寡婦年金 H29.8改正

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。
今までは夫の加入期間は25年でしたが、10年に改正されました。

傷病手当金

病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

長時間労働問題とパワハラ

パワハラが原因で何らかの精神疾患を患った場合、労災を申請することができます。しかし、申請することは出来ても認定されるかどうかはまた別の問題になります。
仕事中にパワハラを受けて、過酷な労働や叱責、罵倒されて体調を崩し、病院でうつ病や精神疾患の診断を受けても労災と認定されないケースが多々あります。労災として認定をされるには条件があり、勤務中に起きたことが全て労災として扱われる訳ではないからです。労災に認定されるのは、「業務との因果関係」が認められるケースに限られます。
パワハラの増加に伴い、労災をめぐる紛争を含め、労働者と事業主が争う労働紛争は年々増加の一途を辿っています。その分、会社の立場から見てもパワハラは深刻な問題であり、社内研修や相談窓口の設置など社内の労働環境の改善に力を入れているケースも少なくありません。

日本褒め言葉カード協会 楽習インストラクターセミナー

8/11、12に浅草で開催された日本褒め言葉カード協会主催「楽習インストラクターセミナー」に参加しました。
人を明るく元気に、企業で働く人、家族、友人、取引先等々を元気に!
人が元気になると、自身が思っているよりも力を発揮することができます。
人を思い、笑顔で、挨拶から始めましょう。
きっと思いは相手に通じます。

助成金 出生時両立支援コース

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主に対する助成金の支給により、職業生活と家庭生活の両立支援に関する事業主の取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的とする。

支給額
支給額は、1事業主当たり以下のとおりとする。ただし、「第1共通要領0302」に規定する
生産性要件を満たす場合は、括弧内の額を支給する。
イ最初に支給決定を受ける場合
(イ) 中小企業事業主57万円(72万円)
(ロ) 中小企業事業主以外の事業主28.5万円(36万円)
ロイの支給決定の対象となった育児休業の開始日が属する年度(各年の4月1日から翌年の3月31日までを言う。以下同じ。)の翌年度以後に、対象育児休業取得者が生じた場合
14.25万円(18万円)

10年受給資格短縮 平成29年8月1日施行

受給資格期間が25年から10年以上に改正(平成29年8月1日施行)
平成29年8月から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に改正されました。必要な資格期間とは、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間です。

10年加入で受給できる年金
《大正15年4月1日以前生まれの方》 《大正15年4月2日以降生まれの方》
国民年金の通算老齢年金 国民年金の老齢基礎年金
厚生年金の通算老齢年金 厚生年金の老齢厚生年金
共済組合の通算老齢年金 共済組合の退職共済年金

再雇用者評価処遇コース 最大48万円

両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)   〜再雇用者1人あたり最大48万円 5人まで支給〜
 平成29年4月から、妊娠や出産、育児、介護を理由としてやむを得ず退職した方を再雇用した事業主に対する助成金を創設しました。
 退職者の同一企業などにおける再雇用は、その退職者のキャリア継続だけでなく、企業にとっても採用や教育訓練にかかるコストの削減などが期待できます。
 両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)は、育児、介護などを理由に退職した方が、その経験、能力を適正に評価され再雇用される「再雇用制度」を導入し、再雇用者を無期雇用契約によって、一定期間、継続雇用した場合に支給します。

平成29年度地域別最低賃金額改定の目安

平成29年度地域別最低賃金額改定の目安について答申がありました。
~ 目安はAランク26円、Bランク25円、Cランク24円、Dランク22円 ~
 今日開催された第49回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられましたので、公表いたします。

【答申のポイント】
各都道府県の引上げ額の目安については、 Aランク26円、Bランク25円、Cランク24円、Dランク22円 (昨年度はAランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円)。
(参考)各都道府県に適用される目安のランク
ランク 都 道 府 県
A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
B 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
C 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
D 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、沖縄