遺族年金
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
被保険者であった方につきましては、受給資格期間が25年以上あることが必要です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。
3月 2018のアーカイブ
無期転換ルールに対応した就業規則の作成
正社員の定義を明確化し、無期転換社員には適用されない旨も明確化した正社員就業規則が必要となります。
(適用範囲)
第●条 この規則は、期間の定めのない労働契約を締結した者のうち、職務の内容及び勤務地に限定がなく、当社の基幹的業務に携わる者(以下、「正社員」という。)に適用する。
2 次の者については、本規則は適用されない。
① 契約社員(有期フルタイム契約社員)
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結し、かつ週の所定労働時間が正社員と同じ者
② パートタイム社員(有期パートタイム社員)
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結し、かつ週の所定労働時間が正社員よりも短い者
③嘱託社員
定年後再雇用により嘱託社員契約を締結した者
④無期転換(フルタイム)社員
労働契約法18条に基づき無期労働契約に転換した契約社員
⑤ ・・・
労使協定の届け出 36協定
主な労使協定とその届出義務
(1)時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定) ○
(2)60時間超時間外労働の代替休暇に関する協定 ×
(3)賃金控除に関する労使協定 ×
(4)一斉休憩の適用除外に関する労使協定 ×
(5)社内預金に関する労使協定 ○
(6)1ヵ月単位の変形労働時間制に関する労使協定 △
(7)1年単位の変形労働時間制に関する労使協定 ○
(8)1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定 ○
(9)フレックスタイム制に関する労使協定 ×
(10)事業場外労働に関する労使協定 △
(11)専門業務型裁量労働制に関する労使協定 ○
(12)年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定 ×
(13)年次有給休暇の時間単位付与に関する協定 ×
(14)年次有給休暇中の賃金に関する労使協定 ×
(15)育児・介護休業等の適用除外者に関する労使協定 ×
(16)65歳までの継続雇用制度に関する労使協定 ×
※労働基準監督署への届出が、○:必要 △:条件による ×:不要
企業の労務担当者としては、規程に対応した労使協定がきちんと締結・届出されているのか、一度確認しておくことが望まれます。
平成30年度の年金額は前年度据え置き
厚生労働省は、1月26日、総務省が同日に平成29年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)を公表したことを踏まえ、平成30年度の年金額は平成29年度から据え置きとなると発表しました。これにより、平成30年度の67歳以下の新規裁定者の年金額は、国民年金(老齢基礎年金の満額1人分)で64,941円、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)で221,277円となります。なお、厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬42.8万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け始める場合の年金額。
年金額の改定では、法律により、賃金水準の変動がマイナスで物価水準の変動がプラスの場合は、新規裁定年金および既裁定年金ともにスライドしないと規定されています。
平成30年度の年金額の改定では、新規裁定年金および既裁定年金ともにスライドはしない。
物価変動率が+0.5%
名目手取り賃金変動率が-0.4%
また、賃金・物価の変動がプラスになる場合に年金額の改定率から、公的年金被保険者の減少と平均余命の伸び率を勘案したスライド調整率(平成30年度はマイナス0.3%)を控除して、年金の給付水準を調整するマクロ経済スライドについては、平成30年度は実施されず、平成28年に成立した年金改革法に基づいて、未調整分のマイナス0.3%は翌年度以降に繰り越されます。
なお、在職老齢年金の60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額の28万円および支給停止調整変更額の46万円、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額の46万円についても、平成29年度から変更はありません。
平成30年度の協会けんぽ健康保険料率
平成30年度の協会けんぽ千葉支部の健康保険料率については、平成29年度と同率の9.89%に据え置きとなります。一方、介護保険料率(全国一律)については、現状の1.65%から1.57%に引き下げとなります。
(平成30年3月分(4月納付分)より変更)
●平成30年度の健康保険料率→9.89%(平成29年度から据え置き)
●平成30年度の介護保険料率→1.57%(平成29年度の1.65%から引き下げ)