最低賃金改定が改定されました。

今回の改定額は、全国加重平均額で848円(前年度比25円増、引上げ率3.03%)となり、各都道府県で22~26円の増額となっています。(千葉県は、868円H29.10.1発効)
各都道府県一覧は、厚生労働省HPで確認してください。

【最低賃金制度の概要】
●最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
●最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。
なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
●最低賃金の適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。
●派遣労働者への適用
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
●最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。
●最低賃金額以上かどうかを確認する方法
最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。
●その他

職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)

概要
 労働時間等の設定の改善(※)により、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます

支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
•労務管理担当者に対する研修
•労働者に対する研修、周知・啓発
•外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
•就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
•労務管理用ソフトウェアの導入・更新
•労務管理用機器の導入・更新
•デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
•テレワーク用通信機器の導入・更新
•労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)

障害年金 就労状況申立書

・受信していた期間は、通院期間、入院期間、医師からの指示、日常生活の状況等を細かく記入します。
・受信していなかったときは、その理由、日常生活の状況等を記します。
※請求のご相談はいつでも承ります。

障害年金認定基準(肢体の機能の障害)

肢体の機能の障害
1 認定基準
肢体の機能の障害については、次のとおりである。
障 害 の 状 態
1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3 級
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

長時間労働問題

長時間労働問題

1.労働時間に対する意識変化
昭和期 人手不足の現在
24時間戦えますか ブラック企業
熱血スパルタ上司 パワハラ上司
モーレツ社員 社畜
サービス残業 犯罪行為(労働基準法違反)
お前の替わりは誰でもいる お前の替わりは誰もいない
社畜(しゃちく)とは、主に日本で、社員として勤めている会社に飼い慣らされてしまい自分の意思と良心を放棄し奴隷(家畜)と化したサラリーマン、OLの状態を揶揄したものである。「会社+家畜」から来た造語

2.長時間労働がもたらす影響
長時間労働は心や体に深刻な影響をもたらします。睡眠時間が削られ慢性的な睡眠不足になり、体は疲労やストレスの影響を受けやすくなります。厚生労働省による「業務による心理的負荷評価表」では長時間労働に対して一定の基準を定めています。

【労災認定される長時間労働】
①うつ病などの精神疾患の発病前1カ月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合、直前3週間以内におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合を「極度の長時間労働」としています。
②うつ病などの精神疾患の発病前2カ月間に連続して120時間以上の時間外労働を行った場合、直前3カ月間におおむね100時間以上の時間外労働を行った場合を「出来事としての長時間労働」としています。
③転勤や配置換え、昇進などで新たな環境の中業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働を行った場合を「他の出来事と関連した長時間労働」としています。
上記の基準はすべて労災認定の際に心理的負荷の大きさを示す評価で「強」となるものであり、精神疾患の事実と長時間労働の事実のみで労災認定される可能性があります。残業時間が100時間程度であっても他の項目と総合評価で労災認定となるケースもあります。

1年単位の変形労働時間の時間外

1年単位の変形労働時間制は、労使協定で対象期間を平均して、1週間の労働時間を法定労働時間の範囲内にすることにより、各日、各週の所定労働時間を一定の範囲内で法定労働時間を超えて定める事ができる制度です。
しかし、その各日・各週について労使協定で定めた時間や、それ以外の日で法定労働時間を超えて労働した場合は、割増賃金の支払い義務が発生します。
1年単位の変形労働時間の場合、以下の時間が時間外労働時間となります。

①1日については、
〇所定労働時間が8時間を越える日は、所定労働時間を超えた時間
〇それ以外の日は、8時間を越えた時間

②1週間については、
〇所定労働時間が40時間を越える週は、所定労働時間を超えた時間
〇それ以外の週は、40時間を超えた時間
(①で時間外労働となる時間を除く)

③変形期間の全期間については、
〇変形期間における法定労働時間の総枠(1週間の法定労働時間×(変形期間の日数÷7))を超えた時間(①,②で時間外労働となる時間を除く)

【割増賃金の支払方】
①、②は、毎月の給与で支払わなければならず、③については、対象期間が終了した直近の賃金支払日に支払います。

助成金を活用しましょう!

助成金は、次のような場合に受給することができますので、計画的に有効に活用しましょう。
①労働者を雇用した場合
②労働者に教育訓練を行った場合
③健康確保措置を講じた場合
④子育て期の労働者の就業環境を整備した場合
⑤有期契約労働者等を正規雇用へ転換した場合
⑥評価・処遇制度を導入した場合
⑦業務改善を実施し、労働者の賃金引き上げをおこなった場合
⑧機械・器具・設備等購入した場合
⑨建設労働者の雇用管理改善制度を導入した場合
⑩障害者を雇用した場合  など

10年短縮年金の繰上げ請求

 繰上げ請求をする方の手続
事前請求ができて、かつ繰上げ請求ができるのは、実際には、特別支給の老齢厚生年金を受給できるようになった方で、65歳未満の方ということになります。こうした方が繰上げ請求をしたくても、事前請求の際には10年短縮年金と同時に請求することができませんでした。繰上げ請求をするには、8月1日以降に「特別支給の老齢厚生年金受給権者老齢基礎年金支給繰上げ請求書」(様式第234号)を新たに提出します。
また、8月1日以降は従来どおり、年金請求書と同時に「老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」(様式第102号)を提出します。
いずれも、繰上げ請求した日の属する月の翌月から年金を受給します。

無期転換ルールまで残り半年

【無期転換ルールの概要】
無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。

【準備は整っていますか?】
適用する労働条件を検討し、就業規則を作りましょう!