働き方改革 70歳まで雇用か

改正高年法・2段階で義務化 70歳まで雇用・就業――厚労省
厚生労働省は、令和2年開催の通常国会に高年齢者雇用安定法の大幅改正案を提出する方針を明らかにした。今年秋頃から審議会による具体的検討を開始する。人生100年時代を迎え、働く意欲のある高齢者が十分に能力を発揮できるよう、企業による70歳までの雇用・就業維持を努力義務化する意向。第二段階では、義務化して行政指導に応じない企業を公表できる仕組みに移行させる。小林洋司職業安定局長は「雇用以外の就業を含む実行可能な法改正としていきたい」と話した。長寿社会が到来し、働く意欲のある高齢者に活躍の場を与えることが国家的課題となっている。厚労省では、高年法を大幅改正して、70歳までの雇用・就業機会の確保に力を入れる。

働き方改革 賃金上昇

▼令和2年・高卒求人初任給 建設業が20万円台に突入 技術・技能系募集で
来春高校を卒業する生徒に対して企業が提示している高卒求人初任給の水準を本紙が調査したところ、単純平均で18万6455円だった。職種系統別では、「技術・技能系」が18万6545円、「販売・営業」18万4147円、「事務」17万7497円などとなっている。とくに「技術・技能系」の建設業は、前年比9637円増の20万21円で、20万円台に到達している。
 翌春、高校を卒業する生徒を対象に企業が提出した求人票記載の初任給について、本紙が毎年、高校の就職窓口に出向いて実地調査しているもの。
 今年のサンプル数は、「技術・技能系」296、「販売・営業系」62、「事務系」18などで、ドライバーや接客など「その他の職種」23を加えた合計400。求人初任給額は、単純平均で、18万6455円だった。
 「技術・技能系」の伸びがめだっており、なかでも建設業は、20万21円と前年比9637円増と20万円台に到達している。製造業は、同368円増の17万8297円だった。
 職種系統ごとの平均額をみると、「技術・技能系」が18万6545円、「販売・営業系」が18万4147円、「事務系」が17万7497円となっている。
 サンプルに関して、集計企業が異なるうえ、数の偏りなどがあるため厳密な比較はできないものの、前年調査に比べ、同じ順に2505円増、1万742円減、1601円減となった。平成31年卒の調査においては、30年卒と比べ、「販売・営業系」は1万5984円増、「事務系」は8370円増だった。

年金請求 添付書類の省略

1.各行政機関における情報連携による年金関連手続の変更(令和1年7月1日から)
マイナンバーを活用した「情報連携」により、各行政機関が情報提供ネットワークシステム(情報提供NWS)を用いて特定個人情報の提供を受け、一部の添付書類の省略等に活用するようになりました。

2.省略できる書類(遺族年金、未支給年金、死亡一時金の場合)
①、②が省略可能です。

①住民票情報:請求者の世帯全員の住民票世帯主との続柄、
住民票の除票 (遺族年金、未支給年金、死亡一時金)
②所得情報:請求者の所得証明(遺族年金)

  ③、④、⑤は省略できません
③戸籍謄本…対象外のため従来通り身分関係確認のため添付が必要
(遺族年金、未支給年金、死亡一時金)
④死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書(遺族年金)
⑤振込先口座情報…金融機関の証明をとるか通帳の写しが必要(遺族年金、未支給年金
死亡一時金)
請求対象者 遺族基礎年金…子のある配偶者または子(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
遺族厚生年金…配偶者(妻)
子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)、
55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
       未支給年金……配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内の親族
       死亡一時金……配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※しかし、個人番号未収録者は「情報連携」で情報の提供を受けられず、「情報連携」対象外もあるようです。

3.省略するためには
請求書等の記載事項に請求者の個人番号記入欄が追加されました。
(1) 配偶者、および父母のマイナンバーを記載しない場合
配偶者、および父母のマイナンバーは記載しなくても、基礎年金番号を記載してあれば添付書類は省略可能です。
(2)請求者のマイナンバーを記載した場合は、次の①または②の添付書類が必要となります。
①マイナンバーカードのコピー
②マイナンバー通知カードのコピーおよび本人確認書類のコピー(顔写真入りでない場合は2つ必要)
※配偶者、および父母以外の請求者のマイナンバーを記載しない場合は、従来通りの添付書類が必要です。

※取扱い範囲ならびに取扱い方法について、今後変更の可能性はあります。