人事労務Q&A 定期健康診断

『1年以上は必須か パートらに定期健診』
Q.パートやアルバイトの定期健康診断ですが、雇用契約の期間が1年以上あるかどうかで判断すれば良いのでしょうか。無期雇用で所定労働時間が短かったり、所定労働日数が少ない場合どのように考えれば良いのでしょうか。

A.週の労働時間も満たす必要
安衛法の一般定期健診を行うべき「常時使用する短時間・有期雇用労働者」の定義は、パート・有期雇用労働法の通達にあります。
ご質問の契約期間の条件がありこれに当てはまるのは、有期雇用であって契約期間が1年(特定業務は6カ月)以上、契約更新により1年以上の使用が予定されている、1年以上引き続き使用されている人です。現に1年以上働いていなくても、広く対象に含まれます。条件に該当する場合は、まとめて常時使用として考えます。
さらに1週間の労働時間数が、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であることの要件(2分の1以上なら「望ましい」)も満たす必要があります。社会保険関係とは異なり、1カ月の所定労働日数の要件は直接設けられていません。