育児介護休業法改正  産後パパ育休中の就業命令は?

Q.出生時育休(産後パパ育休)中の就業ですが、(1)会社から就業を命じることができるか、(2)従業員から就業の希望があれば必ず応じなければならないか、それぞれどのように考えればいいのでしょうか。

A.産後パパ育休中の就業は、まず従業員が、就業を申し出ることが契機となります。(1)は、申出を一方的に求めることはできないとしています。
労働者から、就業することができる日等の申出があったとき、事業主は「その申出の行われた範囲内で就業させることを希望する日等を提示」します。(2)ですが、事業主は「就業させることを希望しない場合はその旨」労働者に速やかに提示するとしていて、必ず就業させなければならないわけではないと解されます。