日本年金機構でマイナンバー利用開始

日本年金機構は、マイナンバー(個人番号)の取扱いについて、年金情報流出問題で延期していましたが、平成29年1月から利用開始することになりました。
マイナンバーによる年金相談・照会を受け付けることで、基礎年金番号が分からない場合であっても、マイナンバーカード(個人番号カード)をご提示することで、相談をすることができます。
また、将来的には、これまで必要だった氏名変更届や住所変更届の提出が不要になったり、年金請求時に必要だった住民票や所得証明書等の添付が不要になる予定であり、お客様のご負担が軽減することになります。

1.相談・照会
平成29年1月以降、マイナンバーを利用した年金に関する相談や、年金記録に関する照会を行うことができます。基礎年金番号が分からない場合であっても、ご自身のマイナンバーを提示することで、相談・照会が可能となります。
また、年金事務所の窓口でマイナンバーによる相談・照会を行う際には、本人確認書類の原本を提示します。

2.マイナンバーを記入する届書
平成29年1月以降順次、年金関係の届書にご本人等のマイナンバーを記入するようになります。マイナンバーを記入することにより、これまで必要だった書類の提出が不要になるなど、利便性が向上します。

【対象届書】
マイナンバー記入開始時期 対象届書
平成29年1月以降 ①年金受給権者現況届
平成29年4月以降 ②年金請求書等③養親族等申告書

①年金受給権者現況届(現況届)について
平成29年1月末に送付(2月生まれ)以降の現況届については、個人番号記載欄に受給権者ご本人のマイナンバーを記入するようになります。
現況届にマイナンバーを記入した場合には、住所変更届や翌年以降の現況届の提出が原則不要となります。
②年金請求書について
平成29年1月に送付(4月生まれ)以降の年金請求書については、個人番号記入欄に請求者ご本人のマイナンバーを記入します。
年金請求書にマイナンバーを記入いただくことにより、生年月日に関する書類(住民票等)の添付が原則不要となります。
③扶養親族等申告書について
平成29年1月に送付(4月生まれ)以降の扶養親族等申告書については、個人番号記入欄に請求者ご本人と扶養親族等のマイナンバーを記入します。

3.日本年金機構に提出する住民票について
年金の請求手続き等で添付書類として提出する住民票については、原則として、マイナンバーが記載されていないものを提出します。
マイナンバーの本人確認(番号確認)書類として提出する場合のみ、マイナンバーの記載がある住民票を提出します。

4.基礎年金番号について
平成29年1月以降に原則マイナンバーを記入することとしていますが、その他の届書等では引き続き基礎年金番号は必要です。今後、マイナンバーによって手続きができる範囲を順次拡大していき、基礎年金番号の代わりにマイナンバーを利用して年金の手続きができるようにする予定です。
※海外に居住の方などマイナンバーが付番されない方は、引き続き基礎年金番号により手続きが可能です。