懲戒解雇は、労働者にとって極刑であって、通常は解雇予告手当の支払いもせず、即時になされ、また、退職金の全部または一部が支給されないこともある。
したがって、対象になる不祥事は、会社の信用、名誉を毀損する重大なものに限られる。
これを「セクハラ」でも適用できるかというのか
→悪質なセクハラでは、勤続の功を消滅させるなど実際に懲戒解雇が有効とされた裁判例も存在する。
5月 2017のアーカイブ
キャリアアップ助成金 健康診断制度コース
健康診断制度コース
○ 有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成します。
【支給額】
1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
<1事業所当たり1回のみ>
【対象事業主】
次の①から⑦までのすべてに該当する事業主が対象です。
① キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、事業主に実施が義務付けられていない有期契約労働者等を対象とする(1)雇入時健康診断制度もしくは(2)定期健康診断制度または有期契約労働者等を対象とする(3)人間ドック制度(以下「健康診断制度」という)を労働協約または就業規則に規定した事業主であること。
②➀の制度に基づき、雇用する有期契約労働者等延べ4人以上に実施した事業主であること。
③ 支給申請日において当該健康診断制度を継続して運用している事業主であること。
④当該雇入時健康診断制度または定期健康診断制度を規定した場合については、対象労働者に実施した当該雇入または定期健康診断の費用の全額を負担することを労働協約または就業規則に規定し、実際に費用の全額を負担した事業主であること。
⑤ 当該人間ドック制度を規定した場合については、対象労働者に実施した当該人間ドック制度の費用の半額以上を負担することを労働協約または就業規則に規定し、実際に費用の半額以上を負担した事業主であること。
⑥ 当該健康診断制度を実施するにあたり、対象者を限定する等実施するための要件(合理的な理由があるものに限る)がある場合は、当該要件を労働協約または就業規則に規定している事業主であること。
⑦生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。
退職後の傷病手当金
傷病手当金は要件に該当すれば退職後も支給はされますが、条件があります。まず、退職日までの直近1年間に継続して健康保険の被保険者でないといけない。そして、もっと気を付けないといけないのは、退職日に最後の日だからと仕事をしてはいけない。「退職日くらいは無理してでもちゃんと出社して」なんて事をしたら退職後の傷病手当金は支給されなくなってしまう。退職後の傷病手当金は退職日において労務に服する事が出来ない事が条件なのです。気を付けましょう!
被扶養者資格の再確認
協会けんぽでは、高齢者医療制度における納付金・支援金及び保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
<再確認の対象となる方>
協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます。)
(1)平成29年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成29年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
(3)任意継続被保険者の被扶養者
※すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当する場合、再確認は不要です。(事業主様へ被扶養者状況リストは送付いたしません。)
<再確認の流れ>
(1)送付(協会けんぽ)
事業主様あてに被扶養者状況リスト等をお送りします。
(2)再確認(事業主様)
ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているかご確認いただき、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印していただきます。(2枚目は事業主様控)
イ 確認の結果、削除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付していただきます。
ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にてご提出いただきます。
(3)内容確認(協会けんぽ)
協会けんぽにおいて、送付された書類の内容を確認します。内容確認後、削除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届を年金事務所へ回送します。
(4)審査・送付(年金事務所)
年金事務所において、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の処理を行い、被扶養者(異動)届の「控」を事業主様へお送りします。
<提出時期>
被扶養者資格の再確認が完了次第ご提出ください。(提出期限:平成29年7月31日)
<被扶養者の認定>
被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
•同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
•別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
(2)同一世帯の条件
配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。
建設労働者確保育成助成金
若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースを新設
「若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース」は、経験の不足などから建設業への就職に不安のある若年者や女性を対象としてトライアル雇用を行う場合に、中小建設事業主が適切な指導・監督を行えるよう、その費用の助成を行い、トライアル雇用終了後の常用雇用への移行を促すことで、若年・女性労働者の確保を図ることを目的とした制度です。
労働者の適性を確認した上で常用雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。中小建設事業主の皆さまには、積極的に活用していただくようお願いします。
対象となる労働者
① トライアル雇用開始日時点で、35歳未満の若年者、または女性
② 主として建設工事※3現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に従事する者、または施工管理に従事する者
注)設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象となりません
振替休日をした場合の時間外
労働時間について原則として1週40時間、1日8時間まで、休日については1週1日又は4週4日と定めています。これを超えた超過労働については、通常の賃金に加え、割増賃金の支払いが必要になります。
休日振替は「事前に休日と労働日を交換するもの」という性質から、何となく割増賃金は不要と思われがちですが、実は、そうではないケースが多々あります。労働基準法の通達では、以下のように定めています。
就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する36協定及び割増賃金の支払が必要であることに注意されたい。
つまり、振替休日を同一週内でとれなかった場合は、休日振替により出勤した週(1週め)は法定労働時間である40時間を超えることになるため、週40時間を越えた時間分に対しては、割増賃金(×1.25)の支払いが必要になるのです。ただし、変更後の休日(2週めの火曜日)を取得した時点で「1.00」の分を控除することになるため、結果として×0.25分の割増賃金の支払いとなります。
なお、同一週内で休日振替を行った場合は、その週は40時間を超えないため、通常の賃金の支払いのみでよく、割増賃金の支払いは不要です。代休制度(休日労働をさせた後で、代償として他の日に休みを与えるもの。休日労働したことに変わりはないので、休日割増が必要)と比べて利用が手頃な制度ではありますが、同一週内で振替休日をとれなかった場合は、割増賃金の支払いが発生する点に注意が必要です。
時間単位の有給休暇(労働基準法第39条第4項)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
1.時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
2.時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)
3.その他厚生労働省令で定める事項
出張中のけがは業務上でしょうか?
出張中は、通常事業主の管理下を離れているが、全過程について事業主の支配下にあるとされていると考えられます。したがって、往復の交通機関からホテルでの宿泊中などすべて業務遂行性が認められ、それらのことに起因する災害は業務起因性が認められるのが原則です。
しかし、通常のまたは合理的な順路や方法から外れたり、ホテル近くの飲食店で泥酔するなど「積極的な私的行為に及んだ場合は、その間業務遂行性が中断され、業務起因性も認められません。そのよう場合は、業務上となりません。
休業補償給付
1.労災保険の休業補償とは
労災保険の休業補償給付は、次の要件を満たした場合に支給されます。労働者が業務上の理由や通勤によるケガまたは病気による療養で、労働ができなく、賃金を受けていない(平均賃金の100分の60未満の金額まで)場合に休業補償給付が支給されます。通勤での災害のときは、休業給付が支給されます。
労働災害によるもの→休業補償給付
通勤災害によるもの→休業給付
2.休業補償はいつから、いくら支給されるか
休業の初日から3日間は待機期間となり、4日目からの支給となります。なお、業務災害の場合の待機期間については、事業主が労働基準法の定めるところにより、以下の休業補償を行うことになります。
•休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数
•休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
通勤災害の場合の待機期間については、事業主に補償義務はありません。
3.一部労働の場合の休業(補償)給付
全日労働することができない場合は、合計で給付基礎日額の80%が支給されますが、労働時間の一部を休業して通院等をおこなうケースもあります。
この場合は、給付基礎日額から実際に支払われる賃金を控除した金額の60%にあたる額が支給されます。
たとえば、給付基礎日額が1万円であるが、通院のため、労働時間の一部を休業した。そのため、実際に労働により払われた賃金額が6千円となった。この場合は、差額である4千円に対する60%=2,400円が休業(補償)給付から支給されます。また休業特別支給金についても差額部分の20%である800円が支給されます。結果、労働による賃金6千円と休業(補償)給付2,400円、休業特別支給金800円の合計9,200円となります。
10年短縮年金の請求手続き
日本年金機構から受給資格期間が10年以上あり、住基情報から生存確認できた方に黄色の「年金請求書(短縮用)」(専用のターンアラウンド請求書)を送付され、平成29年3月1日から受付を開始しています。
対象者については住基情報の住所・氏名で生存確認をしているため、請求書の1ページに印字されている住所と生年月日に相違がなければ、住民票の添付が省略できます。
なお、日本年金機構の保有する年金記録だけで10年の資格期間を満たさない方には「年金請求書(短縮用)」は送付されません。このような場合は、通常の「年金請求書(様式第101号)」を使用して手続を行います。
また、「年金請求書(短縮用)」が送付された方の中には、合算対象期間(通称:カラ期間)を含めると本来の25年の受給資格期間を満たす場合がありますの。この場合、受給権発生日は法施行日(平成29年8月1日)ではなく、本来の受給権発生日に遡ります。ただし、受給権が発生してから5年を経過している場合、時効により年金の支給は5年分までとなります。