多くの企業で必須となっている「36協定書」は、労働時間の延長に関する合意書です。この協定書は、労使間での時間外労働の上限を定めることにより、労働者の健康保護を図るとともに、適切な労働環境を維持するために重要です。椎名社会保険労務士事務所では、36協定書の正確な理解と適切な手続きの実施を支援します。
36協定書とは何か?
36協定書とは、労働基準法第36条に基づく時間外労働及び休日労働に関する協定です。この協定には、時間外労働の限度時間(月間・年間)、休日労働の有無、割増賃金の率などが明記されています。法律では、労使がこの協定を結ばなければ、時間外労働は基本的に認められません。
手続きの流れ
労使協議: 労働者代表として、労働組合または労働者の半数以上から選出された代表者が必要です。
協定内容の決定: 労働時間の延長の条件、割増賃金の率などを決定します。
協定書の作成: 全ての条件を文書に記載し、労使双方で署名します。
労働基準監督署への届出: 署名された協定書を労働基準監督署に提出し、届出して有効となります。
注意点
協定期間は1年を超えることができません。毎年更新が必要です。
労働時間の延長は、労働者の健康を害しない範囲で行う必要があります。
未届けの場合や不適切な協定の場合は、違法となり罰則の対象ともなり得ます。
まとめ
適切な36協定書の管理は、法令遵守はもちろんのこと、労働者の健康と安全を確保するために不可欠です。椎名社会保険労務士事務所は、これらのプロセスを適切にサポートし、皆様の職場環境がより良いものとなるよう努めています。ご不明な点やご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。