年金相談 生年月日情報

1.年金相談では、生年月日が特に重要。
年金相談で生年月日さえすぐわかれば様々な年金に対する情報を推測する事が可能になります。そんな生年月日からの年齢の出し方を見ていきましょう。
では、昭和29年1月2日生まれの人は何歳でしょうか?昭和は64年1月7日まで存在します。
年が変わり今は平成31年(5月から新元号元年)ですが、昭和に直すと今年は昭和94年になります。この昭和94年というのは年が変わるごとに1年足していきます。
昭和94年から昭和29年を引くと65歳です。

年齢到達日というのは、実際の誕生日の前日を指しています。

次に、昭和38年3月10日生まれの人ならどうでしょう。
昭和94年から引けばいいんですが、まだ今の時点では誕生日の前日である3月9日を迎えていないので55歳です。あくまで今年56歳になる人という意味です。

2.西暦では
昭和の場合は1925年を基準に使います。この1925年というのはずっと変わらない定数と思っていただければ。昭和38年生まれの人であれば、1925年+昭和38年=1963年が生まれ年。
2019年-1963年=56歳。

1963年生まれですと言われたら、そこから1925年を引けば昭和38年が生まれ年。また、今年は何歳ですって言われたら、例えば今年60歳になった人であれば昭和94年-60歳=昭和34年生まれ。
昭和34年を西暦に直したら、1925年+昭和34年=1959年が生まれ年。

平成 31 年度の年金額改定 【年金額は昨年度から 0.1%のプラス改定!!】

1.平成 31 年度の年金額改定 【年金額は昨年度から 0.1%のプラス改定!!】
総務省から、1月18日「平成30年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。これを踏まえ、平成31年度の年金額は、法律の規定により、平成30年度から0.1%プラスで改定されます。
物価や賃金の上昇により、4年ぶりの増加改定となります。少子高齢化に合わせ年金給付を抑制する「マクロ経済スライド」を発動し、増加は本来の引き上げ幅から0.5%抑えられました。なお、マクロ経済スライドの発動は今回で2回目となります。
また、デフレなどで発動できなかった場合は翌年度以降に繰越す制度も導入されていて、平成31年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)から、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分▲0.3%とマクロ経済スライドによるスライド調整率▲0.2%をまとめて差し引いた結果、改定率は0.1%となります。

平成 31 年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例
平成 30 年度 (月額) 平成 31 年度 (月額)
国民年金 (老齢基礎年金(満額) :1人分) 64,941 円 65,008 円 (+67 円)
厚生年金※ (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 221,277 円 221,504 円 (+227 円)
※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8 万円)で 40 年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。

2.年金額の改定ルール
年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにプラスで、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律により定められています。平成31年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる物価変動率(1.0%)が名目手 取り賃金変動率(0.6%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(0.6%)を用います。 さらに平成31 年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)にマクロ経済スライドによる平成31年度のスライド調整率(▲0.2%)と平成30年度に繰り越されたマクロ経済 スライドの未調整分(▲0.3%)が乗じられることになり、改定率は0.1%となります。

3.マクロ経済スライドとは
「マクロ経済スライド」とは、公的年金被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて、 スライド調整率が設定され、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するものです。この仕組みは、平成16年の年金制度改正において導入されたもので、マクロ経済スライドによる調整を計画的に実施することは、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながります。

4.在職老齢年金について
平成31年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき以下のとおり47万円に改定されます。なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。

平成 30 年度 平成 31 年度
60 歳台前半(60 歳~64 歳)の 支給停止調整開始額 28 万円 28 万円
60 歳台前半(60 歳~64 歳)の 支給停止調整変更額 46 万円 47 万円
60 歳台後半(65 歳~69 歳)と 70 歳以降の支給停止調整額46 万円 47 万円