出生時両立支援助成金

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者に子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主に対して助成金を支給するもので、男性の育児休業取得促進を目的としています。

本助成金は、以下の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1~2のすべてを実施した場合に受給することができます。
1 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組
平成28年4月1日以降、次の(1)~(3)のような取組のうちいずれかを、最初の対象労働者の育児休業開始日の前日までに行っていること。
(1)男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
(2)管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
(3)男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
2 男性の育児休業取得
雇用する男性労働者に、次の(1)~(3)のすべてを満たす育児休業を取得させること
(1)連続した14日以上(中小企業事業主は5日以上)の育児休業であること。
(2)子の出生後8週間以内に開始していること。
(3)平成28年4月2日以後に開始しているものであること。

【助成金額】
最初の支給対象者:60万円(中小企業)

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