働き方改革 賃金請求権消滅時効 「当分の間」は3年に 原則5年へ延長も――通常国会

厚生労働省は、今通常国会に労働基準法改正案を提出する。賃金請求権の消滅時効期間を延長するもので、労働政策審議会(鎌田耕一会長)が法案要綱を「おおむね妥当」と答申した。改正民法により「使用人の給料」に関する短期消滅時効が廃止されたことを踏まえて5年とするものの、労基法上の記録保存期間に合わせて当分の間は3年とする。改正法施行から5年経過後に検討を加え、必要があるときは見直しを図るとした。年次有給休暇請求権については、現行の2年を維持する。
 賃金請求権の消滅時効は、民法の特別法である労働基準法第115条において、労働者保護や取引きの安全などの観点から、2年(退職手当については5年間)の消滅時効期間を定めている。今年4月1日に施行する改正民法では、使用人の給料などに関する短期消滅時効を廃止するとともに、一般債権に係る消滅時効は、①債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき、または②権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間行使しないとき――に時効によって消滅するとしている。同法案要綱では、改正民法とのバランスを考慮し、現行2年を5年に延長するとしている。時効の起算点については、現行労基法の解釈・運用を踏襲して、「客観的起算点」と明記した。
 しかし、直ちに長期間の消滅時効を定めると、労使の権利関係を不安定化する恐れがあり、紛争の早期解決・未然防止という時効制度が果たす役割へ影響を及ぼす可能性がある。
 このため、当分の間、現行の労働者名簿などの記録保存義務期間(労基法第109条)に合わせて3年の消滅時効期間とするのが適当とした。労働者名簿などの記録保存義務期間は、紛争解決や監督上の必要から証拠を保存する目的で設けられていることを勘案し、賃金請求権の消滅時効期間と同じく原則5年としつつ、当分の間は3年とする。改正法の施行から5年経過後の施行状況を勘案し、必要性があると認められれば見直しを図る意向である。
 退職手当請求権の消滅時効については、現行の消滅時効期間(5年)を維持する。年次有給休暇請求権の消滅時効期間についても、労働者の健康確保と心身の疲労回復という制度趣旨を踏まえ、年休権が発生した年に確実に取得することが要請されることから、現行の消滅時効期間(2年)を維持する。
 災害補償請求権に関しては、業務上外認定に当たり「業務起因性」を明らかにする必要があるが、時間の経過とともに立証が困難になるとして、同じく現行の消滅時効期間(2年)を維持する。
 厚労省は、今通常国会に労基法改正案を提出する。施行日は、改正民法に合わせ、今年4月1日の予定

働き方改革 パワハラ

▼パワハラを「出来事」に追加 労災認定見直しへ――厚労省
防止対策の法制化考慮
 厚生労働省は、精神障害に対する労災認定基準の見直しに着手した。令和元年6月にパワーハラスメント対策が法制化されたため、パワハラに基づく労災認定のあり方を検討する。現在、労災認定に用いている「業務による心理的負荷評価表」に新たにパワハラによる「出来事」を追加して、影響度などを決定していく。2年度に実施する出来事とストレス度に関する調査結果なども考慮し、3年度以降に認定基準の改定をめざす。
 業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、平成23年12月に厚労省が作成した「心理的負荷による精神障害の認定基準」(基発1226第1号平23・12・26)に沿って労災認定を行っている。精神障害に係る労災請求件数は、平成30年度に1820件に達し、6年連続で過去最多を更新し、今後も増加が見込まれている。令和元年6月にはパワハラ防止対策が法制化され、情勢も変化している。
 このため厚労省は、臨床精神医学者や労災保険法などに精通した専門家で構成する「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(黒木宣夫座長)を設置、パワハラ対策の法制化を踏まえた認定基準および精神障害に関する最新の医学的知見を踏まえた見直しを進めるとした。「心理的負荷による精神障害の認定基準」によると、疾病の発病に明確な医学的判断があることに加え、発病の前おおむね6カ月の間に業務による強い心理的負荷が認められることが労災認定の要件となっている。
 心理的負荷は、同認定基準別表「業務による心理的負荷評価表」に基づき、「具体的出来事」ごとに、強度を「強」「中」「弱」の3段階で決定している。
 「具体的出来事」では、現在、パワハラに最も近いものとして、「嫌がらせ、いじめ、暴行」や「上司とのトラブル」を設定している。「嫌がらせ、いじめ、暴行」では、部下に対する上司の言動が業務指導の範囲を逸脱し、人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ執拗に行われた場合などにおいて、心理的負荷を「強」としている。
 「具体的出来事」別の精神障害支給決定件数をみると、「嫌がらせ、いじめ、暴行」は、平成30年度で69件となり、精神障害の支給決定件数全体の約15%を占めているのが実態。
 しかし、パワハラは「嫌がらせ、いじめ、暴行」とは、異質な面があるとの見方から、「具体的出来事」に項目を追加し、新たにパワハラの定義や強度を検討する意向である。パワハラ防止というより、労働者の救済に配慮した見直しとなる。
 厚労省では、ストレス度に関する調査を2年度中に実施し、その結果を参考としながら、翌3年度以降に認定基準の改定を図る予定である。

働き方改革 労働基準監督署是正勧告対応

明けましておめでとうございます。
令和2年がスタートしました。
本年度は、働き方改革のメインである「労働時間の上限規制」が始まります。
これに伴い、労働基準監督署の事業所への監督監査も強化されることが予想されます。
平成28年度 事業場監督の申告監査(内部告発)の概要は次のとおりです。
申告受理件数:25,700件 
    内訳:賃金不払:21,700件(84.4%)解雇:3,831件(14.9%)
申告監督:21,994件(73.9%)
 業種別:商 業3,722件(16.9%)  建設業3,512件(16.0%)
     接客娯楽業3,259件(14.8%)その他事業2,962件(13.5%)
     保健衛生業2,452件(11.1%)

※日常から、労務管理を徹底しましょう!
※法定3帳簿はそろっていますか?