過重労働解消キャンペーン

過重労働が行われている事業場などへの重点監督が予想されます。

 重点監督の対象となるのは、以下のような事業場等です。
(1)長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る
  労災請求が行われた事業場等
(2)労働基準監督署およびハローワークに寄せられた
  相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使
  い捨て」が疑われる企業等

これらの事業場等に対し、以下の項目を重点的に確認するとともに、それぞれに応じた監督指導が行われます。

①時間外・休日労働が、「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導
②賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導
③不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導
④長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導

さらに、重大・悪質な違反が確認された場合は、送検、および公表が行われることになっています。

就業規則の記載内容 

就業規則に記載する事項には、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」といいます。)第89条により、必ず記載しなければならない事項(以下「絶対的必要記載事項」といいます。)と、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項(以下「相対的必要記載事項」といいます。)とがあります。このほか、使用者において任意に記載し得る事項もあります。

絶対的必要記載事項は次のとおりです。
(1) 労働時間関係
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
(2) 賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3) 退職関係
退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)

相対的必要記載事項は次のとおりです。
(1) 退職手当関係
適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
(2) 臨時の賃金・最低賃金額関係
臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額に関する事項
(3) 費用負担関係
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
(4) 安全衛生関係
安全及び衛生に関する事項
(5) 職業訓練関係
職業訓練に関する事項
(6) 災害補償・業務外の傷病扶助関係
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7) 表彰・制裁関係
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(8) その他
事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項

振替加算に支給漏れを確認しましょう

質問:夫は昭和61年3月以前に、公務員として20年以上勤務した後に退職しました。振替加算がされていないようですが?

回答:昭和61年3月以前に、公務員期間が20年以上ある方が退職した場合は、旧法の退職年金が支給されます。旧法の退職年金を受け取っている方の配偶者(妻)には、振替加算は加算されません。

マイナンバーの本人確認

【問】退職した年金受給者についても、本人確認を行わなければならないのでしょうか?

退職した年金受給者であっても、本人又はその代理人からマイナンバーの提供を受ける場合には、本人確認を行わなければなりません。
なお、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーの提供を受けることは可能ですが、その場合にも、手続きに応じた本人確認が必要となります。

マイナンバー管理しっかりしてますか。

年金受給資格期間を10年に短縮

この年金受給資格期間を10年に短縮というのは、平成24年8月に成立した年金機能強化法により実施されることが決まったものです。年金機能強化法は、少子高齢化が進む中でも年金が生活の機能を果たせるようにということでできた法律。消費税を上げて社会保障への財源に充てることで実施されるものでした。「受給資格期間が10年に短縮」については、元々は平成27年10月に消費税率を10%までアップすることを条件に、10年以上に短縮されることになっていましたが、消費税10%アップが平成29年4月に再延期され、更にまたも消費税アップが平成31年10月まで再々延期されたことで、また年金も延ばされるのかと思われましたが、平成29年9月分からの支給という事になりました。
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人です。受給資格期間は保険料納付期間や免除期間を合算します。無年金の人の救済につながりますが、過去にさかのぼって受け取ることはできません。
年金額は保険料の納付期間に応じて増えます。国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円。40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低くなります。
原則25年間の内訳は、未納期間は除いた期間です。未納期間が多くて25年間に足りなくて年金が貰えない人を、10年に短縮して貰えるようにするのが今回の改正の目的です。

20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金

学生など国民年金に加入していない20歳になる前の人が障害状態になったときは障害年金を受給できません。
このような事態を避けるために無拠出、つまり被保険者ではないために保険料を納めていない20歳未満の人が障害年金の給付を受けることができるのが、「20歳前の傷病による障害に基づく障害年金」です。

【20歳前障害年金の受給要件】
初診日が20歳になる前の障害によって障害等級の1級もしくは2級(3級は支給なし)になったときに支給されます。
初診日が20歳前であっても国民年金被保険者(就職して厚生年金の被保険者、つまり第2号被保険者のとき)の場合は通常の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。

【20歳前障害年金の障害を認定する日】
障害認定日が20歳になる前のときは20歳達した日、それ以降の場合は障害認定日に障害状態であることが要件です。
このとき、20歳もしくは障害認定日の前後3ヶ月以内の診断に基づいた診断書(通常の障害年金は障害認定日から3ヶ月以内です)によって審査が行われます。
65歳になる前であれば、事後重症による請求も可能です。

【支給開始時期】
認定日認定の場合
障害認定日が20歳になる前のときは20歳になった月の翌月から、20歳以降であれば障害認定日の翌月からの支給となります。

事後重症の場合
事後重症の場合は通常の障害年金と同様に請求の翌月から支給されます。

【支給額】
障害基礎年金の額と同額です。
子の加算も同様に適用があります。

国民年金が強制加入になるのは20歳からです。そのため学生など国民年金に加入していない20歳になる前の人が障害状態になったときは障害年金を受給できません。
このような事態を避けるために無拠出、つまり被保険者ではないために保険料を納めていない20歳未満の人が障害年金の給付を受けることができるのが、「20歳前の傷病による障害に基づく障害年金」です。

20歳前障害年金の受給要件

初診日が20歳になる前の障害によって障害等級の1級もしくは2級(3級は支給なし)になったときに支給されます。

初診日が20歳前であっても国民年金被保険者(就職して厚生年金の被保険者、つまり第2号被保険者のとき)の場合は通常の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。

20歳前障害年金の障害を認定する日

障害認定日が20歳になる前のときは20歳達した日、それ以降の場合は障害認定日に障害状態であることが要件です。

このとき、20歳もしくは障害認定日の前後3ヶ月以内の診断に基づいた診断書(通常の障害年金は障害認定日から3ヶ月以内です)によって審査が行われます。

65歳になる前であれば、事後重症による請求も可能です。

新国立競技場建設現場 違法残業など発覚

81社で違法残業など発覚
 東京労働局は、新国立競技場建設現場で作業を行う762社を対象に、労働時間に関する自主点検調査と監督指導を実施した。同現場の下請企業社員が自殺した事案の労災申請を受けて、緊急対策として実施したもの。監督指導を行った事業場128社の6割を超える81社で違法な時間外労働や割増賃金不払いなどの法令違反が発覚し、是正勧告書を交付した。違法な時間外労働があった事業場のうち10社では、月100時間超の時間外・休日労働に従事させていた。

キャリアアップ助成金を有効に活用しよう!

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

 この助成金は次の8つのコースに分けられます。

1 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」
2 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
3 有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」
4 有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を導入し、適用した場合に助成する「健康診断制度コース」
5 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」
6 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設け、適用した場合に助成する「諸手当制度共通化コース」(新規)
7 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」(新規)
8 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する「短時間労働者労働時間延長コース」
  また、短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、当該労働者が新たに社会保険の適用となった場合も、労働者の手取り収入が減少しないように3または7と併せて実施することで一定額を助成