労務管理 <感染した方を休業させる場合、休業手当が必要か>

問:労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

令和2年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
千葉県は、9.81%➡9.75%となります。

令和2年度の年金額が改定されました 【老齢基礎年金額:781,700円】

1.令和2年度の年金額が改定されました 【老齢基礎年金額:781,700円】
令和2年度の年金額は、法律の規定により、令和元年度から0.2%プラスで改定。年金額改定に用いる物価変動率(0.5%)が名目手取り賃金変動率(0.3%)より高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(0.3%)を用いますが、令和2年度は、名目手取り賃金変動率(0.3%)に、マクロ経済スライドによるスライド調整率(▲0.1%)が乗じられることとなり、改定率は0.2%となります。

主な改定は次のとおりです。
項 目 令和2年 令和元年
老齢基礎年金の満額 781,700円 780,100円
配偶者加給年金額 390,900円 390,100円
障害基礎年金
(国民年金は1、2級) 1級:997,125円
2級:781,700円
3級:586,300円(厚生年金の最低保障額) 1級:975,125円
2級:780,100円
3級:585,100円(厚生年金の最低保障額)
遺族基礎年金
(子1人の場合) 1,006,600円 1,004,600円
国民年金保険料 月額:16,540円 月額:16,410円
厚生年金保険料率 18.300% 18.300%

2.令和2年度の国民年金保険料
令和2年度の国民年金保険料は、月額1万6,540円となり、令和元年度の1万6,410円から130円の引き上げとなります。法律に規定されている令和2年度の保険料額は1万7,000円(平成16年度価格。上記の産前産後保険料免除にかかる保険料引き上げ分100円を含む)だが、これに平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.973)を乗じることにより、1万6,540円となります。(施行日は令和2年4月1日)

3.在職老齢年金について
令和2年度の在職老齢年金の支給停止調整額変更などについては令和元年度から変更ありません。

令和 元 年度 令和 2 年度
60 歳台前半(60 歳~64 歳)の 支給停止調整開始額 28 万円 28 万円
60 歳台前半(60 歳~64 歳)の 支給停止調整変更額 47 万円 47 万円
60 歳台後半(65 歳~69 歳)と 70 歳以降の支給停止調整額 47 万円 47 万円