マイナンバーと扶養控除申告書

【問】扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
【答え】
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。
しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。
なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
 国税庁のFAQより

無期転換ルールへの対応

改正労働契約法施行から5年後のH30年4月に無期転換ルールが発動します。
まだ1年先と考えていませんか?  あと1年しかないのです。
無期転換ルールに備え、有期契約労働者との契約内容の整備は進んでいますか?有期契約労働者の希望者全員を無期転換するのならよろしいですが、H30年4月にあわてて雇止めするとトラブルとなるでしょう!
無期転換させる条件を検討するには時間がかかります。そして、1年前の更新時にどのような内容で契約するのか決めなければ、労働者も判断できません。
60歳で継続雇用している人も無期転換したら、いったい何歳まで雇えばいいのですか?
当事務所では、会社の実情に合った内容整備のご相談を承っております。

職場定着支援助成金の内容拡充

平成28年10月19日より保育事業を営む事業主への助成を拡充されました。
【制度の概要】 
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成するものです。また、介護事業主が介護福祉機器等の導入等を行った場合や、保育事業主または介護事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、保育労働者や介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。

【保育労働者雇用管理制度助成の新設】
事業主が、新たに雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入・実施を行った場合に制度導入助成(1制度につき10万円)を、雇用管理制度の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に目標達成助成(60万円)を支給します。
※ 平成28年10月19日から短時間正社員制度(保育事業主のみ)も助成対象となりました。

65歳超雇用推進助成金を活用しよう!  70歳以上まで働ける企業割合が21.2%

厚生労働省の平成28年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)を取りまとめ結果が公表されました。
【集計結果の主なポイント】
1 定年制の廃止および65歳以上定年企業の状況
  定年制の廃止および65歳以上定年企業は計28,541社(対前年差1,472社増加)、割合は18.7%(同0.5ポイント増加)
このうち、(1)定年制の廃止企業は4,064社(同154社増加)、割合は2.7%(同0.1ポイント増加)、(2)65歳以上定年企業は24,477社(同1,318社増加)、割合は16.0%(同0.5ポイント増加)
【定年制の廃止企業】
  ・ 中小企業では3,982社(同137社増加)、2.9%(同変動なし)
  ・ 大企業では82社(同17社増加)、0.5%(同0.1ポイント増加)
   【65歳以上定年企業】
企業規模別に見ると
  ・ 中小企業では23,187社(同1,192社増加)、16.9%(同0.4ポイント増加)
  ・ 大企業では1,290社(同126社増加)、8.2%(同0.7ポイント増加)
    また、定年年齢別に見ると
 ・ 65歳定年企業は22,764社(同1,181社増加)、14.9%(0.4ポイント増加)
  ・ 66歳以上定年企業は1,713社(同137社増加)、1.1%(同変動なし)

2 希望者全員66歳以上の継続雇用制度を導入している企業の状況
希望者全員が66歳以上まで働ける継続雇用制度を導入している企業は7,444社(同685社増加)、割合は4.9%(同0.4ポイント増加)(13ページ表6)
  ・ 中小企業では7,147社(同633社増加)、5.2%(同0.3ポイント増加)
  ・ 大企業では297社(同52社増加)、1.9%(同0.3ポイント増加)

3 70歳以上まで働ける企業の状況
70歳以上まで働ける企業は32,478社(同2,527社増加)、割合は21.2%(同1.1ポイント増加)
  ・ 中小企業では30,275社(同2,281社増加)、22.1%(同1.1ポイント増加)
  ・ 大企業では2,203社(同246社増加)、13.9%(同1.2ポイント増加)

H28年10月19日発表された65歳超雇用推進助成金を活用し、優秀な人材確保をすすめましょう。

日本年金機構のマイナンバー利用 来年1月以降に?

現在、日本年金機構におけるマイナンバーの利用延期と報道されていますが、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令」が公布され、年金の相談・照会に関連する業務において、来年の1月以降、マイナンバーが利用されることが発表されました。
利用の開始時期は、平成29年1月以降、準備が整い次第となるでしょう。今後、マイナンバーの利用はさらに進んでくるかと思いますので、今後もしっかりと情報を確認しておくことをお勧めいたします。

三年以内既卒者等採用定着奨励金

この助成金は、学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金を支給されます。助成金額は1年定着で60万円(中小企業)2年目、3年目で各10万円、合計80万円もらえるコースもあります。
「既卒者等コース」と「高校中退者コース」があります。人材確保にお悩みの会社は、是非取り組んでください。

アメリカ年金制度 10年で年金受給

アメリカの年金制度では、年金加入期間が40クレジット(10年相当)以上あると、退職年金の受給資格が得られます。退職年金の満額受給年齢は65歳です。(現在、67歳まで段階的に引き上げ中)
その他に、障害・遺族年金制度があります。また、日本の外国人脱退一時金制度に相当する保険料還付制度はありません。

日本でも受給資格期間が原則25年から10年に短縮されました。

マイナンバーQ&A

【Q】
特定個人情報を取り扱う情報システムにクラウドサービス契約のように外部の事業者を活用している場合、番号法上の委託に該当するか。

【A】
当該事業者が当該契約内容を履行するに当たって個人番号をその内容に含む電子データを取り扱うのかどうかが基準となるところ、当該事業者が個人番号をその内容に含む電子データを取り扱わない場合には、そもそも、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けたとみることはできない。従って、番号法上の委託には該当しない。当該事業者が個人番号をその内容に含む電子データを取り扱わない場合とは、契約条項によって当該事業者が個人番号をその内容に含む電子データを取り扱わない旨が定められており、適切にアクセス制御を行っている場合等が考えられる。

年金受給資格25年⇒10年に短縮法律が成立

受給資格を得るのに必要な加入期間は、原則25年必要ですが、10年に短縮する法律が、本日、参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。
当初は、消費税率の10%への引き上げに伴う社会保障策の1つでしたが、消費増税が延期になったため先行して実施しようと審議入りし、16日の参議院本会議で採決が行われて全会一致で可決され、成立いたしました。
これにより、H29年10月から支払いが始まり、新たにおよそ64万人が年金を受け取れるようになります。

平成28年度「ねんきん月間」及び「年金の日」

日本年金機構では、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を行っています。
毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」としています。
この機会に、自身の年金記録を確認しましょう!
国民年金保険料を納めないまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合がありますので注意が必要です。
また、ご本人の申請手続きによって国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
詳しくは、市町村の国民年金課またはお近くの年金事務所で確認しましょう。