1.各行政機関における情報連携による年金関連手続の変更(令和1年7月1日から)
マイナンバーを活用した「情報連携」により、各行政機関が情報提供ネットワークシステム(情報提供NWS)を用いて特定個人情報の提供を受け、一部の添付書類の省略等に活用するようになりました。
当初平成31年4月を予定しておりましたが、令和1年7月スタートとなりました。
2.省略できる書類(老齢年金の場合)
①、②が省略可能です。
①住民票情報:請求者の世帯全員の住民票世帯主との続柄
②所得情報:請求者・配偶者の所得証明
③、④、⑤は省略できません。
③戸籍謄本…対象外のため従来通り身分関係確認のため添付が必要
④雇用保険情報:雇用保険被保険者番号等(当初は省略検討されていました)
⑤振込先口座情報…金融機関の証明をとるか通帳の写しが必要
※しかし、個人番号未収録者は「情報連携」で情報の提供を受けられず、「情報連携」対象外もあるようです。
3.省略するためには
請求書等の記載事項に加給年金額、加算額の対象者の個人番号記入欄が追加されました。
(1)マイナンバーを記載しない場合
配偶者のマイナンバーは記載しなくても、基礎年金番号を記載してあれば添付書類は省略可能です。
(2)マイナンバーを記載した場合
子のマイナンバーを記載した場合は、次の①または②の添付書類が必要となります。
①マイナンバーカードのコピー
②マイナンバー通知カードのコピーおよび本人確認書類のコピー(顔写真入りでない場合は2つ必要)
(3) 子のマイナンバーを記載しない場合は、従来通りの添付書類が必要です。
※取扱い範囲ならびに取扱い方法について、今後変更の可能性はあります。