働き方改革 年次有給休暇 半日単位・時間単位による時季指定の可否

【問】法第39条第7項の規定による時季指定を半日単位や時間単位で行うことはできるか。

【回答】
則第24条の6第1項の規定により労働者の意見を聴いた際に半日単位の年次有給休暇の取得の希望があった場合においては、使用者が法第39条第7項の年次有給休暇の時季指定を半日単位で行うことは差し支えない。この場合において、半日の年次有給休暇の日数は0.5日として取り扱うこと。
また、法第39条第7項の規定による時季指定を時間単位年休で行うことは認められない。

年5日の年次有給休暇の確実な取得 年次有給休暇の時季指定をした日よりも前に退職する場合の取り扱い

働き方改革関連法の施行に伴い、年5日の年次有給休暇の確実な取得が求められるようになりました。厚生労働省は「改正労働基準法に係る疑義照会・応答事例(平成31年3月14日)」を内部資料として作成し、全国の労働基準監督署に通達しています。
 この資料の中ではいくつか注目すべき内容がありますが、その一つに会社が年次有給休暇の時季指定をした日よりも前に退職する場合の取り扱いがあり、以下のように示されています。

【疑義】
 法第39条第7項により時季指定付与したが、指定付与日までに自己都合退職などし、退職日までに全ての指定付与日が到来しない場合、退職申出から退職日までの間に、新たに時季指定を行う必要があるか。また、突然の退職等により与えるべき期間が短い場合はどうすればよいか。

【回答】
 法第39条第7項は、年5日の年次有給休暇を実際に取得させることを要するものであり、前段・後段とも、労働者の意見を(再)聴取した上で退職日までに5日の年次有給休暇を取得していただくことが原則である。(なお、実際に突然の退職等により義務を履行できなかった場合には、個別の事情を踏まえた上で、当該事業主に対して丁寧に助言等を行われたい。)

 退職者の取得状況は見落としがちですので、退職の申出があったときには年次有給休暇の取得状況を確実に確認するようにしましょう。

老齢年金 60歳繰り上げ 損益分岐

65歳支給の老齢基礎年金を繰り上げて「60歳」から受給しても、何年か後には「繰り上げ支給」をしないで65歳から受給した人に「受給総額」で追い越されます。追い越されるのは、81歳と11ヶ月になったときです。

老齢年金 繰り上げ請求

『年金繰上げで不利益? ~減額以外のデメリット』
Q.定年後の継続雇用の条件を説明している際、年金の支給繰上げの話が出ました。デメリットとして、減額の他にどういったものが考えられるでしょうか。

A.障害年金を請求できず
厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報」の年度別老齢年金繰上げ・繰下げ受給状況によれば、新規裁定のうち、老齢基礎年金のみの人の繰上げは減少傾向です。繰上げ請求は、老齢厚生年金と同時に行わなければなりません。
政令で年金額は1ヵ月繰り上げるごとに0.5%減額するとしているほか、障害年金などへの影響があります。たとえば、障害基礎年金は、初診日が65歳前であることが要件です。
しかし、当分の間、老齢基礎年金または老齢厚生年金の報酬比例部分が完全もしくは段階的に引き上げられる者のうち、繰り上げて受給権を有する者は、60歳以上65歳未満の初診日要件は適用されません。障害厚生年金に関しても似たような規定があります。
繰上げ請求すれば、60歳以上65歳まで国民年金の任意加入もできません。

有給休暇中の賃金

有給休暇の賃金について、労働基準法では次のとおりです。
(1) 労働基準法 第39条第7項(有給休暇の賃金を規定しています)
使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、①平均賃金若しくは②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法第99条第1項に定める③標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

在職老齢年金の支給停止基準額が平成31年4月1日より変更

在職老齢年金の支給停止基準額が平成31年4月1日より変更になりました。
平成31年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき以下のとおり47万円に改定されました。
なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。
平成30年度 平成31年度
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額 28万円 28万円
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額 46万円 47万円
60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額 46万円 47万円