パートの継続給付は?

『パートの継続給付は? ~60歳から75%未満』

Q.当社では、正社員は60歳定年後に継続雇用するタイミングで賃金を引き下げます。今後発生する無期転換者やパート等に対しても、60歳で賃金を見直したとします。低下率
  75%未満の要件を満たせば高年齢雇用継続給付金の支給対象になるのでしょうか。

A.最低額未満で不支給も
  60歳のタイミングで賃金を引き下げることの是非は、ここではひとまず措くとします。60歳から65歳までの各月の賃金額が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満となったとき
  には、高年齢雇用継続基本給付金が支給されることがあります。実際に支払われた賃金額に、賃金の低下に応じて定められている「支給率」を掛けることにより支給額を算出します。75%未満に低下しても、支払われた賃金額が、33万9560円(平28・8・1現在)以上の場合は支給されません。
  これとは逆に、支給額の下限も定められています。その額は1832円以下です。もともとの賃金がそれほど高くなく、75%をわずかに下回る程度の低下率のとき、下限額を超えない可能性があります。極端な設定ですが、たとえば、60歳到達後の賃金が20万円で低下率74%のケースでは、支給率は0.88%となり、1832円を下回るため不支給です。

新入社員の4人に1人が「それなりの理由があれば、いつでも転職する」と考えている

日本生産性本部の「2017年度 新入社員 春の意識調査」の中から、新入社員の転職意識について見てみることにしましょう。

 「あなたは一つの会社に、最低でもどのくらい勤めるべきだと思いますか?」という設問に対する回答は次のようになっています。
1年 2.0%(前年比+1.1%)
2~3年 32.7%(前年比▲1.7%)
4~5年 21.3%(前年比▲5.0%)
6年以上 17.4%(前年比▲0.2%)
転職するそれなりの理由があれば、期間は関係ない 23.8%(前年比+6.3%)
いずれでもない・わからない 2.8%(前年比▲0.5%)

 昔から「最低3年は辛抱しろ」などと言われますが、前年比で見ると、「転職するそれなりの理由があれば、期間は関係ない」がもっとも伸びており、23.8%と2番目に多い回答となっています。そして2年以上の回答はすべてマイナスという結果。この回答はその時々の就職環境と大きな相関が見られますが、昨年の超売り手市場を背景に、こうした結果となったと想像されます。

 企業の採用担当者としてはせっかく採用できた新入社員ですが、今後はその定着に様々な工夫が求められそうです。

算定基礎届

社会保険の標準報酬月額は、原則として7月1日現在のすべての被保険者について、毎年4月から6月に支払われた給与を平均した額で見直しが行われます(算定基礎)。
今年も7月1日から7月10日の間に算定基礎届を作成し、管轄の年金事務所へ提出することになりますが、平成28年10月より短時間労働者への社会保険の適用拡大(※)が行われていることもあり、支払基礎日数の考え方を整理しておきましょう。
※厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)が常時501人以上の事業所が対象
1.算定基礎の支払基礎日数
算定基礎で、4月から6月に支払われた給与の平均を求める際に、欠勤等により賃金が減額されている月がある場合、その月を含めて平均を算出することで、本来の給与とはかけ
離れた低い標準報酬月額になる可能性があります。そのため、賃金が大きく減額されている月については、その月を除いて平均額を算出することになっています。また、支払基礎
日数の取扱いは、正社員(一般の被保険者)・パートタイマー・短時間労働者の3つに分けて考えることになっています。
なお、短時間労働者とは1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3未満であり、社会保険の被保険者となるパートタイマーの基準は満たさないもの
の、週所定労働時間が20時間以上等の条件を満たして社会保険に加入する人を指します。

2.各々の支払基礎日数
支払基礎日数はその給与の支払対象となった日数ですので時給制や日給制の場合には、出勤日数に年次有給休暇等の有給休暇の日数を加えたものとなります。月給制の場合には
出勤日数に関わらず、暦日数になりますが、欠勤により給与が減額される場合には、就業規則等で企業が定めた日数から、欠勤日数を控除します。

3.すべての月で基準未満のとき等の対応
原則的な取扱いは2のとおりですが、4月から6月のすべての月で支払基礎日数が基準未満となってしまうことや、欠勤や育児休業等で4月から6月のすべての月で給与が支払われ
ないこともあります。このような場合には、4月から6月の給与では算定できないことから、従前の標準報酬月額で決定されることになっています。

賞与支払い時の社会保険料、源泉徴収額の計算

1.まず、社会保険料控除後の賞与金額を求めます
賞与の総支給額(非課税の賞与収入を差し引いた金額)から社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料)を差し引いて、「社会保険料控除後の賞与金額を求めます。
(A)【社会保険料控除後の賞与金額】= 「賞与の総支給額」 - 「社会保険料」

※賞与に対する社会保険料の計算
社会保険料は健康保険料(介護保険料含む)と厚生年金保険料から成ります。それぞれの控除する保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に「保険料率」を乗じた額となります。

2.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書から「扶養親族等の数」を求めます
「扶養親族等の数」は原則、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載されている人数となります。

3.前月の月次給与から「社会保険料控除後の給与金額」(課税対象額)を求めます
前月の給与明細や賃金台帳から、「社会保険料控除後の給与金額」(課税対象額)を求めます。

4.賞与に対する税率を求めます
前項で求めた「扶養親族等の数」と「前月社会保険料控除後の給与金額(課税対象額)」を基に、国税庁発行「平成○○年分 源泉徴収税額表」に記載されている「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」から賞与における税率を求めます。

5.所得税額を求める
以下の計算をして、賞与の所得税を求めます。
賞与の所得税 = (A)【社会保険料控除後の賞与金額】× 賞与に対する税率

人事評価改善等助成金

本助成金は、「対象となる事業主」に該当する事業主が制度を導入した場合に「制度整備助成」を受給することができます。
さらに、目標達成した場合には「目標達成助成」を受給することができます。

制度整備助成:50万円
事業主が、生産性向上のための人事評価制度と賃金のアップを含む賃金制度(以下「人事評価制度等」と表記します。)の整備、実施した場合に制度整備助成(50万円)を支給します。
目標達成助成:80万円
上記に加え、1年経過後に人事評価制度等の適切な運用を経て、生産性の向上(P2)、労働者の賃金の2%のアップ、離職率の低下に関する目標のすべてを達成した場合、目標達成助成(80万円)を支給します。

社会保険の標準報酬月額は、原則として7月1日現在のすべての被保険者について、毎年4月から6月に支払われた給与を平均した額で見直しが行われます(算定基礎)。
今年も7月1日から7月10日の間に算定基礎届を作成し、管轄の年金事務所へ提出することになりますが、平成28年10月より短時間労働者への社会保険の適用拡大(※)が行われていることもあり、支払基礎日数の考え方を整理しておきましょう。
※厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)が常時501人以上の事業所が対象
1.算定基礎の支払基礎日数
算定基礎で、4月から6月に支払われた給与の平均を求める際に、欠勤等により賃金が減額されている月がある場合、その月を含めて平均を算出することで、本来の給与とはかけ
離れた低い標準報酬月額になる可能性があります。そのため、賃金が大きく減額されている月については、その月を除いて平均額を算出することになっています。また、支払基礎
日数の取扱いは、正社員(一般の被保険者)・パートタイマー・短時間労働者の3つに分けて考えることになっています。
なお、短時間労働者とは1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3未満であり、社会保険の被保険者となるパートタイマーの基準は満たさないもの
の、週所定労働時間が20時間以上等の条件を満たして社会保険に加入する人を指します。

2.各々の支払基礎日数
支払基礎日数はその給与の支払対象となった日数ですので時給制や日給制の場合には、出勤日数に年次有給休暇等の有給休暇の日数を加えたものとなります。月給制の場合には
出勤日数に関わらず、暦日数になりますが、欠勤により給与が減額される場合には、就業規則等で企業が定めた日数から、欠勤日数を控除します。

3.すべての月で基準未満のとき等の対応
原則的な取扱いは2のとおりですが、4月から6月のすべての月で支払基礎日数が基準未満となってしまうことや、欠勤や育児休業等で4月から6月のすべての月で給与が支払われ
ないこともあります。このような場合には、4月から6月の給与では算定できないことから、従前の標準報酬月額で決定されることになっています。

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

次の①から⑩までのすべてに該当する事業主が対象です。
キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主であること。
②正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規定等と同時又はそれ以前に導入している事業主であること。
③当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期契約労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用している※事業主であること。※ 同一区分に対象労働者が格付けされていること
④上記③の同一区分における、有期契約労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同等とする事業主であること。
⑤当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約又は就業規則に明示した事業主であること。
⑥当該賃金規定等をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。
⑦当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。
⑧当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給等を減額していない事業主であること。
⑨支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
⑩生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること

算定基礎届の特例

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
【手続概要】
事業主は、7月1日現在の被保険者すべてについて、その年の4月、5月、6月に支給した報酬について届出をしなければなりません。この届出は、毎年1回、その年の9月から翌年の8月までの保険料や保険給付の額の基礎となる標準報酬月額を決める(定時決定)ためのものです。
なお、厚生労働大臣(日本年金機構)が標準報酬月額を4~6月の報酬の平均で算出することが「著しく不当であると認める」場合(以下の①~⑤)には、保険者算定(健康保険法第44条、厚生年金保険法第24条における報酬月額の算定の特例)ができることになっています。
保険者算定ができる基準には、次のような場合があります。
① 4、5、6月の3か月間において、3月分以前の給料の遅配を受け、またはさかのぼった昇給によって数か月分の差額を一括して受けるなど、通常、受けるべき報酬以外の報酬を当該期間において受けた場合
② 4、5、6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合
③ 4、5、6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合
④ 「4、5、6月の給与の平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額」に2等級以上の差が生じ、その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
⑤ 給与計算期間の途中(途中入社月)で資格取得したことにより、4月、5月、6月のいずれかに1か月分の報酬が受けられなくなった月がある場合

割増賃金の算定基礎となる賃金

 次のような手当について、算定基礎となる賃金より控除してよいのでしょうか?
(1)家族手当、住宅手当
(2)皆勤手当
(3)営業手当、役付手当

(1)法律上列挙されている手当のみ控除対象となります。
この点、家族手当については労働基準法37条5項に、住宅手当については労働基準法施行規則21条に該当しますので、形式的には控除できそうですが、手当の内容(算出方法)によっては控除できない場合もあります。

(2) 皆勤手当は労働基準法37条5項及び労働基準法施行規則21条に定める手当に該当しないため、控除不可です。
但し、皆勤手当支給の制度設計如何によっては控除可能な手当になる場合も考えられます。
(3) 営業手当および役付手当は労働基準法37条5項及び労働基準法施行規則21条に定める手当に該当しないため、控除不可です。
 但し、当該手当の内容が、いわゆる固定残業代(定額残業代、みなし残業代)に該当する場合は、控除可能です。

解説
(1)家族手当、住宅手当について
上記回答にも記載した通り、割増賃金の算定基礎となる賃金より除外できる手当は法定列挙されています。現行法上は、次の7種類です。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金

同一労働同一賃金のガイドライン

同一労働同一賃金のガイドライン

何が不合理な待遇差なのか、具体的に定めることが重要である。
政府が示した同一労働同一賃金のガイドライン案は、正規か非正規かという雇用形態に関わらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定したものである。その対象は、基本給、昇給、ボーナス、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生もカバーしている。原則となる考え方を示すとともに、中小企業の方にもわかりやすいよう、典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例、問題となる例として、事例も多く取り入れている。ガイドライン案に記載していない待遇を含め、不合理な待遇差の是正を求める労働者が裁判で争えるよう、その根拠となる法律を整備する。

以上は政府が示している考え方ですが、今後法整備が進んでいきます。