雇用調整助成金 6月12日改正 無料相談会実施

雇用調整助成金の改正が行われました。
主な改正事項は次のとおりです。

①助成額上限の引上げ
8,330円➡15,000円に引き上げ

②助成率100%
解雇等を行わない事業主は10/10(100%)に

③既に支給申請を提出した事業主
再提出して対象とすることが出来る

7月末まで、匝瑳市商工会の会場で、私が無料相談を実施していますので、予約をして相談にお越しください。

社会保険適用拡大 改正法の一部抜粋

1.被用者保険の適用拡大
①短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる(現行500人超0→100人超→50人超)。
②5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。
③厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。

2.在職中の年金受給の在り方の見直し
①高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することとする。
②60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度額)に引き上げる。)。

3.受給開始時期の選択肢の拡大
現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

年金改正法 

年金の改正法案「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」を解説します。   

1.在職中の年金受給の在り方の見直し
① 在職中の老齢厚生年金受給者の年金額の定時改定。(令和4年4月1日から)
現在、老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合には、資格喪失時(退職時または70歳到達時)に受給権取得後の厚生年金被保険者期間を加えて老齢厚生年金の額が改定されます(退職時改定)。
改正案では、在職中で65歳以上の被保険者期間の月数は、毎年、被保険者月数に加算されるようになります。毎年9月1日を基準として、10月から年金額が改定されます。
例えば65歳以降に月額賃金20万円で1年間就労した場合には、在職定時改定で毎年年1.3万円程度年金額が増額します。これは、高齢期の就労が拡大するなか、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実を図ることを目的とした改正です。

② 60歳前半の在職老齢年金の支給停止基準の見直し(令和4年4月1日から)
支給停止基準が28万円から47万円(令和2年度価格)に引き上げられます。したがって、改正が実施されれば、年金額と報酬額の合計が47万円になるまでは年金は全額支給されます。

2.受給開始時期の選択肢の拡大
現在、60~64歳の特別支給の老齢厚生年金が一部支給されているが、年金の支給開始年齢は原則として65歳です。ただし、60歳からの繰上げ受給と66歳からの繰下げ受給を選択することができます。現在、繰下げ受給は70歳までとなっていますが、改正により老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰下げ支給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられます。(令和4年4月1日から)
75歳で年金を請求した場合、法定の年金額に84%加算された年金額が支給されます。

3.短時間労働者の被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用の拡大
  
現行
ア 企業規模が500人超
イ 週の所定労働時間20時間以上
ウ 賃金月額88000円以上
エ 勤務期間が1年以上見込まれること

但し労使合意があり、イ、ウ、エを満たせば500人以下でも加入できる

① 特定適用事業所の規模要件の緩和。
企業規模が500人超から100人超規模に緩和されます。
(令和4年10月1日から)
その後さらに企業規模50人超規模に緩和されます。(令和6年10月1日から)

② 短時間労働者の要件の緩和
現行の「勤務期間が1年以上見込まれること」が不要になります。
(令和4年10月1日から)

③ 個人事務所に係る適用拡大
個人経営の法律・会計に係る業務を行う事業所について、常時使用する従業員が5人以上であれば強制加入になります。
弁護士、公認会計士等の事務所が対象です。(令和4年10月1日から)