の内容・理由等も説明しなければならないと定めています。
 その際には、現実問題として、「すべての通常の労働者」ではなく、一定範囲の比較対象を特定する必要があります。
 この点について、「パート・有期雇用労働指針」(平19・10・1厚労省指針326号、平30・12・28改正)では、事業主が「職務の内容、職務の内容および配置の変更の範囲(人材活用の仕組み)等が、パート・有期雇用労働者と最も近いと判断する通常の労働者」を選択するとしています。たとえば、職務の内容・人材活用の仕組みが同じ通常の労働者がいなければ、職務の内容が同じ通常の労働者が「最も近い」労働者となります。
 職務の内容が同じ通常の労働者がたくさんいれば、さらに基本給の重要な決定要素・同一事業所勤務かどうか等も考慮したうえで、次のような対象を選びます(前掲通達)。
 ①1人の通常の労働者
 ②複数人または雇用区分
 ③過去1年以内に雇用していた1人または複数人
 ④標準モデル(新入社員、勤続〇年の一般職など)
 事業主は、選定の理由も説明する必要があります。ただし、個人情報の保護の観点から、「明らかに誰かが特定できる(たとえば、机を並べた隣の正社員)」のような選択は避けるべきとされています。

働き方改革 66歳以上まで働ける企業が3割に

66歳以上まで働ける企業が3割に――厚労省

厚生労働省は、「令和元年高年齢者の雇用状況」の集計結果を公表した。
66歳以上まで働ける制度を導入している企業割合が増え、3割に達している。
今年6月1日現在における高年齢者雇用確保措置の実施状況などを集計したもの。
従業員31人以上の企業16万1,378社を対象とした。
それによると、定年制を廃止した企業は2.7%で、前年比0.1%増加した。
65歳定年企業は17.1%となり、同1.1ポイント増加している。
66歳以上まで働ける制度がある企業は30.8%(3.2ポイント増)に達した。
希望者全員が66歳以上まで働けるのは11.7%(1.1ポイント増)だった。
70歳以上働ける制度を整備している企業は28.9%。前年比で3.1ポイント伸びた。

年金請求 死亡一時金

死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。