定年後の雇用継続と社会保険の取り扱い 椎名社会保険労務士事務所

多くの企業では、就業規則において定年を「満60歳」や「満65歳」と定めており、その後は再雇用制度などで雇用を継続するケースが一般的です。このような場合でも、一定の条件を満たせば、健康保険や厚生年金保険などの社会保険は引き続き適用されます。

【ポイント】

週所定労働時間が20時間以上

月額賃金が88,000円以上

雇用期間が2ヶ月超見込まれる場合

学生でないこと

これらの条件を満たしている場合、定年後も引き続き「被保険者」としての資格を有し、社会保険料の支払い義務が生じます。

■ 健康保険の選択肢:任意継続か再加入か
定年退職後、再雇用されず離職した場合は「任意継続被保険者」として最長2年間、健康保険に加入を継続することも可能です。一方、再雇用された場合は、再び事業所の健康保険に加入する形となります。

企業としては、再雇用の際に保険加入の判断基準と手続きの流れを明確にし、従業員に説明できるようにしておくことが求められます。

■ 在職老齢年金との関係
65歳以降も厚生年金に加入しながら働き続ける場合、給与と年金の合計が一定額を超えると、「在職老齢年金制度」により年金の一部が支給停止されることがあります。特に、高齢者雇用を積極的に進める企業では、従業員の収入設計に関するアドバイスや相談対応が重要となります。

■ 企業がすべき対応
定年後も安心して働ける環境づくりの一環として、企業側は以下の点に取り組むことが望まれます。

雇用契約内容や保険加入要件の明文化

年金や保険の制度に関する社内説明会の実施

社労士等の専門家による相談体制の整備

高齢者の就労支援は、人手不足の解消や組織の多様性確保にもつながります。正確な知識と適切な制度運用により、従業員にも企業にも安心な環境を整えていきましょう。

ご不明な点がありましたら、ぜひ椎名社会保険労務士事務所までご相談ください。企業様のニーズに応じたご提案をいたします。