平成28年度「ねんきん月間」及び「年金の日」

日本年金機構では、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を行っています。
毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」としています。
この機会に、自身の年金記録を確認しましょう!
国民年金保険料を納めないまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合がありますので注意が必要です。
また、ご本人の申請手続きによって国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
詳しくは、市町村の国民年金課またはお近くの年金事務所で確認しましょう。

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