ブログ
ブログ一覧
千葉県大雨の影響を受ける市原で年金相談会を担当しました。 椎名社会保険労務士事務所
先日、市原市で開催された年金相談会を担当させていただきました。
千葉県では8月13日から14日にかけて記録的な大雨となり、市原市を含む県内各地で大雨特別警報や土砂災害特別警報が発表されました。道路の冠水や住宅への浸水、土砂災害など大きな被害が発生し、交通機関にも影響が出ました。
まずは、今回の大雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。一日も早く日常の生活を取り戻されることを願っております。
大雨の影響が残る市原へ
年金相談会に向かう際も、いつもの市原とは少し違う様子を感じました。
市原市では一時、警戒レベル5の「緊急安全確保」が発令されるほどの状況となり、浸水などの被害も発生しました。
道路状況や周辺の様子を確認しながら会場へ向かいましたが、改めて自然災害の怖さと、**「いつ、どこで災害が起きてもおかしくない」**ということを実感しました。
そのような状況の中でも、年金について相談したいという方がお越しになりました。
年金は生活を支える大切な制度
年金相談では、
「私は何歳から年金を受け取ればよいでしょうか」
「働きながら年金を受け取るとどうなりますか」
「繰下げ受給をした方がよいでしょうか」
「夫婦それぞれの年金は今後どうなりますか」
など、さまざまなご相談があります。
年金は老後の生活を支える大切な収入です。
特に災害などによって普段の生活が大きく変わる場面では、毎月、継続して受け取ることのできる年金の重要性を改めて感じます。
年金制度は複雑ですが、相談者の方の年齢、加入記録、働き方、家族構成などによって考え方は一人ひとり異なります。
だからこそ、単に「いくらもらえるか」だけではなく、これからどのような生活をしていきたいのかをお聞きしながら、一緒に考えることを大切にしています。
「相談してよかった」と言っていただけるように
私は日頃から年金相談に携わっていますが、何度担当しても感じるのは、年金相談は単なる制度説明ではないということです。
相談者の方には、それぞれの人生があります。
長年働いてきたこと、家族を支えてきたこと、これからの生活への希望、そして不安があります。
そのお話をしっかりとお聞きしたうえで、年金制度を分かりやすく説明し、
「相談してよかった」
「これからの生活の見通しが立ちました」
と言っていただけることが、年金相談を担当する者として何よりもうれしいことです。
当たり前の日常の大切さ
今回、大雨の影響を受けた市原で年金相談会を担当し、改めて当たり前に仕事ができること、当たり前に生活できることのありがたさを感じました。
災害はいつ起こるか分かりません。
会社においても、従業員の安全確保、緊急時の連絡体制、休業時の対応、給与や勤怠の取扱いなど、日頃から確認しておくことが大切です。
そして私自身も、社会保険労務士として、年金相談員として、地域の皆さまが困ったときに少しでもお役に立てる存在でありたいと思っています。
今回も市原まで無事に行き、年金相談を担当することができたことに感謝です。
今日も「相談してよかった」と言っていただける仕事を。
椎名社会保険労務士事務所は、これからも地域の皆さまに寄り添い、年金・労務管理を通じて安心のお手伝いをしてまいります。
本日も笑顔で、元気に頑張りましょう。
高齢者の働き方を考える~在職老齢年金制度を知って、いきいきと働く~ 椎名社会保険労務士事務所です。
人生100年時代と言われる現在、「年金をもらいながら働きたい」「まだまだ元気なので仕事を続けたい」という方が増えています。
企業にとっても、人手不足が続く中、経験や技術を持った高齢者は大切な戦力です。
そこで今回は、高齢者の働き方を考えるうえで知っておきたい**「在職老齢年金制度」**についてお話しします。
在職老齢年金制度とは
在職老齢年金とは、60歳以降、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受給する場合に、給与や賞与と年金額との関係によって、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。
令和8年(2026年)4月から制度が改正され、年金が減額される基準額は、これまでの月額51万円から月額65万円へ引き上げられました。
これは、高齢者の就労を後押しし、「年金が減るから働く時間を減らそう」という就業調整をできるだけ少なくすることも目的とした改正です。
「65万円」の考え方
令和8年度は、原則として、
老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額=65万円以下
であれば、在職老齢年金による老齢厚生年金の支給停止はありません。
65万円を超えた場合には、その超えた額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。なお、老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。
ここで注意したいのは、単純に「毎月の給料+振り込まれる年金額」で判断するわけではないことです。賞与についても一定の方法で月額換算して総報酬月額相当額に含めます。
そのため、「自分の場合はいくらまで働けるのだろう」と考える場合には、年金額だけでなく、給与や賞与も含めて確認することが大切です。
年金が減るから働かない、だけでよいでしょうか
高齢者の方から、
「これ以上働くと年金が減るから勤務時間を短くしたい」
という相談を受けることがあります。
もちろん年金額を確認することは大切です。しかし、これからの働き方を考える際には、年金がいくら支給停止になるかだけで判断しないことも重要だと思います。
給与による収入、年金、社会保険料や税金、そして仕事を続けることによる生活の充実などを総合的に考える必要があります。
特に今回、支給停止の基準額が65万円まで引き上げられたことで、これまで以上に働き方の選択肢は広がっています。
企業も高齢者の働き方を考える時代へ
企業側にも、高齢者を単に「定年後の人材」と考えるのではなく、経験や知識、技術を持った重要な人材として活用していく視点が求められています。
フルタイムで働く、勤務日数を少なくする、短時間勤務にする、若手の指導役を担ってもらうなど、働き方は一つではありません。
本人の希望や健康状態、仕事内容、賃金、年金などを確認しながら、その人に合った働き方を一緒に考えることが、これからの高齢者雇用では重要になってくるでしょう。
「働く」と「年金」を一緒に考えましょう
在職老齢年金制度は、一見すると難しい制度ですが、高齢期の働き方を考えるうえではとても重要です。
「何歳まで働くのか」
「どのくらいの勤務時間にするのか」
「給与はいくらにするのか」
「年金はいくら受け取れるのか」
これらを別々に考えるのではなく、働き方と年金をセットで考えることをお勧めします。
年齢を重ねても、長年培ってきた経験や知識を生かし、いきいきと働ける職場をつくること。それは働く本人にとっても、企業にとっても大きな力になります。
椎名社会保険労務士事務所では、年金相談だけでなく、定年制度や継続雇用制度、賃金制度などを含めた高齢者雇用についてのご相談にも対応しています。
「年金をもらいながら、どのように働くか」――これからの人生を考える大切なテーマとして、一緒に考えていきましょう。
健康管理も大切な仕事のひとつです。 椎名社会保険労務士事務所
毎日元気に仕事を続けるためには、仕事の知識や技術だけでなく、自分自身の健康を管理することも大切です。
特に暑い日が続くこの時期は、知らず知らずのうちに疲れがたまっていることがあります。「まだ大丈夫」「これくらいなら頑張れる」と無理を重ねてしまうと、体調を崩し、仕事にも影響が出てしまいます。
健康管理は毎日の積み重ね
健康管理というと、健康診断を受けることを思い浮かべますが、それだけではありません。
十分な睡眠をとること、食事をきちんととること、適度に体を動かすこと、そして疲れたときにはしっかり休むこと。こうした日々の小さな積み重ねが健康につながります。
また、体だけでなく心の健康にも目を向けることが大切です。
「最近眠れない」「仕事に集中できない」「以前よりイライラする」「何となく気持ちが落ち込む」といった変化は、自分自身からの大切なサインかもしれません。早めに気づき、休養や相談につなげることが重要です。
会社にも求められる健康への配慮
従業員の健康管理は本人だけの問題ではありません。
会社としても、定期健康診断の実施や長時間労働の防止、年次有給休暇を取得しやすい環境づくり、職場のコミュニケーションの充実など、従業員が健康に働き続けられる職場づくりを進めることが必要です。
特に大切なのは、普段からお互いの様子に気を配ることではないでしょうか。
「今日は少し元気がないな」
「最近忙しそうだな」
そんな小さな変化に気づいたときに、「大丈夫ですか?」と声をかけられる職場であることが、体調不良やメンタルヘルス不調の早期発見にもつながります。
元気に働けることに感謝して
仕事が忙しくなるほど、自分自身の健康は後回しになりがちです。しかし、健康であるからこそ仕事ができ、お客様のお役に立つこともできます。
健康管理も仕事のひとつと考え、時には自分の体や心の状態を振り返ってみましょう。
そして職場でも、**「褒める・認める・感謝する」**ことを大切にしながら、お互いを気遣い、笑顔で働ける環境をつくっていきたいものです。
今日も暑くなりそうです。
水分補給と休憩を忘れず、無理をしすぎないようにしましょう。
今日も笑顔で、元気に一日を過ごしていきましょう。
椎名社会保険労務士事務所
従業員の勤怠報告不正への対処。椎名社会保険労務士事務所
従業員の勤怠管理は、給与計算だけでなく、適正な労働時間管理や職場の信頼関係を維持するうえでも非常に重要です。
ところが、「実際には遅刻しているのに定時出勤として申告する」「休憩時間を取っているのに働いていたことにする」「他の従業員に打刻を頼む」など、勤怠報告に不正が発生することがあります。
勤怠不正が発覚したら、まず事実確認を
不正と思われる行為が見つかった場合、最初から「不正をした」と決めつけて処分することは避けなければなりません。
タイムカードや勤怠システムの記録だけでなく、入退館記録、パソコンの使用記録、業務日報、本人や関係者への聞き取りなどを行い、客観的な事実を確認することが大切です。
本人への聞き取りについても、最初から責めるのではなく、申告内容と実際の勤務状況に相違が生じた理由を確認します。
「少しくらいだから」と放置しない
例えば、10分、15分程度の勤怠不正であっても、「金額が小さいから今回は注意だけで済ませよう」と安易に考えることには注意が必要です。
一度黙認すると、「この程度なら許される」という認識が職場に広がり、勤怠管理そのものが形骸化してしまう可能性があります。
一方で、初回の軽微な不正と、注意・指導後も繰り返される不正では、対応の程度を分けて考える必要があります。
懲戒処分は就業規則を確認する
勤怠報告の不正に対して懲戒処分を検討する場合には、就業規則の服務規律や懲戒規定を確認します。
「虚偽の申告をしてはならない」「会社の承認なく他人のタイムカードを打刻してはならない」などの規定が整備されているかも重要です。
処分については、不正の回数、期間、悪質性、会社に与えた影響、本人の反省状況、過去の処分事例などを総合的に考え、行為とのバランスを取る必要があります。
不正を防ぐ仕組みづくりも大切です
勤怠不正は、本人だけの問題として終わらせるのではなく、「なぜ不正ができてしまったのか」という管理体制の確認も必要です。
勤怠を本人任せにせず、上司が定期的に確認する、修正した場合には理由を記録する、代理打刻を禁止するなど、ルールを明確にしておきましょう。
特に重要なのは、実際の労働時間と勤怠記録が一致する仕組みをつくることです。
信頼される職場づくりのために
勤怠報告の不正は、単なる「時間の問題」ではありません。
真面目にルールを守って働いている従業員からすれば、不正をしている人が何の注意も受けない職場では、不公平感が生まれてしまいます。
だからこそ、会社としては事実を丁寧に確認し、必要な指導を行い、改善されない場合には就業規則に基づいた対応を進めることが大切です。
「小さな不正を見逃さないこと」と「感情的に処分しないこと」。
この二つを意識しながら、適正な勤怠管理を行っていきましょう。
椎名社会保険労務士事務所では、勤怠管理の見直し、就業規則の整備、問題社員への指導・懲戒処分など、労務管理に関するご相談をお受けしています。
今日も笑顔で挨拶をして、気持ちよく一日をスタートしましょう。
就業規則、今の会社の実態に合っていますか? おはようございます。椎名社会保険労務士事務所です。
就業規則は、一度作成したら終わりではありません。会社の働き方や従業員構成、社会情勢、そして法律は少しずつ変化しています。そのため、定期的な「就業規則の見直し」が大切です。
最近では、育児・介護休業をはじめとする法改正への対応、高年齢者の雇用、定年後の継続雇用、有期契約社員の契約更新や無期転換、ハラスメント対策など、就業規則で確認しておきたい事項が増えています。
特に注意したいのが、**「就業規則には書いてあるけれど、実際の運用とは違っている」**というケースです。
例えば、
・始業・終業時刻や休日が現在の勤務実態と合っていない
・手当の名称や支給条件が実際の給与計算と違っている
・定年や継続雇用の取扱いが曖昧になっている
・有期契約社員の更新基準や雇用上限が明確になっていない
・休職、復職の判断基準や手続きが十分に定められていない
・ハラスメント相談窓口などの体制が規定に反映されていない
といったことがあります。
普段は問題にならなくても、退職、休職、懲戒、契約更新、労働条件をめぐるトラブルが発生したとき、「就業規則にはどう書いてありますか?」ということになります。
そのときになって慌てて確認するのではなく、日頃から会社の実態に合わせて整備しておくことが重要です。
また、就業規則を見直すことは、会社を守るためだけではありません。
「どのような場合に休めるのか」「定年後はどうなるのか」「どのような行為が禁止されているのか」「会社はどのようなルールで判断するのか」が明確になることで、従業員にとっても安心して働ける職場づくりにつながります。
就業規則は、会社と従業員が共通して守る**「職場のルールブック」**です。
法改正があったときだけではなく、採用する人の年齢層が変わった、働き方を変更した、新しい手当を設けた、定年・継続雇用制度を変更したなど、会社の制度や運用を変更したときも見直しのタイミングです。
「何年も就業規則を見直していない」という会社は、一度、現在の働き方と照らし合わせて確認してみてはいかがでしょうか。
椎名社会保険労務士事務所では、会社の実情を確認しながら、法改正への対応はもちろん、実際に運用できる就業規則づくりをお手伝いしています。
就業規則は、作ることよりも、会社に合った内容にして、きちんと運用することが大切です。
今日も笑顔で挨拶から、一日を始めていきましょう。