労働保険特別加入制度をご存じですか? 椎名社会保険労務士事務所

~一人親方・中小事業主・家族従事者の皆さまへ~

こんにちは。椎名社会保険労務士事務所です。
今回は、労災保険に「特別加入」できる制度についてご紹介します。労災保険は、一般的には雇われている労働者を対象としていますが、実は一人親方や中小企業の事業主なども、一定の条件を満たせば加入できる「特別加入制度」があることをご存じでしょうか?

■ 労働保険特別加入とは?
労働保険特別加入制度は、本来、労災保険の対象とならない「労働者以外」の方でも、業務中や通勤中の災害に備えて労災保険に加入できる制度です。以下のような方々が対象となります。

対象となる主な方々:
建設業などで働く一人親方

中小事業主(法人の代表者や個人事業主など)

家族従事者(家族経営の従業員)

海外派遣者(日本の企業から海外へ派遣される労働者)

■ 加入のメリット
業務災害・通勤災害に備えられる
 → 万が一の事故時に、療養費・休業補償・障害補償などが受けられます。

保険料は収入に応じた任意選択制
 → 年収に見合った給付基礎日額を選べます(例:3,500円~25,000円まで)。

家族や従業員に負担をかけない安心
 → 事業主本人が災害に遭った場合も、制度により保障があるため、家族や事業継続へのリスクが軽減されます。

■ 加入手続きの流れ
特別加入団体(労働保険事務組合)を通じて手続き
 → 原則として、労働保険事務組合に加入することが必要です。

必要書類の提出・保険料の納付
 → 加入申込書や所得証明などを準備し、事務組合を通じて労働局へ届け出ます。

審査後、加入が認められれば労災保険適用へ

■ よくあるご相談事例
「現場でケガをしたが、労災保険に入っていないので自己負担…」

「海外赴任中に事故が起きたら会社は対応してくれるのか不安」

「家族だけで商売をしていても、万が一のために備えたい」

このような声を受け、当事務所では特別加入制度のご案内や、必要な手続きのサポートを行っています。

■ 椎名社会保険労務士事務所ができること
当事務所では、労働保険特別加入に関する以下のサポートを提供しております。

加入の可否診断

加入手続きのサポート

労働保険事務組合のご紹介

加入後の各種給付申請手続きの代行

■ 最後に
労働保険特別加入は、「もしも」に備えるための大切な制度です。自分の身は自分で守る時代。自営業者や一人親方こそ、制度を知っておくべきです。

ご不明な点やご相談がありましたら、ぜひ椎名社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。

椎名社会保険労務士事務所
労働と安心を、すべての人に。

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