短時間労働者の適用対象拡大と特例措置対象者への経過措置

平成29年4月1日から、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者に加え、被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次のアまたはイに該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
【平成29年4月1日から新たに適用拡大となる事業所】
次のアまたはイに該当する、被保険者が常時500人以下の事業所
ア.労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する
【4要件該当者】
勤務時間・勤務日数が通常の労働者の4分の3未満で、以下の①~④全ての要件に該当する方が対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと

【在職による年金の支給停止】
従来から老齢厚生年金を受給している方が、短時間労働者として被保険者になった場合などに、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。(在職支給停止)

【平成29年3月31日以前からお勤めの障害者または長期加入者の特例措置対象者への経過措置】
老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者(1~3級)または長期加入者(被保険者期間44年以上)の特例措置対象者が短時間労働者として被保険者になると年金の定額部分(加給年金額が加算されているときは、加給年金額を含みます。以下同じ。)が全額支給停止となります。
この定額部分の全額支給停止の措置について、次の要件に該当した場合は被保険者の資格を喪失するまでの間、定額部分の支給停止を行わないこととする経過措置が設けられます。
①平成29年3月31日以前から障害者または長期加入者の特例措置該当の年金の受給権者で
②平成29年3月31日以前から引き続き同一の事業所に短時間労働者として働いている方が
③勤め先の会社において労使の合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づく申出※が行われ、被保険者になった場合
※ただし、平成30年4月30日までに申出を受理した場合に限ります。

なお、平成28年9月30日以前から、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に短時間労働者として働いており、平成28年10月1日に被保険者の資格を取得した方は、既に、平成28年10月に設けられた経過措置の対象となります。

平成29年度助成金の概要

平成29 年度雇用保険法に基づく各種助成金について、制度の見直しや新設等の対象となるのは以下の助成金です。
Ⅰ.雇用保険法施行規則の一部改正
1.労働移動支援助成金
2.65 歳超雇用推進助成金
3. 特定求職者雇用開発助成金
4. トライアル雇用奨励金
5. 地域雇用開発助成金
6. 両立支援等助成金
7. 人材確保等支援助成金
8. キャリアアップ助成金(人材育成コースを除く。)
9. 障害者雇用促進等助成金
10. 生涯現役起業支援助成金
11.人事評価改善等助成金
12.人材開発支援助成金
13.キャリアアップ助成金(人材育成コース)
14.指定試験機関費補助金
15.障害者職業能力開発助成金
16. 認定訓練助成事業費補助金

振替休日をした場合の時間外

労働基準法では、労働時間について原則として1週40時間、1日8時間まで、休日については1週1日又は4週4日と定めています。これを超えた超過労働については、通常の賃金に加え、割増賃金の支払いが必要になります。
 休日振替は「あらかじめに休日と労働日を交換するもの」ということから、何となく割増賃金は不要と思われがちですが、実は、そうではないケースがあります。労働基準法の通達では、次のように定めています。
就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する36協定及び割増賃金の支払が必要であることに注意されたい。
 つまり、振替休日を同一週内でとれなかった場合は、休日振替により出勤した週(1週目)は法定労働時間である40時間を超えることになるため、週40時間を越えた時間分に対しては、割増賃金(×1.25)の支払いが必要になるのです。ただし、変更後の休日(2週目の火曜日)を取得した時点で「1.00」の分を控除することになるため、結果として×0.25分の割増賃金の支払いとなります。
 なお、同一週内で休日振替を行った場合は、その週は40時間を超えないため、通常の賃金の支払いのみでよく、割増賃金の支払いは不要です。

1年単位の変形労働時間の時間外計算

1年単位の変形労働時間制は、労使協定で対象期間を平均して、1週間の労働時間を法定労働時間の範囲内にすることにより、各日、各週の所定労働時間を一定の範囲内で法定労働時間を超えて定める事ができる制度です。
しかし、その各日・各週について労使協定で定めた時間や、それ以外の日で法定労働時間を超えて労働した場合は、割増賃金の支払い義務が発生します。
1年単位の変形労働時間の場合、以下の時間が時間外労働時間となります。

①1日については、
〇所定労働時間が8時間を越える日は、所定労働時間を超えた時間
〇それ以外の日は、8時間を越えた時間

②1週間については、
〇所定労働時間が40時間を越える週は、所定労働時間を超えた時間
〇それ以外の週は、40時間を超えた時間
(① で時間外労働となる時間を除く)

③変形期間の全期間については、
〇変形期間における法定労働時間の総枠(1週間の法定労働時間×(変形期間の日数÷7))を超えた時間(①,②で時間外労働となる時間を除く)

【割増賃金の支払方】
①、②は、毎月の給与で支払わなければならず、③については、対象期間が終了した直近の賃金支払日に支払います。

年金請求書とマイナンバー対応

【年金請求書について】
平成29年1月に送付(4月生まれ)以降の年金請求書については、個人番号記入欄に請求者ご本人のマイナンバーを記入するようになります。
年金請求書にマイナンバーを記入いただくことにより、生年月日に関する書類(住民票等)の添付が原則不要となります。
詳細については、年金請求書に記載している注意事項をご確認ください。

【日本年金機構に提出する住民票について】
年金の請求手続き等で添付書類として提出いただく住民票については、原則として、マイナンバーが記載されていないものを提出します。
マイナンバーの本人確認(番号確認)書類として提出する場合のみ、マイナンバーの記載がある住民票を提出してください。(マイナンバーカードや通知カードをお持ちの場合は、いずれかを提出していただければ、マイナンバーの記載がある住民票の提出は不要です。)

マイナンバー取扱規程

マイナンバーの取り扱いが始まってありますが、何も規程を決めずに初めている会社がありますが、大丈夫ですか?
マイナンバーは個人情報保護法と番号法により取り扱いが定められていいますが、会社ので取り決めは取扱規程です。

特定個人情報取扱規程(小規模事業者用)を作成しておりますので、お問い合わせください。
【参考】
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、株式会社○○(以下、「当社」という)が、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、当社の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定

平成29年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。
*任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

平成29年度都道府県単位保険料率は、協会けんぽHPでご確認ください。
ちなみに千葉県は、9.89%に改定されます。

なお、任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県支部の保険料率(千葉支部の場合平成29年度は9.89%)を乗じて決定されます。ただし、任意継続の標準報酬月額の上限が28万円に設定されているため、退職時の標準報酬月額が28万円以上の場合は、28万円の標準報酬月額に基づき決定されます。
 また、在職中はお勤め先とご本人で保険料を半分ずつご負担していただきましたが、任意継続の場合は全額ご本人の負担となりますのでご留意ください。

雇用保険法等の一部を改正

厚生労働省は、雇用保険法等の一部を改正する法律案を通常国会へ提出しました。

【雇用保険法等の一部改正法案の概要】
1.失業等給付の拡充(雇用保険法)
(1)雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する措置を5年間実施。災害により離職した者の給付日数を、原則60日(最大120日)延長可能とする。
(2)雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年間実施。
(3)倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数の引き上げ。
30~35歳未満:90日⇒120日、35~45歳未満:90日⇒150日
(4)基本手当等の算定に用いる賃金日額について、直近の賃金分布等を基に、上・下限額等の引き上げ。
(5)専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に引き上げ。(最大60%⇒70%)
(6)移転費の支給対象に、職業紹介事業者等の紹介により就職する者を追加。

※施行日:平成29年4月1日、(4)は平成29年8月1日施行、
(5)及び(6)は平成30年1月1日施行

2.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引き下げ
保険料率及び国庫負担率について、3年間(平成29年~31年度)、時限的に引き下げ。
保険料率:0.8%⇒0.6%、国庫負担率(基本手当の場合)13.75%(本来負担すべき額(1/4)の55%)⇒2.5%(同10%)
※施行日:平成29年4月1日

3.育児休業に係る制度の見直し(育児・介護休業法、雇用保険法)
(1)原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に 入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長を可能とする。
(2)上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。

新事務所で本日営業開始

お客様各位
本日、椎名社会保険労務士事務所は本日次の場所へ移転し、営業を開始いたします。
これを機に、皆様の信頼にお応えできるようスタッフ一同倍旧の努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

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椎名社会保険労務士事務所
代表 椎名昌之
〒289-2144
千葉県匝瑳市八日市場イ112
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