65 歳超雇用推進助成金 新設

65 歳超雇用推進助成金が新設されました。
概要は次のとおりです。
平成28 年10 月19 日以降において、労働協約又は就業規則による、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する制度(以下「定年の引上げ等の制度」という。)を実施した事業主であること。
(イ) 旧定年年齢を上回る65 歳以上への定年の引上げ
(ロ) 定年の定めの廃止
(ハ) 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66 歳以上の継続雇用制度の導入
※「継続雇用制度」とは
定年後も引き続いて雇用されることを希望する者全員を、定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。

【助成金額】
定年の引上げ等の制度に応じて、次に定める額を支給します。
65 歳への定年引上げ:100万円
66 歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止:120万円
希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
66 歳から69 歳:60万円    70 歳以上:80万円
※ 定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額は定年引上げを実施した際の額となります。

【支出経費】
① 定年の引上げ等の制度を規定した際に要した経費で、以下の(イ)(ロ)いずれかの経費であり、提出された書類により当該要件に該当することが確認できること(平成28 年10 月19 日以降に、契約、履行、支払等を行った経費であること。)。
(イ) 就業規則の作成、届出に係るもの
(ロ) 定年引上げ等の制度の導入のために必要な賃金制度等の見直しに係るもの
(例)
・就業規則変更を専門家等へ委託した場合の委託費
・定年引上げに伴い賃金制度を見直すためコンサルタントとの相談に要した経費
(実施内容が確認できる書類(議事録等の成果物)の提出が必要です)
② 経費の支出先が、社会保険労務士、社会保険労務士法人及び人事・労務コンサルタント等の当該業務を実施することが適切と判断される者であること。

マイナンバーセミナーIN佐原

本日はマイナンバーの実務対策についてセミナーを実施いたしました。マイナンバーの利用目的は、社会保障、税、災害対策です。いよいよその税が年末に向け動き出します。中小事業者においても、基本方針や取扱規程等定め、安全管理措置を講ずる必要があります。
「なにから始めればいいのか」と迷っている場合は、次のとおり進めていきましょう。
1.全体像を把握する
2.業務の現状確認
3.社内体制と役割を明確にする
4.マイナンバー取得対象者の洗い出し
5.管理ルールの作成(基本方針・取扱規程等)
6.安全管理措置の実施 
組織的、人的、物理的、技術的
7. 従業員への周知と取得

それ以外にも多数注意点がありますが、必要以上にマイナンバーを保管せず、提出書類に都度付番し、会社控えにもマイナンバーを残さない方が安全です。
当事務所では、就業規則、取扱規程等は会社の実情に合わせ作成いたします。

過重労働解消セミナーIN東京

本日、水道橋で「過重労働解消セミナー」を実施してまいりました。参加者は会社の役職者100名以上でした。
各企業で労働時間を把握し、過重労働であれば改善する取組をする必要があります。
そのためには、まず企業トップがワークライフバランスを意識し、従業員の意見を聞き、社内で取組を宣言することです。そして、PDCAサイクルで推進計画を進めます。
既に先進的に取り組んでいる企業では、「残業削減目標を設定」や「有給休暇を取得しやすい環境づくり」等をすすめいています。
よい人材を採用し、定着させ、その人材に活躍してもらい、事業をアップさせていきましょう!

健康保険の被扶養者の範囲改定(H28.10改定)

健康保険の被扶養者の範囲は次のとおり改定となりました。
1.被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人
※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。

※兄姉は「同居していなければいけない方」に入っていましたが、「同居していなくてもよい方」へ変更となりました。

「個人型確定拠出年金(iDeCo)

平成29年1月から、企業年金がある企業の従業員や専業主婦、公務員などを含め、基本的に60歳未満のすべての方が任意で加入できる年金制度スタート!

iDeCoの加入者は、これまで自営業者の方などに限られていましたが、平成29年1月からは、企業年金を実施している企業にお勤めの方や公務員、専業主婦の方を含め、基本的にすべての方が加入できるようになります。加えて、転職したときなどの積立資産の持ち運び(ポータビリティ)も拡充し、より使いやすい仕組みになります。

※iDeCo のメリット  3つの税制優遇措置
1.掛金が全額所得控除されます
  例えば、毎月2万円ずつ掛金を拠出した場合、税率20%とすると、年間4万8千円
  (仮に35歳から60歳までの25年間掛け続けると総額120万円)の節税効果となります。
  ※専業主婦や育児・介護休暇などを取得していて年間を通じて所得がない方は、掛金を拠出しても所得控除が受けられません。

2.運用益も非課税で再投資されます
  通常、金融商品の運用益には税金(源泉分離課税20.315%)がかかりますが、iDeCoの運用益は非課税です。
  ※積立金には別途1.173%の特別法人税がかかりますが、現在まで課税が凍結されています。

3.受け取るときも税制優遇措置があります
  iDeCoの老齢給付金を一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」という大きな控除が受けられます。

東京訪問

本日は、東京の会社を訪問いたしました。私の事務所と違い10階建てのビルで、町には人、人、人でした。いつ行っても地下鉄には乗れず、もっぱら地上のJRでの移動です。
私からは情報提供し打ち合わせをすすめ、会社からは活気あふれるみなぎるパワーを少し分けてもらって帰ってきました。今後も関東近郊エリアは対応させていただきますので、連絡お待ちしております。

カラ期間

老齢年金の受給資格を得るためには、原則25年の加入期間が必要です。しかし、事情により未加入または保険料未納となり、受給できない場合があります。その時に、受給額には反映しないが、受給資格期間に合算される夢のような期間があるのです。これが通称「カラ期間」、正式名称は合算対象期間といいます。
今回請求させていただいたお客様は既に65歳を過ぎていますが、任意加入を含めて25年に達しましたので請求いたしました。年金は受給権が発生した月の翌月から支給されますが、配偶者との婚姻期間によるカラ期間を使用することにより、受給権の発生月が65歳よりも前であることがわかり、遡及して支給されることとなりました。
まだ正式には決定していませんが、10年で受給できることが報道されています。今後、受給権が発生する方、またはどうしたら受給資格を得ることができるかなど、ご相談をお待ちしております。

H28.8月年金相談84件

8月の年金相談件数は84件でした。金融機関の相談会は埼玉県で開催がありましたが、地元千葉県は稲の収穫期でありこの時期は開催されないため、例年どおりあまり多くはなかったです。特徴のある相談では、受給資格期間が不足している方の相談で、専門学校に行っていた期間がカラ期間となるのかの問い合わせです。現在では認められる学校もありますが、昭和61年4月前の学生期間でカラ期間として認められるのは、大学、短大、高専等であり、残念ながら専門学校は対象外なので、免除申請と任意加入で受給資格期間を満たすようご案内させていただきました。

新規訪問

本日は、新規の会社を訪問いたしました。助成金に関してお問い合わせをいただきましたので、10種類ぐらいの助成金を案内してまいりました。新規事業により事業拡大を考えられておりました。成長は、社長の考え方次第で膨らんでいき、そして実現していきます。私も少しでもお役に立てるよう、頑張ります。
しかし、今日は暑かったですね。ハンカチだけでは汗を拭ききれないほどでした。皆様もお体に気を付けてください。

メダルラッシュ

関東地方は、台風の被害も少なくよかったです。千葉県は早場米の稲刈りの時期を迎え、農家の方は実りの収穫に影響が出るのでないかと、大変気にしていたところです。直接農業生産に携わらなくとも、主食であるお米の食味にも影響があります。今後の進路にあたる地方でも被害が少ないことを祈ります。
さて、連日のオリンピックでの快挙! 実に気持ちがいいものですね。普段こんなにテレビを見ることがないのですが、4年に1度のオリンピックですから、見ているだけですが、思わず一緒にガッツポーズですね! そして、感動の涙。この頃涙腺が弱くなったのかな。本日も仕事を終了し、涙のオリンピックの世界へ行ってきます。