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挨拶・感謝推進手当の導入で、組織の空気を前向きに変える 椎名社会保険労務士事務所
職場の第一印象を決めるものは何でしょうか。
設備や制度も大切ですが、最も影響が大きいのは、日々交わされる「挨拶」と「感謝の言葉」です。
朝の「おはようございます」、仕事を手伝ってもらった際の「ありがとうございます」。こうした何気ない言葉があるだけで、職場の雰囲気は大きく変わります。
近年、こうした行動を“当たり前”で終わらせず、評価として形にする制度として挨拶・感謝推進手当を導入する企業が増えています。
挨拶・感謝推進手当とは、
・率先して挨拶を行っている
・周囲への感謝を言葉にして伝えている
・職場の雰囲気づくりに積極的に関わっている
といった行動を評価し、一定額の手当を支給する制度です。
売上や数字だけでは測れない人としての姿勢や行動を評価する点が特徴で、組織文化づくりを重視する企業に適した仕組みといえます。
導入による具体的な効果
挨拶・感謝推進手当を導入すると、次のような効果が期待できます。
- 職場全体の雰囲気が明るくなり、心理的な距離が縮まる
- 声をかけやすくなり、報連相が自然に増える
- 小さな変化や異変に気づきやすくなり、ミス・事故の防止につながる
- 「見てくれている」「評価されている」という実感が生まれ、モチベーション向上に寄与する
特に人手不足が続く中、定着率の向上や離職防止という観点でも有効な取り組みです。
制度設計で気をつけたいポイント
一方で、制度を形だけ導入してしまうと逆効果になることもあります。
そのため、以下の点に注意が必要です。
- 支給目的を明確にする(雰囲気改善・コミュニケーション活性化など)
- 評価基準をできるだけ具体的に示す
- 上司の主観だけに頼らず、複数の視点で判断する
- 就業規則・賃金規程へ正しく位置づける
「挨拶をしたかどうか」を形式的にチェックするのではなく、周囲に良い影響を与えているかという視点が重要です。
挨拶と感謝は“職場の土台”
挨拶や感謝は、特別な能力がなくても誰でも実践できる行動です。
だからこそ、それを評価し、称える仕組みがあることで、職場全体に良い循環が生まれます。
制度をきっかけに、社員一人ひとりが「自分の態度が職場をつくっている」と意識するようになる点も、大きなメリットです。
まとめ
挨拶・感謝推進手当は、賃金制度でありながら、職場風土づくりのための投資とも言えます。
数字には表れにくい部分を大切にする姿勢は、結果として企業の成長力を高めます。
**椎名社会保険労務士事務所**では、挨拶・感謝推進手当の導入支援をはじめ、就業規則や賃金規程の整備、運用面のアドバイスまで一貫してサポートしています。
「明るく元気な職場をつくりたい」とお考えの事業主様は、お気軽にご相談ください。
一人じゃないよ ― 支え合いが職場を強くする 椎名社会保険労務士事務所
仕事をしていると、誰しも不安や悩みを抱える瞬間があります。業務量、対人関係、将来への心配——そんなときに大切なのは、「一人じゃない」と感じられることです。
椎名社会保険労務士事務所では、職場は個人が孤立して頑張る場所ではなく、互いに支え合い、力を合わせて前に進む場だと考えています。
制度やルールが整っていても、相談できる相手がいなければ不安は解消されません。ちょっとした声かけ、挨拶、感謝の言葉が、「見守られている」「受け止めてもらえる」という安心感を生みます。その安心感が、前向きな挑戦や生産性の向上につながります。
私たちは、労務管理や制度づくりを通じて、従業員の皆さまが安心して働ける環境づくりをお手伝いしています。困ったときに相談できる窓口があること、会社として支援の姿勢を示すことは、離職防止や定着率向上にも大きな効果があります。
一人で抱え込まなくていい。悩みは分かち合えば軽くなり、知恵を出し合えば解決の道が見えてきます。
「一人じゃないよ」——このメッセージが職場に根づいたとき、組織はより強く、明るくなります。私たちは、そんな職場づくりをこれからも全力で支援してまいります。
副業・兼業している場合の労災給付はどうなるの? 椎名社会保険労務士事務所
労災保険法では、副業・兼業している方が労働災害に被災した場合、複数の事業場と労働契約を結ぶ「複数事業労働者」として扱われます。労災保険給付額は、災害が発生した事業場の賃金だけでなく、すべての就業先の賃金を合算した額を基礎に算定されます。例えばA社20万円、B社15万円の賃金でB社にて被災した場合、給付基礎日額は合計35万円を基に決定されます。
遅刻した日の「時間外労働」はどう判断する? 椎名社会保険労務士事務所
―― 勤怠管理で迷いやすいポイントを整理します
「朝に遅刻した社員が、その分を夜に残って働いた。これは時間外労働になるのか?」
企業からよくいただくご相談の一つです。結論から言えば、原則として“なりません”。ただし、判断を誤ると未払い残業や労務トラブルにつながるため、考え方の整理が重要です。
■ 基本原則:所定労働時間が基準
時間外労働かどうかは、会社が定めた所定労働時間を超えたかで判断します。
たとえば、所定労働時間が9:00~18:00(休憩1時間)の会社で、9:30に出勤した場合、30分の遅刻が発生します。この日は18:30まで働いたとしても、実働8時間に満たなければ時間外労働には該当しません。
■ 例外に注意:業務命令がある場合
一方で、上司の明確な業務命令により、所定労働時間を超えて働いた場合は、遅刻の有無にかかわらず時間外労働となります。
「遅れた分は必ず残って取り戻すように」と指示している運用は、実質的に残業命令と評価される可能性があり、注意が必要です。
■ 実務でのポイント
**遅刻分の扱い(控除・年休振替等)**を就業規則で明確に
残業は事前申請・命令制を徹底し、黙認残業を防止
打刻=労働時間ではないことを管理職・従業員に周知
これらを徹底することで、判断のブレや不公平感を防げます。
■ まとめ
遅刻した日に「遅くまで働いた=残業」とは限りません。
所定労働時間を基準に、命令の有無を含めて判断することが、適正な労務管理の第一歩です。
勤怠管理や就業規則の運用でお悩みの際は、椎名社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。実態に即したルール整備をお手伝いします。
スケジュール管理は仕事の質を高める第一歩 椎名社会保険労務士事務所
日々の業務に追われ、「気がついたら一日が終わっている」という経験はないでしょうか。スケジュール管理は、単なる予定の記録ではなく、仕事の優先順位を明確にし、成果を高めるための重要なツールです。
特に中小企業では、一人ひとりが複数の業務を兼務しているケースが多く、行き当たりばったりの業務進行では、残業の増加やミスの原因になりかねません。
良いスケジュール管理のポイント
スケジュール管理を有効に機能させるためには、次の点が重要です。
業務を「見える化」する
会議、締切、訪問予定だけでなく、事務作業や準備時間も予定として入れることで、無理のない計画が立てられます。
優先順位をつける
「重要だが緊急でない仕事」を後回しにしないことが、業務の質を高めるポイントです。
余白を持たせる
予定を詰め込みすぎると、突発的な対応が発生した際に全体が崩れてしまいます。あらかじめ余裕を持った計画が大切です。
スケジュール管理は働き方改革にも直結
適切なスケジュール管理ができている職場では、業務の集中と分散がうまくいき、結果として時間外労働の削減につながります。また、従業員が自分の予定を主体的に管理できるようになることで、仕事への納得感やモチベーション向上も期待できます。
管理職が率先してスケジュール管理を実践し、その考え方を共有することが、職場全体の働き方を変える第一歩となります。
椎名社会保険労務士事務所からのご提案
スケジュール管理は、労働時間管理や業務効率化とも密接に関わっています。
「残業が減らない」「業務が属人化している」といったお悩みがある場合、業務の棚卸しや進め方の見直しが効果的です。
椎名社会保険労務士事務所では、労務管理の視点から、無理のない業務体制づくりや働きやすい職場づくりをサポートしています。
スケジュール管理をきっかけに、ぜひ職場の働き方を見直してみてはいかがでしょうか。