三年以内既卒者等採用定着奨励金

この助成金は、学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金を支給されます。助成金額は1年定着で60万円(中小企業)2年目、3年目で各10万円、合計80万円もらえるコースもあります。
「既卒者等コース」と「高校中退者コース」があります。人材確保にお悩みの会社は、是非取り組んでください。

アメリカ年金制度 10年で年金受給

アメリカの年金制度では、年金加入期間が40クレジット(10年相当)以上あると、退職年金の受給資格が得られます。退職年金の満額受給年齢は65歳です。(現在、67歳まで段階的に引き上げ中)
その他に、障害・遺族年金制度があります。また、日本の外国人脱退一時金制度に相当する保険料還付制度はありません。

日本でも受給資格期間が原則25年から10年に短縮されました。

マイナンバーQ&A

【Q】
特定個人情報を取り扱う情報システムにクラウドサービス契約のように外部の事業者を活用している場合、番号法上の委託に該当するか。

【A】
当該事業者が当該契約内容を履行するに当たって個人番号をその内容に含む電子データを取り扱うのかどうかが基準となるところ、当該事業者が個人番号をその内容に含む電子データを取り扱わない場合には、そもそも、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けたとみることはできない。従って、番号法上の委託には該当しない。当該事業者が個人番号をその内容に含む電子データを取り扱わない場合とは、契約条項によって当該事業者が個人番号をその内容に含む電子データを取り扱わない旨が定められており、適切にアクセス制御を行っている場合等が考えられる。

年金受給資格25年⇒10年に短縮法律が成立

受給資格を得るのに必要な加入期間は、原則25年必要ですが、10年に短縮する法律が、本日、参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。
当初は、消費税率の10%への引き上げに伴う社会保障策の1つでしたが、消費増税が延期になったため先行して実施しようと審議入りし、16日の参議院本会議で採決が行われて全会一致で可決され、成立いたしました。
これにより、H29年10月から支払いが始まり、新たにおよそ64万人が年金を受け取れるようになります。

平成28年度「ねんきん月間」及び「年金の日」

日本年金機構では、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を行っています。
毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」としています。
この機会に、自身の年金記録を確認しましょう!
国民年金保険料を納めないまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合がありますので注意が必要です。
また、ご本人の申請手続きによって国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
詳しくは、市町村の国民年金課またはお近くの年金事務所で確認しましょう。

協会けんぽのマイナンバー(個人番号)取扱い

平成29年からマイナンバーの取り扱いが開始されます。協会けんぽからお知らせは次のとおりです。
①協会けんぽでは平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加を行います。また、平成29年7月からは、他の医療保険者や行政機関等との情報連携を開始する予定です。
②ただし、従業員やそのご家族のマイナンバーを提出いただく必要はありません。加入者の皆さまのマイナンバーについては、加入者や事業主の皆さまの事務負担を軽減するため、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行います。
③平成29年7月から、高額療養費などの給付の申請において、非課税証明書等の証明書の添付が必要となる場合に、ご本人さまからの申し出によりマイナンバーを利用して添付書類の省略を可能とする予定です。

(添付書類の省略が可能となる予定の申請)
・高額療養費の申請
・高額介護合算療養費の申請
・基準収入額適用申請
・食事及び生活療養標準負担額の減額申請
・限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

長澤運輸事件控訴審判決「適法」

定年前と再雇用後の業務内容が同じであるにもかかわらず賃金を下げられたのは違法であるとして、定年前と同じ賃金を支払うよう運転手が勤務先の会社に求めていた訴訟(長澤運輸事件)の控訴審判決(東京高裁)は社会を驚かせました。
その後会社が上告し、「定年後に賃金が引き下げられることは社会的に受け入れられており、一定の合理性がある」と判断され、「会社側には賃下げをする特段の事情がなく、労働契約法20条違反にあたる」とした一審の東京地裁判決を取り消した。判決を受け、原告側は上告する方針なので、今後の行方に注目。

過重労働解消セミナーIN千葉

本日、千葉で「過重労働解消セミナー」を実施してまいりました。参加者は前回の水道橋同様100名以上でした。会場満席状態でした。
過労死事件等の報道もあり、過重労働改善に対する取組について企業で意識が高まっております。
前回も申し上げましたが、企業トップがワークライフバランスを意識し、従業員の意見を取り入れ、社内で取組を宣言することです。そして、PDCAサイクルで進めるためには、管理職の意識改善が急務です。先進事例で、「ノー残業デーの取組み」や「有給休暇を取得しやすいアイデア」等、企業の実情にあった取り組みを進めています。
会社を将来に発展させるためにも、人財を考えるときです。

育児・介護休業法、男女雇用機会均等法 H29.1.1改正

育児・介護休業法はH29.1.1に改正施行されます。
それまでに就業規則・育児・介護休業規程の改正が必要となります。
主な改正ポイントは以下のとおりです。
①現行では、介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93 日まで原則1回に限り取得可能でしたが、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能となります。
②介護休暇の取得単位が、現行では1日単位での取得でしたが、半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能となります。(子の看護休暇も同様に改正)
③いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設されます。
その他については、厚生労働省のHPでご確認ください。