無期転換ルール 特例申請

平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、「無期転換ルール」が規定されました。施行から5年を迎える平成30年4月以降、多くの有期契約労働者の方へ無期転換申込権の発生が見込まれています。
 無期転換ルールへの対応に当たっては、中長期的な人事労務管理の観点から、さまざまな検討が必要です。まだ準備が進んでいない企業におかれましては、早期に検討・対応する必要があります。
 無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特別措置法により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
 認定を受けるためには、本社を管轄する労働局に対し申請を行う必要がありますが、労働局において審査を行うため、申請から認定を受けるまでには一定期間を要します。
 現在、この特例に関する申請が全国的に増加しており、管内に本社の多い東京・埼玉・千葉・神奈川・静岡・愛知・大阪・福岡労働局においては特に申請が急増していることから、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかる場合があります。
 このため、平成30年3月末日までに認定を受けることを希望される場合は、全ての労働局において、平成30年1月までに申請していただきますようお願いします。厚生労働省HPより

椎名社会保険労務士事務所に依頼するメリット

当事務所がお客様とお付き合いするきっかけとなったものをまとめましたので、ご参考にしてください。
労務管理を行い、労使問題の予防(就業規則・労働契約書の作成など)
会社設立に際して、助成金のアドバイスを受けたい
労働・社会保険の手続き業務を任せ、本業に専念したい
問題社員の対処方法についてアドバイスを受けたい
労働基準監督署の調査対応(是正報告)
給与計算など、労務管理を任せたい
労災事故が発生し、その対応をお願いしたい
賃金制度・各種規程を見直し、社員のモチベーション向上をはかりたい

助成金 無期転換助成金

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成金があります。
詳しくは、当事務所へお問い合わせください。

助成金 特別条項・月80時間以下で助成金

時間外の特別条項・月80時間以下で助成金:厚労省
 厚生労働省は平成30年度、「時間外労働等改善助成金」をスタートさせる方針である。時間外労働が月80時間(休日労働含む)・年720時間以下の特別条項付き36協定を締結し、現実に同時間以下の範囲に時間外労働を改善・短縮した中小企業を対象に50万円などを支給する。時間外労働の上限規制設
定に取り組んだ中小企業団体にも500万円を上限に助成する。

健康保険給付の時効

【問】
 半年前に入院し、その時に高額な医療費を支払っていたのですが、高額療養費の申請を忘れていました。今から申請し、給付金を受けることは可能ですか?

【答】
 健康保険の各種給付金を受ける権利は、2年を過ぎると時効により消滅します(健康保険法第193条)。時効起算日から2年が経過してしまうと、給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
 ご質問の件ですが、高額療養費の時効起算日は、診療を受けた月の翌月1日となりますので、今からでも申請し給付金を受けることは可能です。
健康保険の各種給付金の時効起算日を以下にまとめましたので、参考にご覧ください。

≪健康保険の各種給付金の時効起算日≫

■療養費・・・療養に要した費用を支払った日の翌日(※立替払は受診日の翌日)
■高額療養費・・・診療を受けた月の翌月の1日
■傷病手当金・・・労務不能であった日ごとに、その翌日
■出産手当金・・・出産のため労務に服さなかった日ごとに、その翌日
■出産育児一時金・・・出産の日の翌日
■埋葬料・・・死亡した日の翌日
■埋葬費・・・埋葬を行った日の翌日
■移送費・・・移送に要した費用を支払った日の翌日
協会けんぽHPより