ブログ
ブログ一覧
社会保険の適用、正しく理解できていますか? 椎名社会保険労務士事務所
企業経営において避けて通れないのが「社会保険の適用」です。
健康保険・厚生年金保険は、従業員の生活を支える重要な制度である一方、適用漏れや誤った判断があると、後から大きな負担やトラブルにつながることもあります。
社会保険は原則「法人は全員加入」
まず基本として、法人事業所は従業員の人数に関わらず、社会保険の強制適用事業所となります。
社長一人の会社であっても、役員報酬を受け取っていれば、原則として社会保険の加入対象です。
一方、個人事業所の場合は、業種や従業員数によって適用・非適用が分かれるため、判断が難しくなりがちです。
パート・アルバイトも対象になる時代
近年、特に相談が増えているのがパート・アルバイトの社会保険適用です。
週の所定労働時間や出勤日数が正社員の4分の3以上であれば、原則として社会保険の加入が必要となります。
さらに、従業員数51人以上の企業では、
週20時間以上勤務
月額賃金8.8万円以上
2か月を超える雇用見込み
学生でない
といった要件を満たす短時間労働者も、社会保険の適用対象となります。
「うちはパートだから大丈夫」と思い込んでいると、後日、年金事務所の調査で指摘を受けるケースも少なくありません。
社会保険適用は“コスト”ではなく“投資”
社会保険料の事業主負担を「重いコスト」と感じる経営者の方も多いと思います。
しかし、社会保険に加入することで、従業員は安心して長く働ける環境を得ることができます。
結果として、
人材の定着
採用時の応募力向上
会社への信頼感アップ
といったプラスの効果につながることも多く、将来への投資と捉えることが重要です。
判断に迷ったら専門家へ相談を
社会保険の適用は、労働時間、雇用形態、報酬の内容など、総合的な判断が必要です。
自己判断で進めてしまうと、後からさかのぼって保険料を請求されるリスクもあります。
社会保険の適用でお悩みの際は、早めにご相談ください。
椎名社会保険労務士事務所では、事業所の実情に合わせた丁寧なアドバイスを行い、安心できる労務管理をサポートしております。
友人関係の継続
友人関係を継続させる事を意識すると、自然と友人が増えます。
中学校の仲間と会う機会が、更に友達の輪を広げています。
これからも、継続していきます。
税理士事務所との連携で、企業をトータルサポート 椎名社会保険労務士事務所
企業経営において、「お金」と「人」は切っても切り離せない重要な要素です。税務・会計を担う税理士事務所と、労務・社会保険を専門とする社会保険労務士が連携することで、企業はより安心して経営に専念することができます。
椎名社会保険労務士事務所では、税理士事務所との連携を重視し、経営者の皆さまを多角的にサポートしています。
給与・社会保険・税務を一体で考える重要性
毎月の給与計算ひとつを取っても、社会保険料や労働保険料、所得税・住民税が複雑に絡み合います。労務面だけ、税務面だけで判断すると、思わぬミスや手戻りが生じることもあります。
税理士事務所と情報を共有しながら進めることで、計算ミスや認識違いを防ぎ、スムーズな処理が可能となります。
人事・労務施策と税務の視点
賃金改定、賞与支給、各種手当の新設、退職金制度の導入などは、労務管理だけでなく税務上の取り扱いも重要です。
社会保険労務士が制度設計や法令面を確認し、税理士が税務上の影響をチェックすることで、企業にとって最適な選択肢を提案することができます。
経営者にとっての「相談窓口の一本化」
「これは税理士に聞くべきか、社労士に聞くべきか」と迷われる経営者の方は少なくありません。連携体制が整っていれば、どちらに相談しても適切な専門家につながり、迅速な解決が図れます。
経営者にとっては、安心して相談できる環境そのものが大きなメリットです。
連携によるトラブル防止と経営の安定
労務トラブルや税務リスクは、事前の対応で防げるケースが多くあります。税理士事務所と定期的に情報交換を行うことで、問題の芽を早期に発見し、企業の安定経営につなげることができます。
椎名社会保険労務士事務所は、税理士事務所との信頼関係を大切にしながら、企業の成長と安心を支えるパートナーであり続けます。
「人」と「お金」の両面から、経営をしっかり支えたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
休職期間の定めがない場合の退職の取扱いに注意しましょう。 椎名社会保険労務士事務所
企業における人事労務管理の中で、「休職制度」は従業員の療養や事情への配慮として重要な制度です。しかし、就業規則に休職期間の定めがない場合、休職が長期化した際の対応に悩むケースが少なくありません。特に「いつまで休職が続くのか」「復職できない場合は退職扱いにできるのか」といった点は、トラブルに発展しやすいポイントです。
休職期間を定めていないリスク
休職期間の上限が定められていない場合、会社としては休職の終了時期や判断基準が不明確となります。その結果、
-
従業員が長期間休職したまま在籍し続ける
-
退職や解雇の判断ができず、雇用関係が宙に浮く
-
復職の可否をめぐり、労使間で認識のズレが生じる
といった問題が起こりやすくなります。特に「自然退職」や「当然退職」を想定していても、規程がなければ会社の一方的な判断と受け取られるおそれがあります。
退職扱いは慎重な判断が必要
休職期間の定めがない場合、休職を理由に直ちに退職扱いとすることは原則として難しいと考えられます。労働契約は継続しているため、本人の退職意思表示がない限り、会社からの一方的な退職処理は無効と判断される可能性があります。
また、病気やケガによる休職の場合は、治癒の見込みや主治医の意見、業務内容との関係などを踏まえ、復職の可能性を十分に検討する姿勢が求められます。
就業規則の整備が最大の予防策
このようなトラブルを防ぐためには、就業規則に休職期間の上限と終了時の取扱いを明確に定めておくことが重要です。例えば、
-
休職期間の最長期間
-
期間満了時に復職できない場合の取扱い(自然退職等)
-
復職判断の基準
をあらかじめ規定しておくことで、会社・従業員双方にとって見通しのある制度運用が可能になります。
まとめ
休職期間の定めがないまま制度を運用していると、いざという時に適切な判断ができず、労務トラブルの原因となります。休職は「配慮の制度」であると同時に、「ルールの明確化」が不可欠な制度です。
椎名社会保険労務士事務所では、休職制度を含む就業規則の整備や見直し、個別ケースへの対応についてもご相談を承っております。お悩みの際は、お気軽にご相談ください。
労働基準監督署対応は「日頃の備え」がすべて 椎名社会保険労務士事務所
企業経営を行う中で、突然の連絡により 労働基準監督署 への対応が必要となる場面があります。
是正勧告や調査と聞くと、「何か悪いことをしたのでは」「罰則があるのでは」と不安を感じる経営者の方も多いのではないでしょうか。しかし、労働基準監督署の役割は、企業を罰することではなく、労働関係法令が正しく守られているかを確認し、必要な改善を促すことにあります。
労働基準監督署からの調査は突然やってくる
調査のきっかけはさまざまです。定期的な監督指導のほか、労働災害の発生、従業員からの申告、長時間労働の疑いなどが挙げられます。
その際に確認される主なポイントは、労働時間管理、36協定の締結・届出状況、賃金台帳や出勤簿の整備、就業規則の内容など、日常の労務管理そのものです。
慌てないために大切なこと
労働基準監督署対応で最も重要なのは、「日頃から適正な労務管理を行っているかどうか」です。
書類が整備されていない、説明が曖昧、現場と規程が乖離しているといった状態では、是正事項が多くなり、結果として企業の負担が増えてしまいます。逆に、普段からルールを明確にし、記録を残していれば、調査は必要以上に恐れるものではありません。
是正勧告は“改善のチャンス”
是正勧告を受けた場合でも、期限内に改善し、報告を行うことで多くは円滑に解決します。
重要なのは、「なぜ指摘されたのか」「今後どう防ぐのか」を整理し、同じことを繰り返さない体制を整えることです。これは、企業のリスク管理を強化し、従業員にとっても安心して働ける職場づくりにつながります。
社会保険労務士を活用する意義
労働基準監督署対応は、専門的な判断が求められる場面も多くあります。
椎名社会保険労務士事務所では、事前の労務管理チェックから、調査当日の立会い、是正勧告後の改善支援まで、一貫してサポートしています。
「何から手を付けてよいかわからない」「自社の管理体制が不安」という場合こそ、専門家の力を活用することで、経営者の負担を大きく軽減することができます。
まとめ
労働基準監督署対応は、特別な出来事ではなく、日々の労務管理の延長線上にあります。
正しいルールを整え、記録を残し、従業員との信頼関係を築くことが、最大の対策です。
椎名社会保険労務士事務所は、企業の「もしも」に備え、安心して経営に専念できる環境づくりをこれからも支援してまいります。