年金の時効には、基本権と支分権があります

年金の時効
<基本権>
年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。
ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取扱いを行っています。(平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金について、時効を援用しない場合は、申立書の提出は不要です。)

(注)「時効の援用」とは
時効とは、時効期間が過ぎれば自然に成立するものではなく、時効が完成するには時効によって利益を受ける者が、時効が成立したことを主張する必要があります。
この時効が成立したことを主張することを「時効の援用」といいます。

<支分権>
○平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金
平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金の支給を受ける権利(支分権)は、会計法の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅します。
ただし、年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われた場合は、支分権が時効消滅している場合であっても、全額が支給されます。(年金時効特例法による取扱い)
○平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金
年金時効特例法の制定に伴う厚生年金保険法及び国民年金法の一部改正により、平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金の支分権は、5年を経過しても自動的に消滅せず、国が個別に時効を援用することによって、時効消滅することとなりました。
5年以上前の給付を受ける権利について、次の(1)又は(2)に該当する場合には、国は時効を援用しないこととします。
(1)年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われたもの
(2)時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの
この取扱いについて、厚生労働省大臣官房年金管理審議官より日本年金機構理事長に対し、通知が発出されています。
日本年金機構HPより

個人情報保護法 情報漏洩が企業にもたらすリスク(情報漏洩の実態)

過去5年間で営業秘密の漏洩事例がありましたか?
13.5%の企業が、何らかの営業秘密の漏洩を経験していると回答。
出典
「営業秘密の管理実態に関するアンケート」調査結果より
経済産業省平成24年12月11日公表

10社に1社の割合で発生している。情報漏洩は他人事ではない。

育児介護休業法改正 平成29年10月1日施行

改正内容1 保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得可能に
☆子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。
①育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合
☆この2歳までの休業は、1歳6か月到達時点で更に休業が必要な場合に限って申出可能となり、原則として子が1歳6ヶ月に達する日の翌日が育児休業開始予定日となります。なお、1歳時点で延長することが可能な育児休業期間は子が1歳6か月に達する日までとなります。
☆育児休業給付金の給付期間も延長した場合は、2歳までとなります。

改正内容2 子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ
☆事業主は、労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、関連する制度について個別に制度を周知するための措置を講ずるよう努力しなければなりません。
☆個別に制度を周知するための措置は、労働者のプライバシーを保護する観点から、労働者が自発的に知らせることを前提としたものである必要があります。そのためには、労働者が自発的に知らせやすい職場環境が重要であり、相談窓口を設置する等の育児休業等に関するハラスメントの防止措置を事業主が講じている必要があります。
☆労働者に両立支援制度を周知する際には、労働者が計画的に育児休業を取得できるよう、あわせて、次の制度を周知することが望ましいものです。
・育児・介護休業法第5条第2項の規定による育児休業の再取得の特例(パパ休暇)
・ パパ・ママ育休プラス
・ その他の両立支援制度

改正内容3 育児目的休暇の導入促進
☆ 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努力しなければなりません。
☆ 「育児に関する目的で利用できる休暇制度」とは、いわゆる配偶者出産休暇や、入園式、卒園式などの行事参加も含めた育児にも利用できる多目的休暇などが考えられますが、いわゆる失効年次有給休暇の積立による休暇制度の一環として「育児に関する目的で利用できる休暇」を措置することも含まれます。各企業の実情に応じた整備が望まれます。

障害者の法定雇用率が引き上げ 平成30年4月1日改正

平成30年4月1日から、障害者の法定雇用率が以下のように変わります。
現行 →  平成30年4月1日以降
・民間企業        2.0%  →   2.2%
・国、地方公共団体等   2.3%  →   2.5%
・都道府県等の教育委員会 2.2%  →   2.4%

※対象となる民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に広がります。
※平成30年4月から3年が経過する前に、民間企業の法定雇用率は2.3%となり、その際、対象となる事業主の範囲は従業員43.5人以上に広がります。

在職老齢年金

現在の給料は410千円で在職中のため年金がもらえません。在職老齢年金をもらうため給料を減らして働いた方がいいのでしょうか?

給料を減らした場合、在職老齢年金は増えますが、生活費としては減額となることになります。
在職老齢年金の計算は、実施に受給している給料額ではなく総報酬月額相当額で計算します。

65歳未満の方の在職老齢年金の計算式例
(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整開始額)×1/2

加給年金と振替加算

加給年金(定額部分が支給されている場合に限ります)
厚生年金保険の被保険者期間が20年※以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年※以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。

振替加算
夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。
また、妻(夫)が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。

「短縮」の黄色の封筒(年金請求書(短縮用))が届いた方を対象に「予約による7月の土曜日相談」を実施

日本年金機構では、年金受給資格期間の短縮により、新たに受給権が発生する方などに対して、平成29年2月末から7月上旬にかけて、「短縮」の黄色の封筒(年金請求書(短縮用))を順次発送しています。これから年金請求書(短縮用)のご提出をいただく方を対象に、平成29年7月の土曜日について、全国312年金事務所のうち84年金事務所で「予約による7月の土曜日相談」を実施いたします。
予約制となっておりますので、必ず、ご予約の上ご利用ください。

1.実施年金事務所
全国312年金事務所のうち84年金事務所
千葉県内実施年金事務所は次のとおりです。
千葉、幕張、松戸、木更津

2.開所日
平成29年7月1日(土曜)、8日(土曜)、15日(土曜)、22日(土曜)、29日(土曜)
※7月8日(土曜)は、第2土曜日の週末相談として全ての年金事務所(茂原、新宮分室を除く)と街角の年金相談センターを開所し、年金相談を受け付けます。(ただし、一部の街角の年金相談センターは開所しません。)

3.開所時間
午前9時30分~午後4時00分まで

障害年金の請求

障害基礎年金の受給要件
【支給要件】
1.国民年金に加入している間に初診日があること(初診日要件)
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2.一定の障害の状態にあること(障害認定日要件)
3.保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

【障害認定時】
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4.人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
5.新膀胱を造設した場合は、造設した日
6.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
7.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
8.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長

平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます

育児休業給付金は、原則1歳に達する日前までの子を養育するための育児休業を取得した場合に支給されます。
これまで、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が1歳6か月に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できましたが、さらに、平成29年10月1日より、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できるようになります。