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年始は「年金相談」が本格的に動き出す時期 椎名社会保険労務士事務所

年が明けると、年金事務所の相談窓口では年始ならではのご相談が増えてきます。
「年金定期便を見直したい」「今年から受給開始を考えている」「在職老齢年金の調整はどうなるのか」など、新しい年の節目を機に、将来設計を見直される方が多くいらっしゃいます。

椎名社会保険労務士事務所では、日本年金機構の年金事務所における相談員業務を通じて、こうした年始特有のご相談に丁寧に対応しています。


年始相談で多いご相談内容

年始の年金相談では、次のようなテーマが目立ちます。

  • 今年から老齢年金を受給する場合の手続き確認

  • 在職中の年金(在職老齢年金)の仕組み

  • 繰上げ・繰下げ受給の考え方

  • 配偶者の年金や遺族年金との関係

  • 年金額改定や支給スケジュールの確認

「年が変わると制度も変わるのでは?」と不安に思われる方も多く、正確で分かりやすい説明が求められる時期でもあります。


相談員として大切にしていること

年金は人生の後半を支える大切な制度です。
相談員業務では、制度説明だけでなく、相談者の生活背景や働き方を踏まえた説明を心がけています。

  • 専門用語をできるだけ使わず、噛み砕いて説明する

  • 「何が不安なのか」を丁寧に聞き取る

  • 今後の選択肢を整理し、判断材料を示す

年始は特に「今年をどう過ごすか」「いつから年金を受け取るか」を考える大切なタイミングです。


年金相談は“早めの確認”が安心につながります

年金の手続きは、事前に準備することでスムーズに進みます。
「まだ先だから」と後回しにせず、年始の落ち着いた時期に一度確認することが、将来の安心につながります。

椎名社会保険労務士事務所では、年金事務所での相談員業務の経験を活かし、分かりやすく、安心できる年金相談を今後も大切にしてまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年のご挨拶と抱負 椎名社会保険労務士事務所

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は多くの企業様、関係機関の皆様に支えていただき、心より感謝申し上げます。

椎名社会保険労務士事務所は、本年も 「明るく、元気で、安心して働ける職場づくり」 を軸に、地域の皆様に寄り添った労務支援を行ってまいります。

① 現場に寄り添う実践的な労務サポート

法令を守ることはもちろん重要ですが、制度は「使われてこそ意味があるもの」です。
就業規則や賃金規程、労働時間管理についても、机上の空論ではなく、現場で実際に運用できる形を重視し、分かりやすく丁寧にサポートしてまいります。

② 人が育ち、定着する職場づくりの支援

人材不足が続く中、これからの企業経営には「人を大切にする姿勢」がますます求められます。
挨拶・感謝・声かけといった日々の積み重ねを大切にし、管理職研修や社内研修を通じて、人が育ち、辞めにくい職場づくりのお手伝いをしていきます。

③ 地域とともに歩む社労士事務所として

商工会や金融機関、地域団体との連携を大切にし、相談会やセミナー、個別相談を通じて、
「困ったときに、まず相談してもらえる存在」
であり続けたいと考えています。


本年も、企業の皆様と一緒に悩み、考え、前に進むパートナーとして、誠実に取り組んでまいります。
どうぞ本年も、椎名社会保険労務士事務所をよろしくお願い申し上げます。

皆様にとって、実り多く、笑顔あふれる一年となりますように。

挨拶・感謝推進手当【賃金規程条文例】 椎名社会保険労務士事務所

(挨拶・感謝推進手当)

第○条
会社は、明るく円滑な職場環境の形成および社内モラルの向上を目的として、日常業務において率先して挨拶や感謝の言葉を実践し、周囲の模範となる行動が認められた従業員に対し、挨拶・感謝推進手当を支給することがある。

2 前項の手当は、次の各号に掲げる行動を総合的に評価し、支給の可否および支給額を会社が決定する。
(1)出勤時、退勤時および業務中における積極的な挨拶の実践
(2)同僚、上司、部下に対する感謝の言葉や配慮ある言動の継続
(3)職場の雰囲気改善や円滑なコミュニケーションに寄与した行動
(4)他の従業員の模範となる誠実な勤務態度

3 支給対象者、支給額および支給時期は、評価期間中の行動内容、他の従業員からの推薦状況等を勘案し、会社がその都度定める。

4 本手当は毎月必ず支給されるものではなく、一定期間における行動評価に基づき支給する報奨的性格を有するものとし、固定的賃金には該当しない。

5 本手当の支給または不支給は、懲戒その他の不利益処分を意味するものではない。


【運用補足(規程外・社内説明用)】

※以下は規程本文には入れず、運用ルールとして別紙にすることをおすすめします。

  • 評価期間:1か月または3か月

  • 支給例:

    • 月額 1,000円~5,000円程度

    • 複数名支給可

  • 推薦方法:

    • 評価ボックス

    • 上長推薦

    • 同僚からのコメント提出


社労士実務上のポイント

  • ✔ 「挨拶・感謝」という行動基準が明確で説明しやすい

  • 叱る管理から、認める管理への転換に使える

  • ✔ 安全大会・新人研修・管理職研修とも連動可能

  • ✔ 離職防止・ハラスメント予防にも効果的

「仕事始めの挨拶」  椎名社会保険労務士事務所

年末年始の休暇が明け、いよいよ仕事始めを迎えるとき、職場の空気を大きく左右するのが最初の「挨拶」です。

「おはようございます」「今年もよろしくお願いします」――この一言があるだけで、職場全体が引き締まり、前向きなスタートを切ることができます。

仕事始めの挨拶には、単なる形式以上の意味があります。
それは、気持ちの切り替えであり、仲間との再確認であり、一年を良い方向へ導く合図でもあります。特に管理職や経営者の方が、明るく、はっきりとした挨拶を行うことで、職場の雰囲気は大きく変わります。「今年も安全第一で頑張りましょう」「チームで力を合わせていきましょう」といった一言を添えるだけでも、従業員の意識は自然と前を向きます。

また、挨拶はコミュニケーションの基本です。
仕事始めにしっかり挨拶が交わされる職場では、その後の報連相もスムーズになり、トラブルやミスの予防にもつながります。日頃から「挨拶が自然にできる職場」は、結果として働きやすさや定着率の向上にも寄与します。

新しい一年のスタートだからこそ、難しいことを始める必要はありません。
まずは笑顔で挨拶をすること。この小さな行動の積み重ねが、明るく元気な職場づくりの第一歩になります。

椎名社会保険労務士事務所では、挨拶やコミュニケーションを大切にした職場づくりのご相談も承っております。
本年も、皆さまの職場がより良い一年となりますよう、全力でサポートしてまいります。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

年末年始休業を上手に迎えるために ― 椎名社会保険労務士事務所 ―

年末年始は、1年の締めくくりと新年のスタートをつなぐ大切な節目です。企業にとっても、従業員にとっても、心身を整え、次の一年へ前向きに踏み出すための重要な期間といえるでしょう。
年末年始休業を設ける際には、「いつからいつまで休業とするのか」「有給休暇を充てるのか、会社休日とするのか」「交替勤務やシフト制の職場ではどのように調整するのか」など、事前に整理しておくべき点が多くあります。特に就業規則や賃金規程との整合性は重要で、曖昧な運用は後々のトラブルにつながりかねません。
また、年末年始は業務の引き継ぎや棚卸しを行う絶好の機会でもあります。休業前に業務を整理し、休業明けのスムーズな再開を意識することで、無駄な残業や混乱を防ぐことができます。従業員にとっても「しっかり休めた」「気持ちよく仕事始めを迎えられた」という実感は、モチベーション向上につながります。
椎名社会保険労務士事務所では、年末年始休業の設定や就業規則への反映、シフト調整の考え方などについて、企業の実情に合わせたご相談を承っております。年末年始を安心して迎え、明るく元気な一年のスタートを切るためにも、ぜひ一度ご確認ください。
本年も大変お世話になりました。どうぞ良い年末年始をお過ごしください。