年金請求 障害基礎年金の支給要件

1.国民年金に加入している間に初診日があること(初診日要件)
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2.一定の障害の状態にあること(障害認定日要件)
3.保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

106万円、130万円、150万円の壁

年収の壁と言われる金額とは次のとおりです。

年 収
103万円→150万円(平成30年から)
サラリーマンの夫の「所得税の扶養親族」として認められる金額。「配偶者特別控除」があるため、この金額を超えても、夫の所得税は少しずつ増えるだけで、会社の扶養手当の条件でなければ、それほど気にする必要はない。平成30年から、それまでの103万円が150万円に変わりました。

106万円 (500人超の会社)
社会保険加入基準 正社員が500人を超える会社で働くパートは、「週20時間以上・月収88,000円以上」なら社会保険に加入しなければならない。88,000円を12倍した1,056,000円から「年収106万円の壁」と言われたいます。

130万円 健康保険の被扶養者(60歳以上は180万円)
第3号被保険者 夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者に認められる金額。これから先の1年間で130万円を超えるかで決まるが、これには非課税の通勤手当や失業保険も含める。130万円以上になると、国民健康保険・国民年金の保険料納付義務が生じます。

特定保険料納付期間終了と年金額の減額開始

平成30年3月末日で特定保険料の納付できる期間が終了し、納付状況によっては、4月以降の年金額(6月15日入金分)から減額が開始されます。

1.国民年金第3号被保険者の不整合記録問題
《第2号被保険者を夫、第3号被保険者を妻で説明いたします。》
いわゆるサラリーマンの会社員や公務員などの第2号被保険者(夫)に扶養されている配偶者(妻、20歳以上60歳未満の方)は、国民年金の第3号被保険者となり、ご自身で保険料を納付する必要はありません。しかし、その後、夫の退職などで、ご自身が第3号被保険者の資格を有さなくなれば、国民年金保険料の納付が必要な第1号被保険者となり、その届出はご本人が行うように義務付けられています。ところが、その届出が行われなかったため、第3号被保険者のままの年金記録である方が相当数あることが判明し、「3号不整合記録問題」といわれています。
このような不整合記録が多く発生したのは、夫の2号被保険者資格喪失に伴って自動的に妻の3号被保険者が資格喪失するしくみにはなっていないのが問題とされ、平成26年12月からは事業主経由での届出が義務化されています。
なお、不整合記録を訂正すると、第3号被保険者のままとなっていた期間は第1号被保険者の未納期間として扱われることになります。

2.特定受給者の年金額の減額幅
平成25年7月以後に3号期間を1号期間に訂正して時効消滅不整合期間を有することになった方で、時効消滅不整合期間を保険料納付期間として年金を受けている方を「特定受給者」といいます。特定受給者については、特定保険料納付期限日の平成30年3月31日までの間は時効消滅不整合期間が保険料納付期間とみなされて年金額が維持されていましたが、平成30年4月以降は訂正後の正しい記録による年金額に改定されます。すべての時効消滅不整合期間を特例追納できなければ減額となりますが、減額幅は10%が上限になります。
なお、不整合記録訂正後の年金記録では受給資格(10年)を満たさなくなる場合には、平成30年3月31日に年金が「支給停止」されます。ただし、「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」を提出していれば、支給停止されません。