業況特例を活用する全国の事業主
下記のすべてに当てはまる中小企業事業主、大企業事業主がご利用いただけます。
○中小企業(※)
ⅰ 判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降にあること
ⅱ 生産指標(売上げ等)が直近3カ月の月平均で前年又は前々年同期と比べ30%以上減少していること
○大企業
ⅰ 判定基礎期間が令和3年1月8日から令和3年6月30日までの期間を1日でも含んでいること
ⅱ 生産指標(売上げ等)が直近3カ月の月平均で前年又は前々年同期と比べ30%以上減少していること