受給資格期間25年から10年に短縮

年金受給資格を得られる加入期間を、現行の25年から10年へと短縮する無年金者救済策が平成29年8月1日に施行される。
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人。受給期間は保険料を納めた期間や免除された期間を合計する。
請求書は、事前に5回に分けて発送され、事前受付も開始される。発送スケジュールは次のとおりです。

平成29年2月下旬~3月下旬:大正15年4月2日~昭和17年4月1日生まれの方
平成29年3月下旬~4月下旬:昭和17年4月2日~昭和23年4月1日生まれの方
平成29年4月下旬~5月下旬:昭和23年4月2日~昭和26年7月1日生まれの方
平成29年5月下旬~6月下旬:昭和26年7月2日~昭和30年10月1日生まれの方
平成29年6月下旬~7月上旬:昭和30年10月2日~昭和32年8月1日生まれの方、大正15年4月1日以前生まれの方(旧法対象者)、共済組合等の加入期間を有する方