―ベテラン人材を活かす新しい選択肢―
企業の人手不足が深刻化するなか、経験豊富なシニア人材の活用は、ますます重要になっています。
椎名社会保険労務士事務所では、企業の皆様に「定年の引上げ」または「基準該当者の70歳までの継続雇用制度」の導入を強くおすすめしています。
■ 70歳までの就業確保措置とは?
2021年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、企業には「70歳までの就業確保措置」の努力義務が課されました。
具体的には、以下のいずれかの措置を講じることが求められています:
定年の引上げ(例:65歳→70歳)
定年制の廃止
70歳までの継続雇用制度(再雇用・勤務延長)
業務委託等による雇用以外の措置
この中でも特に導入しやすいのが、既存の再雇用制度をベースにした「継続雇用制度」です。
■ 継続雇用のメリット
即戦力の確保
長年の経験やノウハウを持つ社員を活かし、教育コストを抑えながら業務の安定を図れます。
若手への技術継承
現場でのOJTを通じて、次世代人材の育成が進みます。
企業イメージの向上
「長く働ける会社」としての評価が高まり、採用にも良い影響を与えます。
■ 注意すべきポイント
制度導入にあたっては、以下の点を明確にしておくことが重要です:
基準該当者の定義(勤務成績・健康状態など)
労働条件(契約内容・勤務時間・賃金体系)
人事評価制度の見直し(年齢にとらわれない評価軸の構築)
これらを就業規則等にしっかりと反映させることが、円滑な運用のカギとなります。
■ 椎名社会保険労務士事務所がサポートします
当事務所では、制度設計から就業規則の改定、労使協定の締結支援、助成金活用までトータルで支援いたします。
高年齢者の力を企業成長の原動力として活かしてみませんか?
70歳まで働ける環境づくりは、企業の未来への投資です。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ:椎名社会保険労務士事務所