建設労働者確保育成助成金

若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースを新設します
「若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース」は、経験の不足などから建設業への就職に不安のある若年者や女性を対象としてトライアル雇用を行う場合に、中小建設事業主が適切な指導・監督を行えるよう、その費用の助成を行い、トライアル雇用終了後の常用雇用への移行を促すことで、若年・女性労働者の確保を図ることを目的とした制度です。
労働者の適性を確認した上で常用雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。

支給額
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)
トライアル雇用奨励金(一般トライアルまたは障害者トライアル(週20時間未満の短時間労働者は除く))[月額最大4万円等]に、さらに本助成金の上乗せ支給を受けることができます。

対象となる労働者
① トライアル雇用開始日時点で、35歳未満の若年者、または女性
② 主として建設工事※3現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に従事する者、または施工管理に従事する者
注)設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象となりません

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ

【定額部分の支給開始年齢引上げ】
昭和60年改正により老齢厚生年金の支給開始年齢が、老齢基礎年金と同じ65歳となった。既得権の保護に欠けることから、支給開始年齢を段階的に65歳に引き上げをすることとした。平成6年の法改正より定額部分を生年月日に応じて引き上げをした。

【報酬比例部分の支給開始年齢引上げ】
平成12年の法改正より報酬比例部分の支給開始年齢を生年月日に応じて段階的に引き上げをする。

【女子5年遅れ】
女子は従来55歳から支給されていたため、先ず昭和62年度から平成11年にかけて支給開始年齢を60歳まで段階的に引き上げる措置が行われたため、男子に比べて5年遅れとなっている。

マイナンバー取り扱いが必要です

雇用保険の届出には、マイナンバーの記載が必要です。
春は新入社員採用、定年退職者等の資格取得・喪失届等の手続きが必要です。
雇用保険でのマイナンバーの記載が必要な届出・申請書などは次のとおりです。
1 雇用保険被保険者資格取得届
2 雇用保険被保険者資格喪失届
3 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
4 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付支給申請書
5 介護休業給付支給申請書

また、マイナンバー保管ならびに管理方法等でのお問い合わせはお気軽にどうぞ!

10年年金 いよいよ請求書発送開始

必要な資格期間が25年から10年に短縮されます。
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「 年金請求書(短縮用)」及び年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付します。
請求手続きは平成29年8月1日以前でも可能です。「年金請求書(短縮用)」が届きましたら、年金事務所またはお近くの金融機関へご相談ください。
※すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の方は、市区町村でお手続きをしてください。

助成金 職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

概要
労働時間等の設定の改善(※ 1 )を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※ 2 ) の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※1 労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。
※2 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。

支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
•労務管理担当者に対する研修
•労働者に対する研修、周知・啓発
•外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
•就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
•労務管理用ソフトウェアの導入・更新
•労務管理用機器の導入・更新
•その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。
 ア 新規導入
  勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを新たに導入する
 イ 適用範囲の拡大
  既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすること
 ウ 時間延長
  既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすること

短時間労働者の適用対象拡大と特例措置対象者への経過措置

平成29年4月1日から、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者に加え、被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次のアまたはイに該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
【平成29年4月1日から新たに適用拡大となる事業所】
次のアまたはイに該当する、被保険者が常時500人以下の事業所
ア.労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する
【4要件該当者】
勤務時間・勤務日数が通常の労働者の4分の3未満で、以下の①~④全ての要件に該当する方が対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと

【在職による年金の支給停止】
従来から老齢厚生年金を受給している方が、短時間労働者として被保険者になった場合などに、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。(在職支給停止)

【平成29年3月31日以前からお勤めの障害者または長期加入者の特例措置対象者への経過措置】
老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者(1~3級)または長期加入者(被保険者期間44年以上)の特例措置対象者が短時間労働者として被保険者になると年金の定額部分(加給年金額が加算されているときは、加給年金額を含みます。以下同じ。)が全額支給停止となります。
この定額部分の全額支給停止の措置について、次の要件に該当した場合は被保険者の資格を喪失するまでの間、定額部分の支給停止を行わないこととする経過措置が設けられます。
①平成29年3月31日以前から障害者または長期加入者の特例措置該当の年金の受給権者で
②平成29年3月31日以前から引き続き同一の事業所に短時間労働者として働いている方が
③勤め先の会社において労使の合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づく申出※が行われ、被保険者になった場合
※ただし、平成30年4月30日までに申出を受理した場合に限ります。

なお、平成28年9月30日以前から、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に短時間労働者として働いており、平成28年10月1日に被保険者の資格を取得した方は、既に、平成28年10月に設けられた経過措置の対象となります。

平成29年度助成金の概要

平成29 年度雇用保険法に基づく各種助成金について、制度の見直しや新設等の対象となるのは以下の助成金です。
Ⅰ.雇用保険法施行規則の一部改正
1.労働移動支援助成金
2.65 歳超雇用推進助成金
3. 特定求職者雇用開発助成金
4. トライアル雇用奨励金
5. 地域雇用開発助成金
6. 両立支援等助成金
7. 人材確保等支援助成金
8. キャリアアップ助成金(人材育成コースを除く。)
9. 障害者雇用促進等助成金
10. 生涯現役起業支援助成金
11.人事評価改善等助成金
12.人材開発支援助成金
13.キャリアアップ助成金(人材育成コース)
14.指定試験機関費補助金
15.障害者職業能力開発助成金
16. 認定訓練助成事業費補助金

振替休日をした場合の時間外

労働基準法では、労働時間について原則として1週40時間、1日8時間まで、休日については1週1日又は4週4日と定めています。これを超えた超過労働については、通常の賃金に加え、割増賃金の支払いが必要になります。
 休日振替は「あらかじめに休日と労働日を交換するもの」ということから、何となく割増賃金は不要と思われがちですが、実は、そうではないケースがあります。労働基準法の通達では、次のように定めています。
就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する36協定及び割増賃金の支払が必要であることに注意されたい。
 つまり、振替休日を同一週内でとれなかった場合は、休日振替により出勤した週(1週目)は法定労働時間である40時間を超えることになるため、週40時間を越えた時間分に対しては、割増賃金(×1.25)の支払いが必要になるのです。ただし、変更後の休日(2週目の火曜日)を取得した時点で「1.00」の分を控除することになるため、結果として×0.25分の割増賃金の支払いとなります。
 なお、同一週内で休日振替を行った場合は、その週は40時間を超えないため、通常の賃金の支払いのみでよく、割増賃金の支払いは不要です。

1年単位の変形労働時間の時間外計算

1年単位の変形労働時間制は、労使協定で対象期間を平均して、1週間の労働時間を法定労働時間の範囲内にすることにより、各日、各週の所定労働時間を一定の範囲内で法定労働時間を超えて定める事ができる制度です。
しかし、その各日・各週について労使協定で定めた時間や、それ以外の日で法定労働時間を超えて労働した場合は、割増賃金の支払い義務が発生します。
1年単位の変形労働時間の場合、以下の時間が時間外労働時間となります。

①1日については、
〇所定労働時間が8時間を越える日は、所定労働時間を超えた時間
〇それ以外の日は、8時間を越えた時間

②1週間については、
〇所定労働時間が40時間を越える週は、所定労働時間を超えた時間
〇それ以外の週は、40時間を超えた時間
(① で時間外労働となる時間を除く)

③変形期間の全期間については、
〇変形期間における法定労働時間の総枠(1週間の法定労働時間×(変形期間の日数÷7))を超えた時間(①,②で時間外労働となる時間を除く)

【割増賃金の支払方】
①、②は、毎月の給与で支払わなければならず、③については、対象期間が終了した直近の賃金支払日に支払います。

年金請求書とマイナンバー対応

【年金請求書について】
平成29年1月に送付(4月生まれ)以降の年金請求書については、個人番号記入欄に請求者ご本人のマイナンバーを記入するようになります。
年金請求書にマイナンバーを記入いただくことにより、生年月日に関する書類(住民票等)の添付が原則不要となります。
詳細については、年金請求書に記載している注意事項をご確認ください。

【日本年金機構に提出する住民票について】
年金の請求手続き等で添付書類として提出いただく住民票については、原則として、マイナンバーが記載されていないものを提出します。
マイナンバーの本人確認(番号確認)書類として提出する場合のみ、マイナンバーの記載がある住民票を提出してください。(マイナンバーカードや通知カードをお持ちの場合は、いずれかを提出していただければ、マイナンバーの記載がある住民票の提出は不要です。)