老齢年金の受給資格を得るためには、原則25年の加入期間が必要です。しかし、事情により未加入または保険料未納となり、受給できない場合があります。その時に、受給額には反映しないが、受給資格期間に合算される夢のような期間があるのです。これが通称「カラ期間」、正式名称は合算対象期間といいます。
今回請求させていただいたお客様は既に65歳を過ぎていますが、任意加入を含めて25年に達しましたので請求いたしました。年金は受給権が発生した月の翌月から支給されますが、配偶者との婚姻期間によるカラ期間を使用することにより、受給権の発生月が65歳よりも前であることがわかり、遡及して支給されることとなりました。
まだ正式には決定していませんが、10年で受給できることが報道されています。今後、受給権が発生する方、またはどうしたら受給資格を得ることができるかなど、ご相談をお待ちしております。