無期転換ルールの特例

『半年空白あって良い? ~定年後に継続雇用』
Q.社員の定年を60歳と定めていますが、希望者を原則65歳まで嘱託で雇用しています。今般社員の1人が定年を迎えますが、本人から「できれば半年充電期間をもらって、その後再雇用してもらえないか」と打診されました。法令上要請されているのは定年を挟んで引き続き雇用する形だと思われますが、こうした運用でも問題はないでしょうか。

A.本人の希望があれば可能
65歳未満の定年を定める事業主は65歳までの雇用を確保する措置を講ずる義務がありますが、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかによることとされています。実際には「継続雇用制度」を採用する企業が多いようです。
継続雇用は定年後も引き続き雇用する制度ですが、再契約等の事務処理に一定期間を要する場合もあり得ます。退職日から1日でも空白があると直ちに違反になるとはいえないものの、定年後相当期間をおいての再雇用は「継続雇用制度」とはいえない場合もあるとされています。
もっとも「高年齢者の希望」により65歳までの安定した雇用を確保する趣旨ですので、本人の希望で定年退職日の半年後に再雇用できることで選択肢が広がるのであれば、違法になる可能性は低いでしょう。

さらに、その方が無期転換を要求した場合に備えて、無期転換の特例を申請することもできます。
詳しくは弊所へご連絡ください。