65 歳超雇用推進助成金 新設

65 歳超雇用推進助成金が新設されました。
概要は次のとおりです。
平成28 年10 月19 日以降において、労働協約又は就業規則による、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する制度(以下「定年の引上げ等の制度」という。)を実施した事業主であること。
(イ) 旧定年年齢を上回る65 歳以上への定年の引上げ
(ロ) 定年の定めの廃止
(ハ) 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66 歳以上の継続雇用制度の導入
※「継続雇用制度」とは
定年後も引き続いて雇用されることを希望する者全員を、定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。

【助成金額】
定年の引上げ等の制度に応じて、次に定める額を支給します。
65 歳への定年引上げ:100万円
66 歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止:120万円
希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
66 歳から69 歳:60万円    70 歳以上:80万円
※ 定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額は定年引上げを実施した際の額となります。

【支出経費】
① 定年の引上げ等の制度を規定した際に要した経費で、以下の(イ)(ロ)いずれかの経費であり、提出された書類により当該要件に該当することが確認できること(平成28 年10 月19 日以降に、契約、履行、支払等を行った経費であること。)。
(イ) 就業規則の作成、届出に係るもの
(ロ) 定年引上げ等の制度の導入のために必要な賃金制度等の見直しに係るもの
(例)
・就業規則変更を専門家等へ委託した場合の委託費
・定年引上げに伴い賃金制度を見直すためコンサルタントとの相談に要した経費
(実施内容が確認できる書類(議事録等の成果物)の提出が必要です)
② 経費の支出先が、社会保険労務士、社会保険労務士法人及び人事・労務コンサルタント等の当該業務を実施することが適切と判断される者であること。

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