働き方改革 事業場ごとの36協定締結を怠り 月100時間残業

事業場ごとの36協定締結を怠り 月100時間残業 名古屋南労基署
愛知・名古屋南労働基準監督署は、36協定(時間外・休日労働に関する協定)を届け出ずに違法な時間外労働を行わせたとして、青果加工業の㈱アイズ(愛知県名古屋市)と同社専務取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで名古屋地検に書類送検した。企業全体では36協定を締結していたが、事業場ごとの締結を怠っていた。
 同社は平成30年9月中旬~10月初旬の3週間、労働者1人に対して違法な時間外労働を行わせた疑い。時間外労働は最長で月100時間を超えていた。
 同労基署によると、現在は事業場ごとに36協定を締結しているという。

働きから改革 副業

『賃金合算どうなる 病気で副業先を退職』
Q.副業・兼業する場合の労災補償では、病気で一方の会社をすでに退職している場合、複数事業場の賃金を合算するというメリットは受けられないのでしょうか。

A.事由発生前3カ月みる
新設の労災法8条3項(令和2年9月1日施行)では、(1)複数事業労働者の業務上の事由、(2)複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由または(3)通勤による負傷等における保険給付の給付基礎日額は、事業ごとに合算とあります。
通常は、傷病等の発生日または診断により疾病の発生が確定した日を算定事由発生日とし、以前3カ月間の平均賃金額を算定します。賃金締切日があるときは直近の賃金締切日から起算します。
複数事業労働者とは、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者ですが、保険給付の対象には、複数事業労働者に「類する者」も含みます。これは負傷等の原因または要因となる事由が生じた時点で2以上の事業に同時に使用されていた労働者をいい、算定事由発生日に2以上の事業に使用されていない者が該当します。
厚労省「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」では、傷病等の原因または要因となる事由が生じた時期に複数就業していれば制度改正の対象となるとしています。