振替加算

制度趣旨(被扶養配偶者を妻として解説)
夫が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻が65歳になると、それまで夫に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。(日本年金機構HPより)
旧国民年金制度では、被用者年金各法の被扶養配偶者(サラリーマンの妻)は任意加入であった。昭和61年4月1日改正により第3号被保険者として強制加入とされたが、旧法時代に任意加入しなかった妻は老齢基礎年金の年金額の計算では合算対象期間とされ、受給資格期間として取り扱われるが年金額には反映されず老齢基礎年金の年金額が少額となってしまう。
そこで、被用者年金各法の老齢・障害を支給事由とする年金たる給付に加算されていた「加給年金額」を、その妻が受給する老齢基礎年金に振替えることとした。