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カレンダーは“時間を味方につける”最高のツールです 椎名社会保険労務士事務所

皆さまの職場では、カレンダーをどのように活用されていますか?
毎日の予定を確認するだけで終わってしまうことも多いですが、実はカレンダーには 働き方を整え、トラブルを防ぎ、職場をより良くする力 があります。

社会保険労務士として多くの企業を支援していると、
「カレンダーを上手に使っている会社ほど、業務の安定度が高く、労務トラブルも少ない」
という共通点が見えてきます。

1.カレンダーは“労務管理の地図”になる

労働時間、休日、シフト、36協定の範囲、有休管理——
これらはすべて「時間」が軸となって動いています。

◎ カレンダーに落とし込むことで、問題点が一目でわかる

・年間休日数が足りているか
・過重労働になっていないか
・有給休暇の取得が偏っていないか
・繁忙期・閑散期の調整ができているか

文字や数字だけでは把握しづらい情報も、カレンダーに載せると“視える化”され、
労務上のリスクを事前に防ぐことができます。

2.人員配置の最適化に役立つ

繁忙期の予定、長期休暇、行事、研修——
会社の動きは季節とともに変化します。

カレンダーで予定を共有しておくと、
「人が足りない時期」「余裕がある時期」が明確になり、
ムリ・ムダ・ムラのない人員配置 が可能になります。

特に介護・医療・福祉・小売などシフト制の業種では、
カレンダーの精度がそのまま働きやすさにつながります。

3.有給休暇取得の推進にもカレンダーは有効

有給休暇が取りにくい職場の多くは、
「誰がいつ休むのかが見えない」ことが原因です。

カレンダーで全体の予定を共有しておけば、
「この日は人が足りているから休もう」
という調整がしやすくなり、結果として取得率が向上します。

4.経営者・管理職の“時間の使い方”も改善される

時間は唯一、万人に平等に与えられた資源です。
しかし 使い方を誤ると、会社の成長の足を引っ張る大きな要因 になります。

・優先順位のつけ方
・計画の立て方
・期限の管理
・忙しさの自己評価

こうしたマネジメントの基本も、カレンダーを活用することで磨かれます。
「時間管理ができる会社は、人が育つ会社」です。

5.椎名社会保険労務士事務所では“時間の見える化”を支援しています

当事務所では、
・年間カレンダーの作成
・変形労働時間制の運用支援
・有給休暇管理表の整備
・シフト作成のアドバイス
・業務効率化のコンサルティング

など、「時間管理」を軸とした労務改善のお手伝いを行っています。

カレンダーは、単なる予定表ではありません。
職場を守り、社員を守り、会社の未来をつくるツール なのです。

今日のまとめ

カレンダーは労務リスクを早期に発見する“地図”

人員配置や有給休暇取得の調整に効果的

管理職の時間管理能力を高める

使い方一つで、労務トラブルを大きく減らすことができる

カレンダーを味方につけて、明るく働きやすい職場づくりを進めていきましょう。
本日も“にこにこ笑顔”で、良い一日をお過ごしください。

成田市役所で年金相談を担当しています|椎名社会保険労務士事務所

椎名社会保険労務士事務所では、地域の皆さまの安心した暮らしを支えるため、成田市役所にて年金相談を担当しています。
公的年金は制度が複雑で、インターネットの情報だけでは判断が難しい場面も多くあります。「自分はいつから年金を受け取れるのか?」「働きながらでも年金はもらえるのか?」「遺族年金・障害年金の申請はどうしたらいいのか?」といったご相談を、毎回たくさんいただいています。

年金は、人生に大きく関わる大切な制度です。しかし、ちょっとした誤解や手続きの遅れによって、本来受け取れるはずの年金を逃してしまうケースも少なくありません。
当事務所では、これまでのご経歴や働き方、家族構成などを丁寧にお伺いし、最適な受給方法をご提案することを心がけています。

特に最近は、
・長く働き続ける方が増えたことによる在職老齢年金のご相談
・離婚分割や繰下げ受給に関するお問い合わせ
・老齢年金と遺族年金、どちらが有利かの確認
など、状況に応じたきめ細やかなサポートの重要性が高まっています。

成田市役所での年金相談は、市民の皆さまから「話を聞いてもらえて安心した」「自分の状況がやっと整理できた」といった温かい声をいただく貴重な機会です。
私たちは、これからも地域の皆さまが将来に希望を持てるよう、わかりやすく丁寧な相談対応を続けてまいります。

年金は「早く相談するほど選択肢が広がる制度」です。
将来の安心のために、気になることがありましたらお気軽にご相談ください。

元気が一番。職場の活力が、組織の未来をつくる 椎名社会保険労務士事務所

「元気がある職場は、自然と人が集まり、仕事が前に進む。」
これは、私たち椎名社会保険労務士事務所が日々の支援を通じて強く感じていることです。

逆に、どれだけ制度が整っていても、職場に元気がなければ、組織は次第に活力を失っていきます。
元気とは単なる「明るさ」ではなく、前向きに働こうとする力であり、お互いを思いやる姿勢であり、挑戦しようとする意欲のことです。

1. 元気は「挨拶」から始まる

「おはようございます!」
たった一言の挨拶でも、声に力があるだけで職場の空気は変わります。

・暗い挨拶 → 周囲の気持ちも沈む
・元気な挨拶 → みんなが前向きになれる

椎名社会保険労務士事務所が企業研修で何度も強調しているのは、元気な挨拶は、最高で最強の組織づくりの第一歩だということです。

2. 元気な社員は、トラブルを減らす

元気な職場ほど、労務トラブルは少なくなります。
理由はシンプルです。

・コミュニケーションが増える
・誤解が減る
・相談しやすくなる
・小さなことが大きな問題になる前に気づける

「元気=労務リスクの軽減」
これは実務を通して何度も実感してきた真理です。

3. 上司が元気だと、部下も元気になる

職場の元気は、トップや管理職の姿勢が大きく左右します。

・表情が明るい
・声が届く
・人に関心を持つ
・相手の努力を認める

上司がこのような姿勢でいると、職場全体が自然と活性化していきます。

「元気は伝染する」
これは科学では測れませんが、現場では間違いなく起きています。

4. 元気があると、挑戦できる

元気があると、人は新しいことにチャレンジできます。

・改善提案が増える
・学ぶ意欲がわく
・行動スピードが上がる
・ミスが減り、成果が出やすくなる

つまり、元気は単なる気持ちの問題ではなく、組織の生産性を高める大切な要素なのです。

5. 椎名事務所が大切にしている言葉

私たちが研修や支援でよくお伝えしている言葉があります。

「笑顔があれば、職場は明るくなる」
「声かけがあれば、職場は動き出す」
「元気があれば、職場は前に進む」

労務管理は制度づくりだけではありません。
“人の元気を引き出すこと”こそ、企業の発展を支える土台です。

まとめ:元気が一番。今日からできる小さな一歩を

元気は生まれ持ったものではなく、
日々の小さな行動でつくることができます。

・元気な挨拶をする
・相手の良いところを見つける
・「ありがとう」を伝える
・職場の雰囲気を明るくする言動を意識する

どれも簡単ですが、続けることで職場は大きく変わります。

椎名社会保険労務士事務所は、皆さまの職場が「元気あふれる、働きたいと思える職場」
になるよう、これからも全力でサポートしてまいります。

試用期間は“見極め”と“育成”の両方が大切です 椎名社会保険労務士事務所

多くの企業では、新入社員や中途採用者に「試用期間」を設けています。
しかし、この期間を “お試し期間” と捉えるだけでは、せっかくの人材育成のチャンスを逃してしまうことがあります。
試用期間は、企業にとっても社員にとっても、スタートを整える重要な時間 です。

1.試用期間の目的は?

試用期間には、主に次の目的があります。

勤務態度・適性の確認
 出勤状況、コミュニケーション、基本的な業務遂行能力などを確認します。

企業文化へのフィット確認
 会社のルールや価値観に適応できるかどうかは非常に重要です。

社員側も職場を見極める期間
 企業側だけでなく、働く側にとっても「ここで長く働けるか」を判断する期間となります。

2.試用期間中のトラブルを防ぐために必要なこと
① 入社時説明をしっかり行う

最低限、次の点は書面と口頭で説明しましょう。

試用期間の長さ

試用期間中と本採用後の処遇の違い

試用期間で見るポイント(勤務態度・スキルなど)

最初の説明不足が、後々の誤解やトラブルの原因になります。

② 定期的なフォロー面談を行う

試用期間は多くの場合3か月~6か月です。
「何も言わずに期間だけが過ぎる」というケースが非常に多く、不安を抱える新入社員も少なくありません。

フォロー面談では次を伝えると効果的です。

良い点

改善を期待する点

次の1か月で取り組んでほしい課題

本採用に向けた評価基準

人は“フィードバックがあれば成長しやすい”ものです。

③ 問題がある場合は早い段階で指導する

「まだ試用期間だから大丈夫」と見過ごすと、
本採用の判断が近づいたとき、不適切な評価やトラブルにつながります。

特に次の点は早めの対応が必要です。

無断欠勤・遅刻が多い

基本的なルールを守れない

業務指示に従わない

重大なミスが繰り返される

コミュニケーションが極端に取れない

指導内容は必ず記録を残すことがポイントです。

3.延長・本採用見送りの判断について
● 延長する場合

改善が期待できる場合は、1か月~3か月の延長が認められます。
ただし、就業規則に「延長できる」旨の定めが必要です。

● 本採用見送り(解雇)する場合

試用期間中でも「本採用拒否」は解雇に該当します。

したがって、

客観的で合理的な理由があること

社会通念上相当であること

指導・改善チャンスを与えた記録があること

これらが重要となります。

解雇のハードルが低くなるわけではありませんので、ご注意ください。

4.試用期間を“育成のスタート”にするために

試用期間は、企業文化を伝え、社員育成を始める最初の機会です。

挨拶

報連相

服装・マナー

基本的な仕事の流れ

人間関係のサポート

小さな成功体験を作ること

こうした「最初の3か月」の関わり方が、その後の定着率と成長に大きく影響します。

椎名社会保険労務士事務所では、
“人材教育は企業の土台” という視点から、試用期間中の指導方法や評価制度づくりをサポートしています。

まとめ

試用期間は“評価”と“育成”のバランスが大事

最初の説明、定期面談、早期指導でトラブルを防止

延長・本採用拒否には客観的理由と記録が必要

試用期間こそ企業文化を伝える絶好のチャンス

試用期間でお困りの企業さまは、ぜひ椎名社会保険労務士事務所へご相談ください。
今日もにこにこ笑顔で、良い職場づくりを進めていきましょう!

労働時間管理は“企業の信頼”を守る大切な仕組みです 椎名社会保険労務士事務所

働き方改革が進む中で、企業に求められているのは「長時間労働の是正」だけではありません。
正確な労働時間管理を行い、社員が安心して働ける環境を整えることが、企業価値を高め、定着率を向上させる大きな鍵となっています。

椎名社会保険労務士事務所でも、年間を通じて多くの企業から労働時間管理に関するご相談をいただきます。
「勤怠集計が追いつかない…」「残業の把握が不十分で心配…」「36協定との関係がわからない…」といった声は、決して珍しくありません。

**■ 労働時間管理のポイント①

『実態を把握することがスタート』**

まず重要なのは、“実際にどれだけ働いているか”を正確に把握することです。

タイムカード

ICカード

勤怠システム

出退勤記録簿

これらを用いた客観的な把握は、労働基準法上も求められています。
「申告制だから大丈夫」という時代ではなく、客観的記録がないとトラブルの火種になります。

**■ 労働時間管理のポイント②

『36協定の範囲内で運用する』**

労働時間管理の基盤となるのが36協定です。
特に、月45時間・年360時間という原則的な上限は必ず守る必要があります。

特別条項付き36協定を結んでいても、

年720時間以内

複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
などの厳しい上限があります。

労働時間の集計が遅れると、この上限を超えてしまう危険があり、
監督署の指導や是正勧告にもつながりかねません。

**■ 労働時間管理のポイント③

『勤務間インターバルの考え方を取り入れる』**

近年は「勤務間インターバル制度」への関心も高まっています。
これは、終業から次の始業までに一定の休息時間を確保する考え方で、社員の健康確保に大きく役立ちます。

労働時間管理は、ただ数字を管理するだけでなく、
社員の健康・安全を守る仕組みであることを意識すると、取り組む意味がより明確になります。

■ トラブル予防には“早めの相談”が効果的

労働時間に関するトラブルは、
「忙しくて管理が後回しになった」
「実態と帳簿が合わない」
などの小さなズレが積み重なって表面化します。

椎名社会保険労務士事務所では、

勤怠管理の仕組みづくり

労働時間制度の見直し

36協定の作成・届出

業務量と労働時間の適正化
など、企業の実情に合わせてサポートを行っています。

**■ 最後に

“正しい管理”は社員の安心と企業の信頼につながる**

労働時間管理を整えることは、
過重労働を防ぎ、社員を守り、そして企業を守る行為です。

「うちは小さい会社だから大丈夫」
「今まで問題なかったから」
という考えは、これからの時代ではリスクになります。

今日からできる小さな一歩を、ぜひ踏み出してみてください。
労働時間管理でお困りの際は、どうぞお気軽に椎名社会保険労務士事務所にご相談ください。