社会保険加入要件の見直し 社保適用拡大の取扱い

企業規模要件「100人超」満たすか――厚労省・社保適用拡大の取扱い
 厚生労働省は、今年10月に施行される短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大について、日本年金機構に事務の取扱い上の留意点を通知するとともに、取扱いに関するQ&Aを明らかにした。今回の適用拡大では、短時間労働者の社会保険加入の企業規模要件を「常時100人超」に引き下げる。同通知などでは「常時100人超」について、同一法人事業所における厚生年金保険被保険者の総数が、1年間のうち6カ月以上100人を超えることが見込まれる場合を指すとした。
 週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者の社会保険加入については今年10月1日以降、対象となる企業規模が従来の「常時500人超」から「常時100人超」に拡大される。併せて、継続1年以上としていた労働者の雇用期間要件を廃止する。週の所定労働時間などが正社員の4分の3以上の労働者の場合と同様に、雇用期間が2カ月を超える見込みがあれば加入対象となる。
 厚労省が発出した通知などでは、適用拡大に伴う具体的な事務の取扱いを示した。
 新たな企業規模要件となる「常時100人超」については、事業主が同一である1または2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者総数が、1年間のうち6カ月間以上100人を超える場合に該当するとしている。70歳以上で健康保険のみ加入している労働者や、今回の適用拡大の対象になる短時間労働者を含めないとした。
 事業所が企業規模要件を満たす「特定適用事業所」に該当した場合は、本店または主な事業所から事務センターなどへ「該当届」を提出する必要がある。一方、令和3年10月~4年8月に、6カ月以上100人を超えたことが確認できた事業所には「該当通知書」を送付するため、事業所からの届け出は不要としている。
 被保険者総数が常時100人を超えなくなった場合は、引き続き特定適用事業所として取り扱う。ただし、被保険者の4分の3以上の同意を証明する書類を添えて事務センターなどへ届け出れば、特定適用事業所から外れることができるとした。
 加入要件の1つである「1週間の所定労働時間が20時間以上」については、就業規則や雇用契約書などで定められた所定労働時間が週20時間未満の場合でも該当するケースがあるとした。連続する2カ月に実際の労働時間が週20時間以上となり、引き続き同様の状態が続く場合は、実際の労働時間が20時間以上となった月の3カ月目の初日に被保険者資格を取得する。