育児介護休業法改正 労使協定

緩和される有期雇用労働者の育児・介護休業申出と労使協定
2022 年4 月に施行される改正育児・介護休業法では、有期雇用労働者が育児休業や介護休
業の申出をする際の要件である「引き続き雇用された期間が1年以上であること」が廃止され、
有期雇用労働者であっても育児休業や介護休業が取得しやすくなります。
その一方で労使協定を締結することにより、一定の要件に該当した従業員からの育児休業や介護
休業の申出を拒むことができる仕組みが引き続き設けられます。

働き方改革 育児休業法改正

4月に周知必要か 出生時育休の取扱い
Q: 妊娠出産等の申出があった場合に「育休の制度」を説明、周知するうえで、令和4年4月から出生時育休も対象に含まれると考えて良いでしょうか。

A:予定あれば「望ましい」
令和4年4月からは、労働者から妊娠出産等の申出があった場合に、事業主は、育休に関する制度その他の事項を知らせるとともに育休の申出の意向を確認する必要があります。説明が必要な「厚生労働省令で定める事項」は、令和4年4月と、出生時育休がスタートする同年10月で、条文の文言がそれぞれ異なっています。違いは、育休の申出先や社会保険料の取扱いに出生時育休を含むか否かです。一方で、「育休に関する制度」は、条文上同じ文言が使われています。
しかし、厚労省「改正ポイントでは、個別周知・意向確認ともに、出生時育休は同年10月から対象としています。
通達(令3・11・4雇均発1104第2号)でも、令和4年10月以降に労働者からの申出が行われた場合には、出生時育休も合わせて周知しなければならないとしつつ、同月以降に子の出生が見込まれるような場合には、同制度も含めて周知することが望ましいとしています。