年金請求 振替加算

振替加算もれ
全体  105,963人で影響額は約599億円
共済組合 101,324人と全体の96%
旧法の「退職年金」(年金コード:0160)だからなのです
加給年金額や職域年金相当部分ができたのは新法から

9月13日の社会保障審議会年金事業管理部会で「振替加算の支給漏れ」が公表され、翌日の新聞紙上では一面を賑わせました。その後、9月20日には衆・参両議院の厚生労働委員会で閉会中審査が開かれ、厚生労働大臣はじめ多くの関係幹部が出席のもと、説明を聴取した後に質疑が行われ、今後の対応と対策が説明されました。
振替加算の支給漏れは、9月13日に開催された社会保障審議会年金事業管理部会で「振替加算の総点検とその対応について」により、公表されました。
その資料によると、総点検により判明した支給漏れまたはその可能性のあるケースは105,963人で影響額は約599億円となっています。
振替加算については、正しく加算されていないケースがこれまでにも散見され、日本年金機構が個別に対応していましたが、長年このようなケースが一定数生じていることから、平成27年10月の被用者年金一元化で共済情報連携システムを利用できるようになったことも踏まえ、日本年金機構が総点検を実施して結果を公表しました。
支給漏れの対象者のうち、夫婦いずれかが共済組合の年金を受給している人が101,324人と全体の96%となっており、共済組合との情報連携に問題があったことがうかがえます。
支給漏れの原因については、多い順に以下に記します。
1.日本年金機構と共済組合との情報連携不足(52,908人・全体の50%)[影響額260億円]
2.システム処理上のミス(35,685人・全体の34%) [影響額122億円]
3.支給対象者の届出漏れ(12,038人・全体の11%) [影響額128億円]
4.機構の事務処理ミス(5,332人・全体の5%) [影響額89億円]

働き方改革 労働時間上限規制

≪2019年4月1日施行≫
労働時間上限規制の内容
年間の時間外労働時間を1年720時間とする。
1年720時間以内において、単月では100時間未満、2~6ヶ月平均では80時間以内
(1)労働時間上限規制への対応
単月では100時間未満、2~6ヶ月平均では80時間以内の労働時間管理
(2)注目の残業規制の方向性
健康確保措置
(3)残業規制 実務への影響
年に6ヶ月は残業を45時間以内に収めないと直ちに違法

年金研修 年齢計算方法

年齢計算方法

昭和31年4月3日生まれの人は何歳でしょうか?

昭和は64年1月7日まで存在します。
年が変わり今は平成30年ですが、昭和に直すと今年は昭和93年になります。
この昭和93年というのは年が変わるごとに1年足していきます。
昭和93年から昭和31年を引くと62歳です。

西暦の場合
昭和の場合は1925年を基準に使います。
この1925年というのはずっと変わらない定数と思っていただければ。
1925年+昭和31年=1956年が生まれ年。
2018年-1956年=62歳。
1956年生まれです!って言われたら、そっから1925年を引けば昭和31年が生まれ年。

働き方改革 育児休業取得率

■男性の育児休業取得者割合が初の5%超え
厚生労働省から、「平成29年度雇用均等基本調査(速報版)」が公表されました。「雇用均等基本調査」は、男女の雇用均等問題に関わる雇用管理の実態把握を目的に、毎年実施されているものです。今回の速報版では、育児休業取得者割合に関する調査項目のみが取りまとめられています。

【育児休業取得者の割合】
■女性:83.2%(対前年度比1.4ポイント上昇)

平成27年10月1日から平成28年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、平成29年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は83.2%と前回調査
(平成28年度調査81.8%)より1.4ポイント上昇した。

■男性:5.14%(対前年度比1.98ポイント上昇)場合
 
平成27年10月1日から平成28年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、平成29年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は5.14%で、前回調査(同3.16%)より1.98ポイント上昇した

「働き方改革法」省令・指針の検討が始まる 

今後注目です!
働き方改革関連法が成立したことを受け、必要な省令や指針などについての議論が10日、労働政策審議会の労働条件分科会で始まりました。まずは、残業時間や年次有給休暇(年休)などに関する部分の検討が始まり、焦点となっている高度プロフェッショナル制度(高プロ)が適用される職業や年収については、秋以降に検討が始められる見込みです。

振替加算

制度趣旨(被扶養配偶者を妻として解説)
夫が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻が65歳になると、それまで夫に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。(日本年金機構HPより)
旧国民年金制度では、被用者年金各法の被扶養配偶者(サラリーマンの妻)は任意加入であった。昭和61年4月1日改正により第3号被保険者として強制加入とされたが、旧法時代に任意加入しなかった妻は老齢基礎年金の年金額の計算では合算対象期間とされ、受給資格期間として取り扱われるが年金額には反映されず老齢基礎年金の年金額が少額となってしまう。
そこで、被用者年金各法の老齢・障害を支給事由とする年金たる給付に加算されていた「加給年金額」を、その妻が受給する老齢基礎年金に振替えることとした。