新型コロナウイルスに罹患した場合 休業手当

新型コロナウイルスに罹患した場合
この場合、使用者は当然に労働者を休ませることになるかと思いますが、ここで問題なるのが、労働基準法に定める休業手当を支払うべきか否かです。

労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 上記の通り、労働基準法では「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の場合は、休業手当を支払わなければならないとされていますので、今回の新型コロナウイルスの感染が「使用者の責めに帰すべき事由」に該当しているかどうかを考えなくてはなりません。
 「使用者の責めに帰すべき事由」とは何を指すのか、労働基準法コンメンタールでは以下の通り示されています。

使用者の責めに帰すべき事由
「使用者の責めに帰すべき事由」とは、第一に使用者の故意、過失又は信義則上これと同視すべきものよりも広く、第二に不可抗力によるものは、含まれない。

すなわち、新型コロナウイルスの感染が不可抗力による場合には、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当しないことになります。

パワハラ防止措置は6月より 大企業で義務化に

今回のパワハラ防止措置は、労働施策総合 推進法の中で、相談体制の整備等の雇用管理 上の措置が義務づけられ、また従業員が会社 に相談等したことに対して不利益に取扱うこ との禁止が規定されています。施行時期は,大企業が2020年6月1日、中小企業は2022年4 月1日(2022年3月31日までは努力義務)となっ ています。
今回、パワハラの定義が、パワーハラスメ ント防止のための指針(以下、「指針」とい う)の中で明確にされ、職場において行われ る①優越的な関係を背景とした言動であって、 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに より、③労働者の就業環境が害されるもので あり、①~③までの要素をすべて満たすもの とされました。 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲 で行われる適正な業務指示や指導については パワハラには該当しません。

法改正 64歳以上の従業員の雇用保険料の給与からの控除

平成28年の雇用保険法改正に伴い、平成29年1月1日以降、これまで被保険者とならない65歳以上の従業員も雇用保険の被保険者となりました。また、この改正と同時に令和2年度より、雇用保険料の徴収が免除となっている64歳以上の雇用保険の被保険者について、雇用保険料が徴収されることが決定しています。
したがって令和2年4月分の給与より、雇用保険の被保険者となっている全従業員の給与から雇用保険料の控除が必要となります。

働き方 『同条件でも加入不要に? 被保険者の「4分の3」』

『同条件でも加入不要に?被保険者の「4分の3」』

Q.私はパート勤務で、入社時に社会保険に加入しました。自分としては「夫の被扶養者のままでよかった」のですが、勤務時間の関係でそうなりました。しかし、最近、ほぼ同じ条件で採用されている人たちは、被保険者になっていないようです。不公平に感じますが、なぜなのでしょうか。

A.1日の時間要件なくなる 週30時間以上が基準に
会社が法律どおり、適切に加入手続きを採っていたとしても、制度の移行期には「不公平」にみえる状況も起こり得ます。
平成28年10月から、社会保険の適用範囲が拡大されました。当面、500人超の企業が対象で、現在、ボーダーラインの 引き下げが検討されています。
平成28年10月以降も、500人以下の企業では、いわゆる「4分の3条件」に従って、社会保険加入の要否を判断します。
しかし、法律の整備に伴い「4分の3条件」は微妙な見直しが行われました。従来は、「昭55・6・6内かん」と呼ばれる文書が根拠とされ、「1日または1週の所定労働時間および1日の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上であること(この基準に該当しなくても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められれば被保険者になる)」という定め方となっていました。
しかし、平成28年10月施行の改正法では、法律の本則で明確な考え方が示されました。被保険者となる基準は、「週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上および1カ月の所定労働日数が同4分の3以上」であることです。
ですから、内かんに則れば「被保険者となり得た」人が、新基準では対象外となるケースも起こり得ます。このため、「施行日前に被保険者資格を有する人は、その事業所に使用されている間は新基準を適用しない(資格喪失させない)」という経過措置が設けられています。ですから、ご質問者もいったん退職し、同じ条件で再度採用されれば、今度は被保険者にならない可能性があります。

働き方改革 人事労務Q&A

1.『再就職手当出るか 離職後3カ月経過せず』
Q.中途採用する者について、前職を離職してから3カ月を経過する直前ということで、基本手当は受給していない状況です。再就職手当の対象になるのでしょうか。

A.待期経過後なら原則可
就業促進手当の中には、1年を超える雇用見込みのある職業等に就いた場合に支給される再就職手当と、それ以外の職業に就いた場合の就業手当があります。再就職手当は、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上あるか3分の1以上あるかで支給率が異なってきますが、本件は、まだ支給を受けておらず、100%残っている状況です。
再就職手当は、就職日前3年以内に同手当等を受けているようなときは受給できません。その他、法21条の規定による期間が経過した後職業に就いたことが条件になっています。
法21条は、待期に関する規定です。ハローワークに求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日必要ということになります。
なお、基本手当について3カ月の給付制限がある人は、待期満了後1カ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用されたことも必要です。

2.『賞与も対象なのか 病気による非常時払い』 
Q.当社では、3月にも賞与を支給しています。従業員が業務外の事由で怪我をして入院し、お金が必要になったことから、毎月の給与だけでなく、賞与の前払いを受けられないかと相談を受けました。賞与についても応じる必要があるのでしょうか。
  
A.法律上応じる必要性はない
労基法25条では、労働者に出産や疾病、災害など思いがけない出費が必要な場合において、賃金の支払期日前に、既往の労働に対する賃金を支払うよう求めています。このほか、非常の場合として、結婚や死亡、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷するときも該当するとしており、対象者には、労働者本人だけでなく、その収入によって生計を維持する者も含みます。
繰上げ払いをしなければならないのは既往の労働についてであり、賃金の一定期間払いの特例を定めたものとされています。ただし、支払額・時期の確定していない賞与に関しては、一定期日支払いの適用がありません。このため、非常時払いの対象にはなっていないと考えられます。