育児介護休業法改定

1賃金日額は再計算? パパ育休後に通常の育休
Q: 今月配偶者の妊娠が分かった従業員がおり、10月早々に出生時育児休業の対象者が現れそうです。当社は7月昇給です。10月に出生時育休を取得後、間を置き通常の育休を取った場合、休業開始前6カ月間の賃金の平均額が異なりますが、通常の育休取得時に再計算されますか。
A:2回目以降と扱い同じ額で
今年の10月から、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる出生時育児休業に対し、出生時育児休業給付金が支給されるようになります(改正雇保法61条の8)。支給額算定の基礎となる休業開始時賃金日額は、法61条の7の通常の育休と同様で、休業開始日の前日を離職日とみなし、失業時における基本手当の賃金日額と同じ方法で計算します。簡潔にいえば、休業開始前6カ月間の賃金総額を180で割ります。
支給要件となる被保険者期間の確認や、支給額決定に必要な休業開始時賃金月額証明書の提出などは、初回のみ行い、分割取得の2回目以降でこれらの手続きは不要となります(改正雇保則14条の2)。出生時育休を取得した際は、これが初回の休業に該当し、続く法61条の7の育休は2回目以降と扱われます(法61条の8第8項、厚労省パンフ)。通常の育休を取得した際に再計算はされないということになります。

育児介護休業法改正  産後パパ育休中の就業命令は?

Q.出生時育休(産後パパ育休)中の就業ですが、(1)会社から就業を命じることができるか、(2)従業員から就業の希望があれば必ず応じなければならないか、それぞれどのように考えればいいのでしょうか。

A.産後パパ育休中の就業は、まず従業員が、就業を申し出ることが契機となります。(1)は、申出を一方的に求めることはできないとしています。
労働者から、就業することができる日等の申出があったとき、事業主は「その申出の行われた範囲内で就業させることを希望する日等を提示」します。(2)ですが、事業主は「就業させることを希望しない場合はその旨」労働者に速やかに提示するとしていて、必ず就業させなければならないわけではないと解されます。

令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率の改定

令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
詳しくは協会けんぽHPで確認してください。