65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります

〜平成29年1⽉1⽇より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります〜

雇用保険の適用拡大について
平成29年1⽉1⽇以降、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となります(平成28年12⽉末までは、「⾼年齢継続被保険者」(※1)となっている場合を除き適用除外です。)。
○ 平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」という。)を提出(※3)してください。
○ 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合
雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1⽉1日より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出(※4)してください。
○ 平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者(※1)である労働者を平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用している場合
ハローワークへの届出は不要です(⾃動的に⾼年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)。

(※1)65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者。
(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること。
(※3)被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
(※4)提出期限の特例があります。平成29年3⽉31日までに提出してください。

〜平成29年1⽉1⽇より、65歳以上の被保険者も次の各給付⾦の対象となります〜
 ⾼年齢求職者給付⾦
 育児休業給付⾦、介護休業給付⾦
 教育訓練給付⾦