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休職の発令は慎重に~会社を守り、従業員を支えるために~ 椎名社会保険労務士事務所
従業員が病気やケガ、メンタルヘルス不調などにより長期間働くことが難しくなった場合、「休職制度」を利用することがあります。しかし、休職は会社が一方的に行えるものではなく、就業規則に基づいた適切な手続きで発令することが重要です。
休職制度は法律で義務付けられた制度ではなく、各会社が就業規則で定める制度です。そのため、休職の対象者、休職期間、休職中の賃金、復職の条件、休職期間満了時の取扱いなどを明確に規定しておく必要があります。
休職を発令する際には、まず医師の診断書を確認し、本人と十分に面談を行い、現在の就労能力や今後の見通しを把握することが大切です。特にメンタルヘルス不調の場合は、本人の申し出だけで判断せず、主治医の意見や必要に応じて産業医の意見も参考にしながら慎重に判断しましょう。
また、休職命令を出す際には、休職開始日、休職期間、休職中の連絡方法、復職手続きなどを書面で通知し、従業員との認識を一致させることがトラブル防止につながります。
休職期間中は、会社と従業員が適度な連絡を取り合い、療養状況や復職の見込みを確認することも重要です。一方で、頻繁な連絡は療養の妨げとなる場合もあるため、事前に連絡方法や頻度を決めておくと安心です。
休職制度は、従業員の療養を支援するとともに、会社の職場秩序を維持するための大切な制度です。制度が曖昧なまま運用すると、復職や退職を巡る労務トラブルに発展することも少なくありません。
椎名社会保険労務士事務所では、休職・復職制度の設計、就業規則の整備、休職発令時の手続きや個別相談まで幅広くサポートしております。安心して制度を運用できる職場づくりのために、ぜひお気軽にご相談ください。
「いつもありがとうございます」の一言が職場を変える 椎名社会保険労務士事務所
「いつもありがとうございます。」
たった一言ですが、この言葉には人の心を温かくし、職場の雰囲気を大きく変える力があります。
経営者や管理職の皆さまは、日々さまざまな課題への対応に追われています。そのため、従業員が当たり前に仕事をしてくれることを当然と感じてしまうこともあるでしょう。しかし、その「当たり前」は決して当たり前ではありません。
毎日時間どおりに出勤し、自分の役割を果たし、お客様や取引先のために働いてくれる従業員がいるからこそ、会社は成り立っています。
だからこそ、「いつもありがとうございます」という感謝の言葉を積極的に伝えていただきたいと思います。
感謝の言葉は、相手のモチベーションを高めるだけではありません。職場の人間関係を円滑にし、お互いを尊重する風土を育てます。その結果、コミュニケーションが活発になり、ミスの防止や生産性の向上、さらには離職率の低下にもつながります。
また、感謝は上司から部下だけではなく、部下から上司へ、同僚同士、お客様から従業員へと広がっていくものです。一人が発した「ありがとう」が職場全体に広がることで、明るく前向きな組織がつくられていきます。
椎名社会保険労務士事務所では、研修の中で「褒める・認める・感謝する」の大切さをお伝えしています。人は認められることで自信を持ち、感謝されることで「また頑張ろう」という気持ちになります。この積み重ねが、働きがいのある職場づくりにつながるのです。
今日一日、ぜひ身近な方へ「いつもありがとうございます。」と伝えてみてください。
その一言が、相手の笑顔を生み、職場の未来をより良いものへと変えていく第一歩になるはずです。
椎名社会保険労務士事務所は、これからも企業の「人」を大切にする職場づくりを全力でサポートしてまいります。
今日も笑顔で、感謝の気持ちを忘れずに。
「いつもありがとうございます。」その一言から、素晴らしい一日が始まります。
法改正対応は「施行日」ではなく「準備」が重要です 椎名社会保険労務士事務所
企業経営において、労働・社会保険関係法令の改正は毎年のように行われています。しかし、「法律が変わったら対応する」という姿勢では、思わぬ労務トラブルや行政指導につながることがあります。
法改正への対応で最も重要なのは、施行日を迎える前に準備を整えておくことです。
例えば、就業規則や労働条件通知書の見直し、賃金制度の変更、育児・介護制度への対応、社会保険・雇用保険の手続きなどは、改正内容によって社内制度そのものを見直さなければならないケースも少なくありません。
また、制度だけを変更しても、従業員へ十分な説明や周知が行われなければ、誤解や不信感を招く原因となります。法改正をきっかけに、社内研修や説明会を実施し、管理職と従業員が同じ認識を持つことも大切です。
近年は働き方改革や育児・介護との両立支援、雇用管理など、企業に求められる対応はますます高度になっています。法改正への対応は「義務だから行うもの」ではなく、「働きやすい職場づくり」と「企業を守るリスク管理」の一環として考えることが重要です。
椎名社会保険労務士事務所では、法改正情報の提供だけでなく、就業規則の改定、各種社内規程の整備、従業員説明会や管理職研修まで一貫してサポートしております。
「うちは大丈夫だろう」と思っている今こそ、自社の制度を見直す良い機会です。法改正を企業の成長につなげるためにも、ぜひ一度、自社の労務管理を点検してみてはいかがでしょうか。
「36協定書」は作成しただけでは不十分です 椎名社会保険労務士事務所
「36協定は毎年提出しているから大丈夫」と考えていませんか。
36協定(時間外・休日労働に関する協定届)は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)や法定休日を超えて従業員に働いてもらうために必要な協定です。協定を締結し、労働基準監督署へ届け出なければ、たとえ従業員が同意していても時間外労働や休日労働を命じることはできません。
また、36協定は提出するだけではなく、実際の労働時間が協定で定めた上限時間を超えていないかを日頃から管理することが重要です。特別条項を締結している場合でも、時間外労働には法律上の上限があり、無制限に残業をさせることは認められていません。
さらに、協定の有効期間が終了しているにもかかわらず、新しい36協定を締結・届出していないケースも少なくありません。期限切れのまま時間外労働を行わせることは法令違反となるため、有効期限の管理も重要です。
36協定を締結する際には、残業が必要となる業務内容や時間数を十分に検討し、実態に合った内容で作成することが大切です。また、従業員代表の選出方法が適正であること、締結後は従業員へ周知することも法律上求められています。
労働基準監督署の調査では、36協定の未締結や期限切れ、協定時間を超える時間外労働などが指摘されることがあります。日頃から労働時間を適切に把握し、協定内容との整合性を確認することが、企業を守ることにつながります。
椎名社会保険労務士事務所では、36協定の作成・見直しはもちろん、労働時間管理の改善や就業規則の整備、労務監査までサポートしております。
「うちは大丈夫」と思ったときこそ、ぜひ一度36協定の内容を見直してみてはいかがでしょうか。
同一労働同一賃金への対応 ~「説明できる待遇」が企業を守ります~ 。 椎名社会保険労務士事務所
近年、人材確保がますます難しくなる中で、企業に求められているのが**「同一労働同一賃金」への適切な対応**です。
同一労働同一賃金とは、正社員とパートタイマー・契約社員・嘱託社員などの間で、不合理な待遇差を設けてはならないという考え方です。単に賃金を同じにする制度ではなく、「待遇差がある場合には、その理由を合理的に説明できること」が重要になります。
例えば、基本給、賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練などについて、「仕事内容」「責任の程度」「配置転換の範囲」などの違いに応じた合理的な根拠が必要です。特に賞与や各種手当は、これまで慣例で支給していた企業ほど、一度見直しておくことをおすすめします。
また、非正規社員から待遇について説明を求められた場合、会社には説明義務があります。「昔からこの運用だから」という理由では十分とはいえません。就業規則や賃金規程を整備し、支給基準を明確にしておくことがトラブル防止につながります。
人手不足が続く今、働きやすい職場づくりは企業の大きな競争力です。待遇の公平性を高めることは、従業員の納得感や定着率の向上にもつながります。
椎名社会保険労務士事務所では、同一労働同一賃金への対応、賃金制度の見直し、就業規則・賃金規程の整備、待遇差の点検・改善についてサポートしております。
「自社の手当は問題ないだろうか」「賞与の支給基準を見直したい」「説明できる賃金制度にしたい」とお考えの際は、お気軽にご相談ください。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も笑顔で、働きやすい職場づくりを進めていきましょう。