社会保険セミナーin税理士会

本日は、千葉県税理士会で社会保険セミナーをさせていただきました。セミナーでは沢山の情報を発信することができました。支部長はじめ税理士会の皆様大変お世話になりました。

平成28年1月より税務・雇用保険でマイナンバーの取扱いが開始いたします。これからますます税理士会とともに仕事に邁進してまいります。

高校生セミナーin千葉

本日、千葉県内の高校で労働基準法関係の授業を実施しました。約150名の3年生、半数以上が来春就職予定。その高校生に「知らないと損する労働法」の授業を行いました。高校生はなかなか手ごわいです。つまらない授業だと態度に現れます。でも就職組は真剣でしたので、こちらも思わず力が入り時間オーバー。次回は、面白ネタを仕込んで頑張ります。

マイナンバーセミナーin佐原

本日、企業向けマイナンバーセミナーを行いました。タイトルは、「まだ間に合う!これだけやっておけば大丈夫!マイナンバー対策 4つの実務ポイントセミナー」。参加者の皆様に熱心に聴いていただきました。10月23日からマイナンバー通知カードが簡易書留で郵送が開始し、来年1月以降、各企業ではマイナンバーを使うことになります。各企業では、従業員ならびに家族のマイナンバーを収集・利用・保管するため社内規程を作成し、収集に向け動き出しました。まだの方は、是非お問い合わせください。

トピックス追加

≪トピックス≫に追加情報を掲載しまた。

  • 共済年金を厚生年金に一元化
  • 平成27年度厚生年金保険料率改正
  • マイナンバー法「通知カード」いよいよ通知開始!
  • ストレスチェック
  • 派遣法改正
  • 今後の年金改正

マイナンバー研修会

いよいよマイナンバー制度が開始しました。マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことで、税・社会保障・災害対策といった分野に利用されます。10月5日現在の住民票の所在地である各市町村から、マイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留でその所在地に送付されます。

企業では、給与・手当等を支給する際の税金や社会保険等の事務手続きに必要になります。マイナンバー制度開始の伴い、従業員および扶養家族のマイナンバーを提出していただき、利用することになります。そのため、企業では、収集・取扱・保管・管理・廃棄等の規定を制定し漏えいがないようにしなければなりません。

各地でマイナンバー研修会が開催されています。私も千葉県社労士会のマイナンバープロジェクトの一員として説明させていただいておりますので、是非参加してください。

社労士試験お疲れ様でした。

本日は、1年に1回の社労士試験の日でした。会場(幕張メッセ)で何人も知り合いに会いましたが、声をかけることもできず残念でした。

実は、試験監督官として参りましたので、特定の方とお話がしづらかったのです。本当は、少しでも役に立つよう「ゴロ合わせギャグ」の一つでもお伝えしたかったのですが。

受験された方は本当にお疲れ様でした。

自分の受験生時代を思い出すと、試験終了の夜は、お酒を飲んで自分にご褒美をあげていました。(あまりお酒は強くないのですが)

私としても試験監督官の仕事は初めての体験で、けっこう疲れました。受験生の邪魔にならず、最高のパフォーマンスができる環境をつくるように心がけました。

皆様の合格をお祈りいたしております。

社労士試験応援団長 椎名昌之

 

 

大リーグ観戦

7月にボストンレットソックスの大リーグの試合を観戦することができました。日本の球場とは違い選手との距離が近く驚きました。近くて見やすい反面、ボールが飛んでくるので目が離せません。隣の席の外人(いや私のほうが外人でした)から気さくに話しかけられ、観客席でのアメリカ感も感じながら最後まで観戦。試合はレットソックスが大差で勝利したため、期待の上原は登板しませんでしたが、試合終了時にグラウンドに現れた姿を見ることができました。

ボストンから少し離れた郊外の知人宅にお世話になりボストンを満喫し、列車で3時間かけてニューヨークへ行き自由の女神はもちろんですが、世界一高いビル(ワンワールド)から眺める景色は世界を眺めている感じでした。

つかの間の旅行から帰り、算定・年度更新等忙しく仕事をしております。月額変更対象者は算定とは別管理し、報告を忘れないように注意しましょう。(私も)

年金相談件数49件

5月の年金相談件数は49件でした。平成27年10月から共済年金が厚生年金に統合されます。共済年金の退職年金・障害年金等のご相談も承ります。

 

4月年金相談件数76件

4月の年金相談件数は76件でした。

第3号不整合期間とその期間の「特例追納」についてご相談を受けました。

老齢基礎年金は、現在では半額は国庫補助があり追納することが望ましいでしょうが、特定期間が長さにより保険料の掛け捨てとなるケースや保険料納付相当額をその後の年金額で回収するのに長期間かかるケースがありますので、慎重に検討してください。

新年度開始

新年度になり花見もできないまま1か月があっという間に過ぎました。皆様はいかがお過しでしょうか。

会社の入退社手続きをはじめ、36協定届、就業規則作成等々ありがたく業務をさせていいただいております。

平成27年度もパワー全開で頑張ります。