『パートの継続給付は? ~60歳から75%未満』
Q.当社では、正社員は60歳定年後に継続雇用するタイミングで賃金を引き下げます。今後発生する無期転換者やパート等に対しても、60歳で賃金を見直したとします。低下率
75%未満の要件を満たせば高年齢雇用継続給付金の支給対象になるのでしょうか。
A.最低額未満で不支給も
60歳のタイミングで賃金を引き下げることの是非は、ここではひとまず措くとします。60歳から65歳までの各月の賃金額が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満となったとき
には、高年齢雇用継続基本給付金が支給されることがあります。実際に支払われた賃金額に、賃金の低下に応じて定められている「支給率」を掛けることにより支給額を算出します。75%未満に低下しても、支払われた賃金額が、33万9560円(平28・8・1現在)以上の場合は支給されません。
これとは逆に、支給額の下限も定められています。その額は1832円以下です。もともとの賃金がそれほど高くなく、75%をわずかに下回る程度の低下率のとき、下限額を超えない可能性があります。極端な設定ですが、たとえば、60歳到達後の賃金が20万円で低下率74%のケースでは、支給率は0.88%となり、1832円を下回るため不支給です。